○茨城町消防職員の勤務時間に関する条例

昭和47年3月21日

条例第5号

(趣旨)

第1条 この条例は,茨城町職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成21年茨城町条例第2号)第2条の規定に基づき,消防職員(以下「職員」という。)の勤務時間を定めるものとする。

(勤務時間)

第2条 職員の勤務時間は1日について7時間45分,1週間について38時間45分まで勤務させ,又は4週間を平均して1日の勤務時間が8時間,1週間の勤務時間が38時間45分を超えない定めをした場合には,その定めによるものとする。

この条例は,昭和47年4月1日から施行する。

(昭和56年条例第17号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成3年条例第10号)

この条例は,平成3年4月1日から施行する。

(平成4年条例第23号)

この条例は,平成4年4月1日から施行する。

(平成6年条例第6号)

この条例は,平成6年4月1日から施行する。

(平成21年条例第24号)

この条例は,平成21年5月1日から施行する。

茨城町消防職員の勤務時間に関する条例

昭和47年3月21日 条例第5号

(平成21年5月1日施行)

体系情報
第12編 防/第1章 消防本部・消防署/第2節
沿革情報
昭和47年3月21日 条例第5号
昭和56年12月26日 条例第17号
平成3年3月28日 条例第10号
平成4年3月30日 条例第23号
平成6年3月31日 条例第6号
平成21年3月27日 条例第24号