○茨城町消防吏員の階級等に関する規則

昭和47年9月25日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は,消防組織法(昭和22年法律第226号)第16条第2項の規定に基づき,消防吏員の階級について定めるものとする。

(階級)

第2条 茨城町の消防長の階級は,消防司令長以上とする。

第3条 消防長以外の消防吏員の階級は,消防司令長,消防司令,消防司令補,消防士長,消防副士長及び消防士とする。

1 この規則は,昭和47年10月1日から施行する。

2 この規則施行の際,現にこの規則による階級と同一の階級にある者は,これを従前の身分のまま任命されたものとみなす。

(平成9年規則第10号)

この規則は,平成9年4月1日から施行する。

(平成18年規則第33号)

この規則は,公布の日から施行し,消防組織法の一部を改正する法律(平成18年法律第64号)の施行の日から適用する。

茨城町消防吏員の階級等に関する規則

昭和47年9月25日 規則第3号

(平成18年9月28日施行)

体系情報
第12編 防/第1章 消防本部・消防署/第2節
沿革情報
昭和47年9月25日 規則第3号
平成9年3月31日 規則第10号
平成18年9月28日 規則第33号