○茨城町消防長に対する事務委任規則
昭和55年8月1日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項その他法令の定めるところにより,町長の権限に属する事務の一部を消防長に委任することに関し必要な事項を定めるものとする。
(委任事務)
第2条 町長の権限に属する事務のうち次に掲げる事務を消防長に委任する。
(1) 消防法(昭和23年法律第186号)に基づく町長の権限に属する事務
(2) 危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)に基づく町長の権限に属する事務
(3) 消防組織法(昭和22年法律第226号)第40条の規定による消防統計及び消防情報の報告に関すること。
(4) 茨城町消防本部の消防無線通信施設に関すること。
(5) 茨城町消防本部で行う各種証明に関すること。
(委任の留保)
第3条 町長は,委任事務であっても特に必要があるときは,自らこれらの事務を行うことができる。
(報告)
第4条 町長は,委任事務について特に必要があるときは,消防長に対し報告を徴し,又は必要な指示をすることができる。
(委任事務の処理の特例)
第5条 消防長は,次の各号のいずれかに該当する事務については,その処理についてあらかじめ町長の指示を受けなければならない。
(1) 事案が重要又は異例と認められるとき。
(2) 事案について疑義若しくは紛議があり,又は紛議を生ずるおそれがあると認められるとき。
附則
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成18年規則第32号)
この規則は,公布の日から施行し,消防組織法の一部を改正する法律(平成18年法律第64号)の施行の日から適用する。