○茨城町消防本部当直規程

昭和54年9月1日

消本訓令第3号

(本部の当直)

第1条 勤務時間外,日曜日及び休日における消防事務の処理,庁内取締り及び各消防機関への連絡を図るため,消防長は,消防本部に当直員を置くことができる。

(当直の種別及び勤務時間)

第2条 当直を分けて宿直及び日直とする。

2 宿直及び日直の勤務時間は,次のとおりとする。

(1) 宿直 午後5時30分から翌日の午前8時30分まで

(2) 日直 午前8時30分から午後5時30分まで

(当直員)

第3条 当直員は1人とし,消防吏員をもってこれに充てる。ただし,消防長が必要と認めるときは,その他の職員にも当直を命じ,又は増員することができる。

2 当直の順番は,庶務係において定め,本人に通知しなければならない。

3 前項の当直の割当を受けた者が病気その他の理由により,勤務することができないときは,その旨代直者を定め,庶務係長に届け出なければならない。

(当直の引継ぎ)

第4条 当直員は,勤務に際し,次の各号に掲げる簿冊及び物名を庶務係から受領し,勤務終了後その勤務中に取り扱った文書及び物品を庶務係又は次の当直員に引き継がなければならない。

(1) 当直日誌

(2) 文書収受簿

(3) 文書発送簿

(4) 親展文書受付簿(様式第1号)

(5) 特殊郵便受渡し簿(様式第2号)

(6) 公印

(7) 公印使用簿

(8) かぎ類

(当直員の任務)

第5条 当直員は,次の各号に掲げる業務に従事し,その責を負うものとする。

(1) 文書の収受

(2) 時間外文書の発送

(3) 電話の受,発

(4) 願,届出事項の処理

(5) かぎの保管

(6) 公印の保管

(7) 火災及び盗難の予防

(8) その他消防長の指示する事項

(緊急事案の処理)

第6条 当直員は,接受した文書,物品,電話等のうち急を要するものは,速やかに処理しなければならない。この場合において重要又は異例に属するものは,主管課長の指揮を受けるものとする。

2 庁舎又は庁舎付近に火災その他非常事態が発生し,又は発生のおそれがあった場合は,直ちに上司に急報し,かつ,応急の措置をとるものとする。

(庁舎内外の巡視)

第7条 当直員は,庁舎内外を巡視して盗難の予防及び火気の取締りを厳にしなければならない。

(かぎの保管)

第8条 当直員はかぎを確実に保管し,職員がかぎの使用を申し出たときは,その理由を確認の上貸与するものとする。

(外出の禁止)

第9条 当直員は,やむを得ない場合のほか,みだりに外出してはならない。

(当直日誌)

第10条 当直員は,勤務中取り扱った事項,庁内の状況等を当直日誌に記載し,上司の検閲を受けなければならない。

(当直心得)

第11条 この規程に定めるもののほか,当直心得については,庶務係長が定める。

この訓令は,公布の日から施行する。

(平成7年消本訓令第7号)

この訓令は,平成7年4月1日から施行する。

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茨城町消防本部当直規程

昭和54年9月1日 消防本部訓令第3号

(平成7年9月28日施行)