○茨城町消防職員の隔日勤務の休憩時間,仮眠時間等を定める訓令
昭和58年9月14日
消本訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は,茨城町消防職員の服務に関する規程(昭和49年茨城町消防本部訓令第1号)第37条第2項の規定に基づき,隔日勤務の休憩時間,仮眠時間等に関し必要な事項を定めるものとする。
(休憩時間)
第2条 当番日の休憩時間は,2時間30分とし,次のとおりとする。
(1) 12時00分から13時00分まで
(2) 17時30分から18時30分まで
(3) 6時00分から6時30分まで
2 前項に定める休憩時間中に勤務を命ずる場合は,休憩時間を別に与えるものとする。
3 前2項の時間中に災害活動等のため休憩できなかったときは,休憩時間を別に与えるものとする。
(仮眠時間)
第3条 当番日の仮眠時間は,6時間とする。
2 所属長は,22時00分から翌日の6時00分までの間において前項の時間を超えない範囲内で仮眠時間を指定しなければならない。
(時間外勤務)
第4条 指定した休憩時間又は仮眠時間に休憩等を与えることができず,後刻にも与えられなかった場合は,時間外勤務とする。
(臨時当務)
第5条 毎日勤務の職員に当務を命じた場合は,隔日勤務と同じ勤務となるものとする。
2 毎日勤務の職員の勤務を要しない日に当務を命ずるときは,あらかじめ他の日に勤務を要しない日の振り替えを指定するものとする。
(特例)
第6条 所属長は,必要あると認めるときは,変更することができる。
附則
この訓令は,昭和58年10月1日から施行する。
附則(平成22年消本訓令第3号)
この訓令は,公布の日から施行し,平成22年4月1日から適用する。