○茨城町火災予防規則

昭和49年3月30日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。),消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「令」という。),消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号。以下「省令」という。)及び茨城町火災予防条例(昭和37年茨城町条例第209号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この規則において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) ボイラー

条例第4条に規定するボイラーとは,ボイラー及び圧力安全規則(昭和47年労働省令第33号)第2条に規定するもの並びに労働基準法(昭和22年法律第49号)別表第1の適用を受ける事業又は事務所以外の事業,事務所,個人の住居等に設けられるボイラーをいう。

(2) 乾燥設備

条例第7条に規定する乾燥設備とは,労働基準法別表第1の適用を受ける事業又は事務所に設けられる労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第2編第4章第5節に規定する乾燥室以外のものをいう。

(3) がん具用煙火

条例第26条に規定するがん具用煙火とは,火薬類取締法施行規則(昭和25年通商産業省令第88号)第1条の5の適用を受けない貯蔵及び取り扱いの数量のものをいう。

(立入検査証)

第3条 法第4条,第16条の3の2,第16条の5及び第34条の規定により,消防職員がそれぞれ関係のある場所へ立ち入って検査をし,又は質問をする場合に携行すべき証票は,様式第1号のとおりとする。

2 法第4条の2第2項の規定により,消防団員が関係のある場所へ立ち入って検査をし,又は質問をする場合に携帯すべき証票は,様式第2号のとおりとする。

(火災に関する警報)

第4条 法第22条第3項の規定による火災に関する警報に関し,火災の予防上危険であると認める気象の状況は,次の各号のいずれかに掲げるものとする。

(1) 実効湿度60パーセント以下,最低湿度40パーセント以下,最大風速7メートル又はこれを超える見込みのとき。

(2) 平均風速10メートルの風が1時間以上連続して吹く見込みのとき。

(火災発生時の通報場所)

第5条 法第24条第1項の火災を発見した者の通報場所を次のとおり指定する。

(1) 消防本部,消防署又は消防団詰所

(2) 警察署,派出所又は駐在所

(3) 町役場

第6条 削除

(標識等)

第7条 条例第11条第1項第5号(第8条の3第1項及び第3項第11条第3項第12条第2項及び第3項第13条第2項及び第4項の規定により準用する場合を含む。)第17条第3号第23条第2項及び第4項第31条の2第2項第1号(第33条第3項の規定により準用する場合を含む。)並びに第34条第2項第1号の規定により設ける標識のそれぞれの様式は,別表第1に定めるとおりとする。

2 条例第31条の2第2項第1号(第33条第3項の規定により準用する場合を含む。)及び第34条第2項第1号の規定により設ける掲示板には,指定数量5分の1以上指定数量未満の危険物(以下「少量危険物」という。),可燃性液体類等又は綿花類等の性状に応じ,それぞれ次の表に掲げる事項を記載するものとし,それぞれの掲示板の様式は別表第2に定めるとおりとする。

少量危険物,可燃性液体類等又は綿花類等の種類

防火上の記載事項

アルカリ金属の過酸化物若しくはこれを含有するもの又は禁水性物品

禁水

第2類の危険物(引火性固体を除く。)

火気注意

第2類の危険物のうち引火性固体,自然発火性物品,第4類の危険物,第5類の危険物又は可燃性液体類等

火気厳禁

綿花類等

火気注意・整理整頓

3 条例第39条第4号の規定により掲げる定員表示板又は満員札の様式は,別表第3に定めるとおりとする。

(気球及び掲揚綱の十分な強度)

第8条 条例第17条第5号の規定により,風圧又は摩擦に対し十分な強度を有しなければならない気球及び掲揚綱の材料及び構造の基準は,次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 気球の材料

 ビニール樹脂又はこれに類する樹脂若しくはゴム引布などその材質が均一で,かつ,変質,静電気が発生し,又は帯電しにくいもの

 生地は,可そ剤,着色剤等の吹き出し及び粘着がなく,又は泡及び異物の混入がないもの

 気球に使用する材料の厚さは,ビニール樹脂にあっては0.1ミリメートル以上,ゴム引布にあっては0.25ミリメートル以上のもの

 拡張力及び伸びは,膨張又は圧縮による内外圧に十分耐えるもので,塩化ビニールフィルムにあっては15メガパスカル以上,ゴム引布にあっては,27メガパスカル以上のもの

 引裂強さは,塩化ビニールフィルムにあっては,エレメンドルフ引裂強さ600キロパスカル以上のもの

 水素ガスの透過する量は,1気圧摂氏20度24時間において,1平方メートルにつき5リットル以内のもの

 耐寒性は 摂氏零下5度,耐熱性は摂氏60度においてそれぞれひびわれ,粘着等を生じないもの

(2) 気体の構造

 掲揚又はけい留中,局部的に著しく外圧を受け,又は著しく静電気を発生することがないもの

 掲揚中著しく不安定になり,又は回転することがないもの

 接着部分は,その強さが生地の強さと同等以上であるもの

 糸目座の強さは,150キログラム以上の荷重に耐えるもの

(3) 掲揚綱の材料

 麻又は綿などで材質が均一で,かつ,変質,静電気が発生又は帯電しにくいもの

 繊維は,比較的長繊維のもの

 掲揚綱及びけい留綱は,使用する綱の太さは直径が麻にあっては6ミリメートル以上,合成繊維にあっては4ミリメートル以上,綿にあっては7ミリメートル以上のもの

 糸目綱の使用する綱の太さは,直径が麻にあっては3ミリメートル以上,合成繊維にあっては2ミリメートル以上,綿にあっては4ミリメートル以上のもの

 掲揚綱の切断荷重は,気球の直径が2.5メートルを超え3メートル以下のものにあっては240キログラム以上,2.5メートル以下のものにあっては170キログラム以上のもの

 水,バクテリア,油,薬品等により腐触しにくいもの

 摩擦によりその強さが容易に減少しないもの

 建物等の角における横すべりにより容易に切断することのないもの

 吸湿等により著しく硬化することのないもの

(4) 掲揚綱の構造

 ヤーン数2以上のストランドを三つより以上としたもの

 著しく変形し,又はキンクすることのないもの

 操作に際し著しく滑ることのないもの

 糸目は,6以上とし,浮力及び風圧に十分耐えるもの

 結び目は,動圧に対し容易に解けることのないもの

 結び目は,局部的に荷重が加わらないようにしたもの

(喫煙等)

第9条 条例第23条第1項の消防長が指定する場所において業務上喫煙し,裸火を使用する場合の同項ただし書の規定による承認を受けようとする者は,様式第3号の申請書により申請しなければならない。

(たき火の措置)

第10条 条例第25条第2項に規定するたき火の火災予防上必要な措置とは,消火準備のほか,次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 燃料の性質に応じ,火の粉が飛散するおそれのある場合は,監視人を置くか,又は不燃性の容器等の中で燃やすこと。

(2) たき火終了後に残火を完全に消火すること。

(がん具用煙火の消費場所)

第11条 条例第26条第1項に規定するがん具用煙火の消費に際し,火災予防上支障ある場所とは,次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 火の粉若しくは火花が落下し,又は飛散した場合,火災の発生のおそれのある場所,引火性,爆発性若しくは易燃性物品の貯蔵又は取扱所のある場所及びその付近

(2) 強風時又は異常乾燥時における木造家屋の密集している場所及びその付近

(火災予防上必要な業務に関する計画の提出)

第11条の2 条例第42条の3の規定に基づく火災予防上必要な業務に関する計画の提出は,様式第3号の2により行わなければならない。

(防火対象物の使用開始届出)

第12条 条例第43条の規定による防火対象物の使用開始届は,様式第4号及び様式第5号により届け出なければならない。

(火を使用する設備等の設置の届け出)

第13条 条例第44条の規定による火を使用する設備等の設置の届出は,次の各号により行わなければならない。

(1) 条例第44条第1号から第8号の2までについては,様式第6号による。

(2) 条例第44条第9号から第13号までについては,様式第7号による。

(3) 条例第44条第14号については,様式第8号による。

(4) 条例第44条第15号については,様式第9号による。

(火災とまぎらわしい煙等を発するおそれのある行為等の届け出)

第14条 条例第45条の規定による火災とまぎらわしい煙等を発するおそれのある行為等の届出は,次の各号によりしなければならない。ただし,第1号から第5号までに基づく届出は,緊急その他やむを得ない場合は,口頭によることができる。

(1) 条例第45条第1号に定めるものにあっては,様式第10号による。

(2) 条例第45条第2号に定めるものにあっては,様式第11号による。

(3) 条例第45条第3号に定めるものにあっては,様式第12号による。

(4) 条例第45条第4号に定めるものにあっては,様式第13号による。

(5) 条例第45条第5号に定めるものにあっては,様式第14号による。

(6) 条例第45条第6号に定めるものにあっては,様式第14号の2による。

(指定洞道等の届出)

第14条の2 条例第45条の2の規定による指定洞道等の届出は,様式第15号により行わなければならない。

(指定数量未満の危険物等の貯蔵及び取扱いの届出等)

第15条 条例第46条第1項の規定による指定数量の5分の1以上(個人の住居で取り扱う場合にあっては,指定数量の2分の1以上)指定数量未満の危険物及び条例別表第8で定める数量の5倍以上(可燃性固体類等及び合成樹脂類にあっては,同表で定める数量以上)の指定可燃物の貯蔵及び取扱いの届出は,様式第16号により行わなければならない。

2 条例第46条第2項の規定による指定数量未満の危険物等の貯蔵及び取扱いの廃止の届出は,様式第16号の2により行わなければならない

3 タンクにより危険物を貯蔵し又は取扱う場合には,様式第17号から様式第17号の4までの当該タンクに係る明細書を添付すること。

(届出及び受理)

第16条 第12条から前条までの届出は,正副2通提出しなければならない。

2 消防長は,第12条から第15条までの規定による届出書を受理した場合において,火災予防及び消火活動に支障がないと認めるときは,当該届出書のうち,一部に届出済の印(様式第18号)を押して届出者に還付するものとする。

(タンクの水張検査等の申出書及び検査済証の様式)

第17条 条例第47条の規定による水張検査等の申出は,様式第19号により行わなければならない。

2 消防長は,水張検査等を行った結果,条例第47条に規定するタンクが条例第31条の4から第31条の6まで又は第33条に規定する技術上の基準に適合すると認めたときは,水張検査等の申出をした者にタンク検査済証の交付をするものとする。

3 前項のタンク検査済証は,様式第20号によるものとする。

(公表の対象となる防火対象物及び違反の内容)

第17条の2 条例第47条の2第3項の規則で定める公表の対象となる防火対象物は,令別表第1(1)項から(4)項まで,(5)項イ,(6)項,(9)項イ,(16)項イ,(16の2)項及び(16の3)項に掲げる防火対象物で,法第17条第1項の政令で定める技術上の基準又は同条第2項の規定に基づく条例で定める技術上の基準に従って屋内消火栓設備,スプリンクラー設備又は自動火災報知設備を設置しなければならないもののうち,法第4条第1項に規定する立入検査においてこれらの消防用設備等が設置されていないと認められたものとする。

2 条例第47条の2第3項の規則で定める公表の対象となる違反の内容は,前項の防火対象物に屋内消火栓設備,スプリンクラー設備又は自動火災報知設備が設置されていないこととする。

(公表の手続)

第17条の3 条例第47条の2第1項の公表は,前条第1項の立入検査の結果を通知した日から14日を経過した日において,なお,当該立入検査の結果と同一の違反の内容が認められる場合に,当該違反が是正されたことを確認できるまでの間,本町のホームページへの掲載により行う。

2 前項に規定する方法により公表する事項は,次に掲げるものとする。

(1) 前条第2項に規定する違反が認められた防火対象物の名称及び所在地

(2) 前条第2項に規定する違反の内容(当該違反が認められた防火対象物の部分を含む。)

(3) その他消防長が必要と認める事項

(町長が定める公示の方法)

第18条 省令第1条の規定により町長が定める方法は,次に掲げる方法とする。

(1) 消防本部の掲示板への掲示

(2) 本町のホームページへの掲載

(町長が定める防火対象物の点検基準等)

第19条 省令第4条の2の6第1項第9号の規定により町長が定める基準は,次に掲げるものとする。

(1) 条例第3章第1節に規定する火を使用する設備及びその使用に際し,火災の発生のおそれのある設備の位置,構造及び管理の基準(条例第11条から第17条の2まで規定するものを除く。)に適合していること。

(2) 条例第3章第2節に規定する火を使用する器具及びその使用に際し,火災の発生のおそれのある器具の取扱いの基準に適合していること。

(3) 条例第23条に規定する火の使用に関する制限を遵守していること。

(4) 条例第26条に規定するがん具用煙火の貯蔵又は取扱いに関する制限を遵守していること。

(5) 条例第4章第1節に規定する指定数量未満の危険物等の貯蔵及び取扱いの基準に適合していること。

(6) 条例第4章第2節に規定する指定可燃物等の貯蔵及び取扱いの基準に適合していること。

2 前項に規定する基準に係る法第8条の2の2第1項の規定による点検は,点検票(様式第21号)により実施するものとする。

3 法第8条の2の2第1項の規定による報告は,省令第4条の2の4第3項に規定する報告書に前項の点検票を添付して行うものとする。

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和54年規則第9号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成2年規則第7号)

1 この規則は,公布の日から施行し,平成2年5月23日から適用する。

2 茨城町火災予防条例の一部を改正する条例附則第5条第4項の規定による届出にあっては,様式第21号の届出書によって行わなければならない。

(平成4年規則第16号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成6年規則第8号)

1 この規則は,平成6年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の茨城町火災予防条例施行規則様式第4号から様式第17号の4まで及び様式第19号から様式第21号までに規定する様式は,前項の規定にかかわらず,平成7年3月31日までの間は,なお従前の例によることができる。

(平成11年規則第21号)

この規則は,平成11年10月1日公布する。

(平成16年規則第26号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成17年規則第37号)

この規則は,公布の日から施行し,平成17年10月1日から適用する。

(平成24年規則第35号)

この規則は,平成24年12月1日から施行する。

(平成26年規則第16号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成30年規則第17号)

この規則は,平成31年4月1日から施行する。

(令和2年規則第44号)

この規則は,令和3年4月1日から施行する。

(令和5年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は,令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づき提出されている申請書,申出書その他これらに類するもの(以下この項において「申請書等」という。)は,この規則による改正後のそれぞれの規則の規定に基づき提出された申請書等とみなす。

3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づいて作成されている用紙は,当分の間,適宜修正のうえ使用することができる。

(令和5年規則第31号)

この規則は,令和6年1月1日から施行する。

別表第1(第7条関係)

 

 

規制事項

寸法

根拠条文(条例)

標識類の種類

 

幅 cm

長さ cm

文字

第8条の3第1項及び第3項

第11条第1項第5号及び第3項

第11条の2第2項

第12条第2項及び第3項

第13条第2項及び第4項

/燃料電池発電設備/変電設備/急速充電設備/発電設備/蓄電池設備/}である旨の標識

15以上

30以上

第17条第3号

水素ガスを充填する気球の掲揚場所の立入りを禁止する旨の標識

30以上

60以上

第23条第2項

「禁煙」,「火気厳禁」又は「危険物品持込厳禁」と表示した標識

25以上

50以上

(条例)

(条例)

第23条第4項

「喫煙所」と表示した標識

30以上

10以上

第31条の2第2項第1号

第33条第3項

第34条第2項第1号

/危険物/指定可燃物/}を貯蔵し,又は取り扱っている旨を表示した標識

30以上

60以上

第31条の2第2項第1号

第33条第3項

第34条第2項第1号

/危険物/指定可燃物/}の品名,最大数量等を掲示した掲示板

30以上

60以上

(※注)

(※注) 危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号)第18条第1項第3号及び第5号の例によること。

別表第2(第7条関係)

 

 

規制事項

寸法

根拠条文(条例)

掲示板の種類

 

幅 cm

長さ cm

文字

第31条の2第2項第1号

第33条第3項

第34条第2項第1号

禁水

30以上

60以上

火気注意

火気厳禁

火気注意

整理整頓

別表第3(第7条関係)

 

 

規制事項

寸法

根拠条文(条例)

掲示板の種類

 

幅 cm

長さ cm

文字

第39条第4号

定員表示板

30以上

25以上

満員札

50以上

25以上

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茨城町火災予防規則

昭和49年3月30日 規則第7号

(令和6年1月1日施行)

体系情報
第12編 防/第3章 火災予防
沿革情報
昭和49年3月30日 規則第7号
昭和54年5月15日 規則第9号
平成2年6月27日 規則第7号
平成4年3月30日 規則第16号
平成6年3月31日 規則第8号
平成11年10月1日 規則第21号
平成16年9月30日 規則第26号
平成17年12月27日 規則第37号
平成24年9月21日 規則第35号
平成26年6月27日 規則第16号
平成30年3月31日 規則第17号
令和2年12月11日 規則第44号
令和5年3月22日 規則第1号
令和5年9月22日 規則第31号