○茨城町消防職員任用規程
昭和49年9月1日
消本訓令第8号
(総則)
第1条 茨城町消防職員の任用に関しては,地方公務員法(昭和25年法律第261号)に定めるもののほか,この規程の定めるところによる。
(採用)
第2条 町消防の消防職員は,競争試験により消防士の階級で採用するものとする。ただし,次の各号に該当する場合は,この限りでない。
(1) 公務員採用試験に合格した者を消防士の階級に採用するとき。
(2) かつて消防職員又は消防団員若しくは警察官であった者を選考によって,その者の経歴に相当した階級に採用するとき。
(3) 現に他の市町村の消防職員である者を選考によってその者の経歴に相当した階級に採用するとき。
(4) 現に国又は地方公共団体に勤務する消防職員以外の職員のうち,消防職員として適性を有し,又は補充しようとする職に特に必要な技能を有すると認められるものを,選考によって,その者の経歴に相当した階級に採用するとき。
(採用の基準)
第3条 消防職員を採用する場合の基準は,次のとおりとする。
(1) 年齢
18年以上25年未満の者。ただし,特別な技能を有する者で,特に消防職員として適格な者並びに前条各号のいずれかに該当する者については,年齢の制限を緩和することができる。
(2) 身体
ア 身長が,160センチメートル(女性にあっては,155センチメートル)以上であること。
イ 体重が,50キログラム(女性にあっては,45キログラム)以上であること。
ウ 胸囲が,身長の2分の1以上であること。
エ 視力(矯正視力を含む。)が,両眼で0.7以上,かつ,一眼でそれぞれ0.3以上であり,赤色,青色及び黄色の色彩の識別ができること。
オ 聴力が,左右とも正常範囲であること。
カ その他必要な事項は,別に定める。
(3) 学力
高等学校卒業者又はこれと同等以上の学力を有する者
ア 日本国籍を有しない者
イ 破産して復権しない者
ウ 正当な事由なく消防職員を辞職して2年を経過しない者
エ 素行不良その他消防職員としてふさわしくない者
(昇任)
第4条 町消防の司令補以下への階級への昇任は,筆記,口述及び術科の試験によるものとする。ただし,特別の事由により試験による階級の昇任が特に不適当であると消防長が認める場合には試験によらないで又は試験科目の一部を省略して,司令補以下の階級の消防職員へ昇任させることができる。
2 町消防職員は,1階級に3年以上勤務した後でなければ,その上位の階級に昇任させることができない。ただし,消防長が指定した場合は,この限りでない。
(1) 公務上の負傷又は疾病により,死亡し,又は著しい障害の状態となった者
(2) 消防表彰規程(昭和37年消防庁告示第1号)第2条第1項第1号に該当し,特別功労章,顕功章,功績章を授与された者
(3) 20年以上勤務して退職する者で,在職中の勤務成績が著しく優良と認められる者
4 前項の場合において,死亡した者に対する昇任は,その者の生前の日にさかのぼってこれを行うものとする。
(昇任試験の受験資格)
第5条 昇任試験を受ける資格を有する者は,現に消防職員である者で,試験期日前現階級に3年以上勤務したものとする。ただし,委員長が必要と認めるときは,その期間を短縮又は延長することができる。
2 前項に規定する資格を有する者が,試験期日直前,過去1年間に減給以上の懲戒処分を受けているときは,昇任試験を受けることができない。
(試験科目)
第6条 昇任試験の試験科目は,筆記試験,口述試験及び術科試験とする。
2 筆記試験は,次の科目について行うものとする。
(1) 憲法及び行政法
(2) 消防法規(消防法及び消防組織法)
(3) 警防技術及び予防技術
3 口述試験は,人物及び能力を評定するものとし,能力の評定においては,特に表現力及び専門的な能力を考慮するものとする。
4 術科試験は,次の科目について行う。
(1) 消防訓練礼式
(2) 消防操法
(昇任試験委員会)
第7条 消防職員の昇任に関する試験を行うため消防本部に委員長及び5人以上の委員をもって組織する昇任試験委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員長は,町長とし,委員は,町長の命ずるものをもって充てる。
3 委員会の事務は,庶務係において行う。
(昇任試験の期日)
第8条 昇任試験は,消防長が必要と認めたときに日時を決定して行うものとする。
(受験者の届出)
第9条 昇任試験を受けようとする者は,所属長にその旨を申し出るものとする。
2 所属長は,試験施行の際受験を希望する者があるときは,昇任試験受験希望者名簿(様式第1号)を作成し,委員長に報告しなければならない。
附則
この訓令は,昭和49年9月1日から施行する。
附則(平成3年消本訓令第1号)
この訓令は,平成3年3月1日から施行する。
附則(平成7年消本訓令第5号)
この訓令は,平成7年4月1日から施行する。
附則(平成20年消本訓令第3号)
この訓令は,平成20年6月1日から施行する。
附則(平成22年消本訓令第1号)
この訓令は,平成22年4月1日から施行する。