○茨城町消防庁舎等管理規則

昭和54年10月1日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は,消防業務の円滑な遂行を期するため,庁舎等の保全及び庁舎等内の秩序維持に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この規則において「庁舎等」とは,茨城町消防本部,消防署の庁舎その他附属物及び構内をいう。

(庁舎の管理者等)

第3条 消防長は,消防庁舎等の円滑な管理を図るため,庁舎及び各室並びに構内等に,職員をして,それぞれ管理者を任命するものとする。

2 消防長は,必要に応じ職員の中から,それぞれの管理者の補助者を任命することができる。

(庁舎管理者等の職務)

第4条 各管理者及び補助者は,当該庁舎等について,次の各号に掲げる職務を行わなければならない。

(1) 秩序の維持に関すること。

(2) 火災盗難等の予防に関すること。

(3) 清掃,整とんその他衛生に関すること。

(4) 施設設備の保全及び安全に関すること。

(5) その他庁舎等の管理上必要な措置に関すること。

(職員の協力義務)

第5条 職員は,この規則に基づいて各管理者又は補助者が,庁舎使用の規則及び庁内秩序の維持に関し必要な指示をしたときは,その指示を誠実に守らなければならない。

(目的外使用の禁止)

第6条 庁舎等は,消防業務の特殊性から消防業務以外の目的をもって使用し,又は貸与してはならない。ただし,消防長が必要と認めたときは,この限りではない。

(物品販売等の禁止)

第7条 何人も庁舎等において物品の販売,宣伝,勧誘その他これに類する行為をしてはならない。ただし,その行為が庁舎等の秩序維持,火災,盗難,衛生,施設設備等の保全に支障がなく,かつ,緊急事態発生時においても,消防活動業務に支障がないと認めた場合は,この限りでない。

(許可申請)

第8条 前条ただし書の規定により許可を受けようとする者は,許可申請書(様式第1号)により許可を申請しなければならない。

2 第6条ただし書の規定により許可を受けようとするものは,許可申請書(様式第2号)により許可を申請しなければならない。

(許可条件等)

第9条 消防長は,前条の許可申請に許可を与える場合において,必要があると認めるときは,その許可に必要な条件を付し,又は守るべき事項を指示することができる。

2 消防長は,前項の条件又は指示に違反する者があるときは,その者に対して違反事項の是正を命じ,又は許可を取り消すことができる。

(集団立入りの禁止等)

第10条 多数の者が陳情等の目的で庁舎に立ち入ろうとする場合において,消防長は,庁舎内の秩序の維持又は災害の防止のため必要があると認めるときは,庁舎に立ち入る者の人数,時間等を制限し,又は庁舎への立入りを禁止する等の必要な措置を講ずることができる。

(庁舎又は庁舎内の室への立入制限)

第11条 消防長は,庁舎等の秩序の維持又は災害防止上必要があると認めるときは,庁舎又は庁舎内の室へ立ち入ろうとする者に対し,その目的を質し,又は立入りを禁止することができる。

(禁止及び退去命令)

第12条 消防長は,次の各号のいずれかに該当すると認められる者に対して,庁内の秩序の維持又は災害防止のため,必要があると認めるときは,その行為を禁止し,又は庁舎から退去を命ずることができる。

(1) この規則に違反する行為をしている者

(2) 銃器,兇器,爆発物その他の危険物を庁舎に持ち込み,又は持ち込もうとする者

(3) 庁舎等において建物,立木その他の施設設備を破壊し,損傷し,汚損し,若しくは落書きし,又はこれらの行為をしようとする者

(4) 庁舎等において,火災予防上危険を伴う行為をし,又はこれらの行為をしようとする者

(5) 庁舎等において,金円物品等の寄附の強要又はこれらの行為をしようとする者

(6) 庁舎等において,職務に関係のない文書,図画等を頒布し,又は職員に対し,頒布を依頼する等の行為及びこれらの行為をしようとする者

(7) 立入りを禁止した区域に立ち入り,又は立ち入ろうとした者

(8) 庁舎等において職員の職務を妨害する者

(9) 職員に面会を強要する者

(10) 前各号に掲げるもののほか,庁舎等の秩序の維持又は災害の防止に支障を来すような行為をし,又はしようとする者

(撤去又は搬出命令)

第13条 消防長は,次の各号のいずれかに該当する者がある場合,その所有者若しくは占有者又は当該各号に掲げる行為をした者に,その物の撤去又は庁舎等の外へ搬出を命ずることができる。

(1) 庁舎等に持ち込まれた銃器,兇器,爆発物その他の危険物

(2) 許可を受けないで庁舎等に掲げられ,貼られ,若しくは持ち込まれた広告物,旗,のぼり,幕,プラカードその他これらに類する物又は庁舎等に持ち込まれた拡声機若しくは宣伝カー

(3) 承認を受けないで庁舎等に設置されたテント及び工作物その他これに類する施設

(4) 前3号に掲げるもののほか,庁舎等に持ち込まれたもので,庁舎等の秩序の維持又は消防活動,災害の防止に支障を来すおそれがあると認められる物

2 消防長は,前項各号に掲げる物の所有者又は占有者が,前項の命令に従わなかったとき,若しくはその者が判明しないとき,又は緊急の必要があると認めるときは,自らこれを撤去し,又は搬出することができる。

(盗難及び拾得物の届出)

第14条 庁舎等において,盗難にあった者はその旨を,現金又は物品を拾得したものは,その現金又は物品を当該場所の管理者に届け出なければならない。

(損害弁償)

第15条 庁舎等を損傷した者に対しては,その損害を弁償させるものとする。

(補則)

第16条 この規則に規定するもののほか,消防長は庁舎等の保全及び庁舎等の秩序の維持に関し必要な措置をとり,又はあらかじめ必要な定めをすることができる。

この規則は,公布の日から施行する。

(平成25年規則第35号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和5年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は,令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づき提出されている申請書,申出書その他これらに類するもの(以下この項において「申請書等」という。)は,この規則による改正後のそれぞれの規則の規定に基づき提出された申請書等とみなす。

3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づいて作成されている用紙は,当分の間,適宜修正のうえ使用することができる。

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茨城町消防庁舎等管理規則

昭和54年10月1日 規則第12号

(令和5年4月1日施行)