○茨城町消防職員の勤務時間に関する規則

昭和47年10月1日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は,茨城町消防職員の勤務時間に関する条例(昭和47年茨城町条例第5号)第2条の規定に基づき,消防職員(以下「職員」という。)の勤務時間に関し必要な事項を定めるものとする。

(勤務区分)

第2条 職員の勤務区分は,次のとおりとする。

(1) 毎日勤務

(2) 隔日勤務

(毎日勤務の職員の勤務時間)

第3条 毎日勤務の職員の勤務時間は,茨城町職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成21年茨城町条例第22号)の定めるところによる。

(隔日勤務の職員の勤務時間)

第4条 隔日勤務の職員の勤務時間は,4週間を平均し,1週38時間45分とする。

2 前項の勤務時間の割振りは,消防長が定める。

3 消防長は,公務のため必要があるときは,第1項の規定にかかわらず,その勤務時間を超えて勤務させることができる。

(勤務を要しない日)

第5条 前条の職員については,日曜日以外の日を勤務を要しない日とすることができる。

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和52年規則第12号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和52年3月1日から適用する。

(平成元年規則第9号)

この規則は,公布の日から施行し,平成元年1月15日から適用する。

(平成2年規則第20号)

この規則は,公布の日から施行し,平成2年4月1日から適用する。

(平成6年規則第9号)

この規則は,平成6年4月1日から施行する。

(平成21年規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は,平成21年5月1日から施行する。

茨城町消防職員の勤務時間に関する規則

昭和47年10月1日 規則第5号

(平成21年5月1日施行)

体系情報
第12編 防/第1章 消防本部・消防署/第2節
沿革情報
昭和47年10月1日 規則第5号
昭和52年4月1日 規則第12号
平成元年4月1日 規則第9号
平成2年12月27日 規則第20号
平成6年3月31日 規則第9号
平成21年3月27日 規則第4号