○茨城町消防職員の勤務時間に関する条例
昭和47年3月21日
条例第5号
(趣旨)
第1条 この条例は,茨城町職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成21年茨城町条例第2号)第2条の規定に基づき,消防職員(以下「職員」という。)の勤務時間を定めるものとする。
(勤務時間)
第2条 職員の勤務時間は1日について7時間45分,1週間について38時間45分まで勤務させ,又は4週間を平均して1日の勤務時間が8時間,1週間の勤務時間が38時間45分を超えない定めをした場合には,その定めによるものとする。
附則
この条例は,昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和56年条例第17号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成3年条例第10号)
この条例は,平成3年4月1日から施行する。
附則(平成4年条例第23号)
この条例は,平成4年4月1日から施行する。
附則(平成6年条例第6号)
この条例は,平成6年4月1日から施行する。
附則(平成21年条例第24号)
この条例は,平成21年5月1日から施行する。