○茨城町消防公印規程

昭和47年9月25日

消本訓令第1号

(趣旨)

第1条 この規程は,茨城町消防本部,茨城町消防署及び茨城町消防団の公印について必要な事項を定めるものとする。

(公印の名称,寸法及びひな形等)

第2条 公印の名称,書体,寸法及び用途は,別表第1のとおりとし,ひな形は,別表第2のとおりとする。

(公印の保管者)

第3条 公印保管者(以下「保管者」という。)は,茨城町消防本部総務課長とする。

2 保管者は,上司の命を受け,公印に関する事務に従事する。

3 保管者に事故がある場合は,保管者があらかじめ指定した職員が,その事務を代行する。

(公印の保管)

第4条 公印は,総務課庶務係において堅固な容器に納め,保管する。

2 公印は,保管を厳正にし,保管者の承認を受けた場合のほか,保管場所以外に持ち出してはならない。

3 公印は,勤務時間外及び勤務を要しない日又は休日にあっては,封印しておかなければならない。

4 保管者は,公印の盗難,ふん失又はき損等の事故があったときは,速やかに消防長に報告しなければならない。

第5条 保管者は,公印台帳(別記様式)を備え公印の新調,改刻又は廃きその他必要な事項を整理しておかなければならない。

(使用)

第6条 公印を使用しようとするときは,決裁済の原議書又は証明すべき文書を保管者に提示し,承認を得なければならない。

1 この訓令は,公布の日から施行する。

2 この訓令施行の際現に使用中の公印については,改刻されるまでこの訓令によって定められたものとみなす。

(平成7年消本訓令第3号)

この訓令は,平成7年4月1日から施行する。

(平成13年消本訓令第2号)

この訓令は,平成13年10月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

名称

番号

書体

寸法

用途

茨城町消防本部之印

1

てん書

20ミリメートル

一般文書用

茨城町消防長之印

2

てん書

18ミリメートル

消防長名をもってあてる文書

茨城町消防長職務代理者印

3

てん書

18ミリメートル

一般文書用

茨城町消防署之印

4

てん書

20ミリメートル

一般文書用

茨城町消防署長之印

5

てん書

18ミリメートル

消防署長名をもってあてる文書

茨城町消防団之印

6

てん書

20ミリメートル

一般文書用

茨城町消防団長之印

7

てん書

18ミリメートル

消防団長名をもってあてる文書

茨城町消防本部割印

8

てん書

変だ円

公証書用

別表第2(第2条関係)

1

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茨城町消防公印規程

昭和47年9月25日 消防本部訓令第1号

(平成13年9月27日施行)

体系情報
第12編 防/第1章 消防本部・消防署/第1節 組織・処務
沿革情報
昭和47年9月25日 消防本部訓令第1号
平成7年9月28日 消防本部訓令第3号
平成13年9月27日 消防本部訓令第2号