○茨城町消防吏員の階級等に関する規則
昭和47年9月25日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は,消防組織法(昭和22年法律第226号)第16条第2項の規定に基づき,消防吏員の階級について定めるものとする。
(階級)
第2条 茨城町の消防長の階級は,消防司令長以上とする。
第3条 消防長以外の消防吏員の階級は,消防司令長,消防司令,消防司令補,消防士長,消防副士長及び消防士とする。
附則
1 この規則は,昭和47年10月1日から施行する。
附則(平成9年規則第10号)
この規則は,平成9年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第33号)
この規則は,公布の日から施行し,消防組織法の一部を改正する法律(平成18年法律第64号)の施行の日から適用する。