○茨城町消防職員被服貸与規則

昭和47年3月25日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は,茨城町消防職員(以下「消防職員」という。)に対する被服の貸与に関し必要な事項を定めるものとする。

(貸与被服の品目,員数及び貸与期間)

第2条 消防職員に貸与する品目,員数及び貸与期間は,別表のとおりとする。

2 前項に定める員数及び貸与期間は,必要に応じこれを増減し,又は伸縮することができる。

3 貸与期間は,貸与の日の属する月から起算し,期間満了の月をもって終わる。

第3条 別表に定める貸与品は,現品とし,無料貸与とする。ただし,やむを得ない事情があるときは,その一部を代料によって貸与することができる。

(着用期間)

第4条 被服の着用期間は,次のとおりとする。ただし,天候その他の事情により変更することができる。

(1) 冬帽,冬服,冬救急帽及び冬救急服

10月1日から翌年5月31日まで 8箇月

(2) 夏帽,夏服,盛夏救急帽及び盛夏救急服

6月1日から9月30日まで 4箇月

(転貸及び処分の禁止)

第5条 被服は,これを他人に使用させ,又は処分してはならない。

(維持管理等)

第6条 消防職員は,貸与期間中被服は,常に適切な注意をもって使用し,保管しなければならない。

2 被服の補修は,自己の負担とする。

(貸与品の返納)

第7条 貸与期間の終わらないもの又は在職期間中貸与されているものは,休職,停職,退職及び転職したときは,これを返納しなければならない。

(亡失等による弁償)

第8条 消防職員は,被服の盗難,遺失又は損傷があったときは,様式第1号により消防長に届け出るとともに現品をもって弁償しなければならない。ただし,消防職員の責に帰すべきでない事由又は消防長が特に承認したときは,弁償を免除することができる。

(貸与品の支給)

第9条 貸与期間の満了した被服は,貸与したその職員に無料でこれを支給する。

(貸与の記録)

第10条 所属長は,様式第2号による被服貸与簿を備え,貸与の状況を整理しておかなければならない。

(補則)

第11条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,消防長が別に定める。

この規則は,昭和47年4月1日から施行する。

(昭和57年規則第2号)

この規則は,昭和57年4月1日から施行する。

(平成7年規則第17号)

この規則は,公布の日から施行し,平成7年4月1日から適用する。

(平成13年規則第21号)

この規則は,平成13年10月1日から施行する。

別表(第2条,第3条関係)

品目

員数

貸与期間

帽子

冬帽

1個

4年

夏帽

1個

4年

略帽

1個

1年

冬救急帽

1個

2年

盛夏救急帽

1個

2年

救助帽

1個

2年

冬服

1着

3年

夏服

1着

2年

活動服

1着

1年

冬救急服

1着

2年

盛夏救急服

1着

2年

救助服

1着

2年

外とう

1着

4年

雨衣

1着

5年

ワイシャツ

1着

1年

ネクタイ

1本

1年

半長靴

1足

3年

短靴

1足

2年

バンド

(夏)服用

1本

3年

活動服用

1本

3年

救急服用

1本

3年

救助服用

1本

3年

手袋

2双

1年

保安帽

1個

3年

消防手帳

1冊

在職期間中

えり章

3個

在職期間中

階級章

3個

在職期間中

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茨城町消防職員被服貸与規則

昭和47年3月25日 規則第1号

(平成13年9月26日施行)