○茨城町消防職員の勤務時間に関する規則
昭和47年10月1日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は,茨城町消防職員の勤務時間に関する条例(昭和47年茨城町条例第5号)第2条の規定に基づき,消防職員(以下「職員」という。)の勤務時間に関し必要な事項を定めるものとする。
(勤務区分)
第2条 職員の勤務区分は,次のとおりとする。
(1) 毎日勤務
(2) 隔日勤務
(毎日勤務の職員の勤務時間)
第3条 毎日勤務の職員の勤務時間は,茨城町職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成21年茨城町条例第22号)の定めるところによる。
(隔日勤務の職員の勤務時間)
第4条 隔日勤務の職員の勤務時間は,4週間を平均し,1週38時間45分とする。
2 前項の勤務時間の割振りは,消防長が定める。
3 消防長は,公務のため必要があるときは,第1項の規定にかかわらず,その勤務時間を超えて勤務させることができる。
(勤務を要しない日)
第5条 前条の職員については,日曜日以外の日を勤務を要しない日とすることができる。
附則
この規則は,公布の日から施行する。
附則(昭和52年規則第12号)
この規則は,公布の日から施行し,昭和52年3月1日から適用する。
附則(平成元年規則第9号)
この規則は,公布の日から施行し,平成元年1月15日から適用する。
附則(平成2年規則第20号)
この規則は,公布の日から施行し,平成2年4月1日から適用する。
附則(平成6年規則第9号)
この規則は,平成6年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第4号)抄
(施行期日)
1 この規則は,平成21年5月1日から施行する。