○茨城町火災予防査察規程

昭和47年9月25日

消本訓令第2号

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 屋外における火災予防措置(第6条―第12条)

第3章 査察(第13条―第18条)

第4章 資料の提出(第19条―第24条)

第5章 査察結果の処理(第25条―第30条)

第6章 雑則(第31条―第33条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は,消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第4条及び第16条の5の規定に基づく立入検査等を執行するため必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この規程において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 「政令」とは,消防法施行令(昭和36年政令第37号)をいう。

(2) 「危令」とは,危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)をいう。

(3) 「財務規則」とは,茨城町財務規則(昭和61年茨城町規則第4号)をいう。

(4) 「査察」とは,次の及びに掲げる行為をいう。

 消防対象物(法第2条第3項に規定する消防対象物をいう。)に立ち入り,その位置,構造,設備,管理の状況等を検査し,当該対象物の関係者に対して不備欠陥事項等の是正及び火災予防上適切な指導を行うことをいう。

 消防対象物が集合する地域の地形,道路及び消防対象物の形態等について調査し,当該地域の居住者及び関係のある者に対して火災予防上必要な指示,指導を行うことをいう。

(5) 「固定消防設備」とは,政令第7条に規定する消防用設備のうち,次に掲げるものをいう。

 政令第7条第2項第2号から第10号までの消火設備

 政令第7条第3項第1号の自動火災報知設備,同項第1号の2のガス漏れ火災警報設備及び同項第4号の非常警報設備

 政令第7条第4項第1号の避難設備のうち金属製避難はしご(固定式のものに限る。),救助袋,緩降機,避難橋

 政令第7条第6項の消火活動上必要な施設

 政令第7条第7項の必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等

(6) 「製造所等」とは,法第10条に規定する危険物の製造所,貯蔵所及び取扱所並びに指定数量以上の危険物を仮に貯蔵し,又は取り扱う場所をいい次のように区分する。

 「予防規程製造所等」とは,法第14条の2第1項の規定により予防規程を定めなければならない製造所等をいう。

 「保安監督者製造所等」とは,法第13条第1項の規定により危険物保安監督者を定めなければならない製造所等をいう。

 「その他の製造所等」とは,及び以外の製造所等をいう。

(7) 「少量危険物等」とは,指定数量の5分の1以上指定数量未満の危険物及び危令別表第4で定める数量以上の指定可燃物をいう。

(8) 「査察対象物」とは,第4号において査察を執行する対象となるものをいう。

(9) 「査察員」とは,消防長又は町長(以下「消防長等」という。)から査察の執行を命じられた職員をいう。

(査察対象物の区分)

第3条 査察対象物を別表のとおり区分する。

(査察執行の原則)

第4条 消防長等は,この規程の定めるところにより管轄区域内の査察を行わなければならない。

(査察執行上の心得)

第5条 査察員が査察を行うときは,法第4条又は第16条の5の規定によるほか,次の各号を守らなければならない。

(1) 関係者,防火管理者,危険物取扱者,危険物保安監督者,危険物施設保安員又はその他責任ある者の立会いを求めること。

(2) 正当な理由なく査察を拒み,妨げ,又は忌避した者があった場合は,査察要旨を説示し,なお応じないときはその旨上司に報告して指示を受けること。

(3) 査察に出向するときは,査察関係資料綴,立入検査結果通知書及び査察器具等を携帯し,検査及び質問に際しては明確な指導を行うこと。

(4) 査察を終了したときは,その結果を関係者に通知すること。

(5) 常に関係法令を遵守し,査察に必要な知識の習得,査察能力の向上に努めなければならない。

(6) 関係者の民事的紛争に関与しないよう注意すること。

第2章 屋外における火災予防措置

(屋外の予防措置)

第6条 消防吏員は,屋外において火災予防上の危険又は消防活動上の障害を認めたときは,当該関係者に対して法第3条第1項各号に規定する必要な措置をとるべきことを命ずるものとする。

2 前項の措置を口頭により命じたときは,屋外の火災予防措置書(口頭用)(様式第1号)により記録して処理するものとする。

(物件の措置)

第7条 消防長等は,法第3条第2項の規定に基づき,同条第1項第3号又は第4号の措置をとるべき必要を認めたときは,措置すべき物件の状態及び所在場所の状況等に応じて措置の方法を決定し所属職員に必要な措置を行わせるものとする。

(物件の除去,保管及び公示等)

第8条 消防長等は,物件を除去する必要があると認めたときは当該物件の名称又は種類,形状及び数量等の状況に応じ速やかに営業用倉庫その他保管に適する場所(以下「保管場所」という。)を選定の上除去するものとする。

2 消防長等は,前項により物件を除去させたときは,これを保管場所に保管しておかなければならない。

3 前2項の規定による物件の除去又は保管について費用の支出を要するときは,財務規則に規定する事務手続により処理するものとする。

4 消防長等は,物件の保管に当たっては,次の各号に掲げる事項について必要な措置を講じなければならない。

(1) 物件の滅失及びき損の防止

(2) 盗難防止

(3) 危険物又は燃焼のおそれのある物件については火災等の発生防止

5 消防長等は,第2項により物件を保管したときは遅滞なく保管物件公示書(様式第2号)により消防本部及び署に掲示するとともに保管物件一覧簿(様式第3号)に記録し関係者に閲覧できるようにしておかなければならない。

6 消防長等は,前項の公示によってもなお当該物件の所有者,管理者又は占有者で権限を有する者(以下「所有者等」という。)の氏名及び住所が判明しないときは,その公示の要旨を茨城町広報に登載するものとする。

(保管物件の売却)

第9条 消防長等は,保管物件を売却する必要があると認める場合は,財務規則に規定する手続により処理するものとする。

(保管物件の返還等)

第10条 消防長等は,保管物件の所有者等であることを主張する者から,当該物件の返還を求められたときは,保管物件返還請求書(様式第4号)を提出させるとともに保管物件の所有者等であることを証するに足る書類等の提示を求め,権利の存否を確認の上保管物件受領書(様式第5号)と引換えに当該物件を返還しなければならない。ただし,保管物件が前条により処理されているときは,さらに売却代金返還請求書(様式第6号)を提出させ返還するものとする。

2 消防長等は,保管物件の所有者であることを主張する者から所有権を放棄する旨の申出があったときは,所有権放棄書(様式第7号)を提出させるとともに当該物件の所有者であることを証するに足る書類等の提示を求め所有権の存否を確認の上受領するものとする。

(保管費等の徴収)

第11条 消防長等は,前条により保管物件を返還した場合又は所有権の放棄により物件を受領したときは,当該物件の所有者等又は所有権を放棄した者に対し,その除去及び保管に要した費用の納付を保管費等納付命令書(様式第8号)により命じ,当該費用を徴収するものとする。

(所有権を放棄した物件及び法定期間経過後の物件処分)

第12条 消防長等は,第10条第2項により受領した物件又は災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第64条第6項に規定する法定期間を経過した物件の処分については,財務規則に規定する手続により処理するものとする。

第3章 査察

第13条 消防長等は,管内情勢に応じた年度査察計画を樹立するものとする。

2 予防課長は,前項に規定する年度査察計画に基づき毎月末に翌月の具体的な査察計画を樹立するものとする。ただし,予定できないものにあっては,その都度査察計画を樹立するものとする。

(査察計画事項)

第14条 前条に規定する査察計画には,次の各号の全部又は一部について定めるものとする。

(1) 査察期間又は査察期日

(2) 査察対象物の区分及び名称

(3) 査察対象物数

(4) 査察重点事項

(5) 査察に必要な人員及び資機材

(6) その他必要と認める事項

(査察執行回数)

第15条 年度中の査察の執行は,次の各号に定めるところによるものとする。

(1) 第1種査察対象物については,2回以上実施するものとする。

(2) 第2種査察対象物については,1回以上実施するものとする。

(3) 第3種査察対象物については,原則として1回以上実施するものとする。

(4) 第4種査察対象物及び第5種査察対象物については,周囲の状況,構造,規模,用途等から総合的に判断し消防長が定めるものとする。

(査察人員)

第16条 査察は,査察員2人が1組になって行うものとする。ただし,査察対象物の状況又は査察の区分等により,その数を増減することができる。

(査察事項)

第17条 査察は,火災予防及び火災にかかる人命の安全を主眼として,査察の区分及び査察対象物の状況に応じ,次の各号の位置,構造,設備,管理の状況等について行うものとする。

(1) 建築物その他の工作物

(2) 火気使用施設及び器具

(3) 電気施設及び器具

(4) 消防用設備等

(5) 製造所等

(6) 少量危険物等

(7) ガス関係施設及び火薬類関係施設

(8) 放射性物質関係施設,毒物及び劇物関係施設

(9) 防炎対象物品

(10) 消防計画及び予防規程

(11) 防火管理者及び統括防火管理者

(12) その他必要と認める事項

(通知書)

第18条 法第4条による立入検査の通告に文書を用いる場合は,立入検査通告書(様式第9号)によるものとする。

第4章 資料の提出

(資料の任意提出)

第19条 火災予防のため必要と認められる資料(消防対象物の実態を把握するために必要な書類その他の物件をいう。以下同じ。)は,関係者に対し任意の提出を求めるものとする。

(資料提出命令)

第20条 前条の規定により難い場合は,法第4条又は法第16条の5の規定に基づく資料提出命令書(様式第10号様式第11号)により消防長が行うものとする。

(資料の受理及び保管)

第21条 前2条の規定により資料を受理したときは,資料提出書(様式第12号)により所有権放棄の有無を確かめておかなければならない。

2 前項に規定する資料提出書により提出者が所有権を放棄したときにおいて提出者から受領書の交付を求められたときは,提出資料受領書(様式第13号)を交付するものとする。

3 第1項に規定する資料提出書により提出者が所有権を放棄しなかったときは,提出者に提出資料保管書(様式第14号)を交付するものとする。

4 前項に規定するところにより提出資料保管書を交付した資料で保管の必要がなくなったときは,提出資料保管書と引換えに提出者にこれを還付するものとする。

5 前項に規定するところにより資料を還付したときは,提出者から還付資料受領書(様式第15号)を徴しておくものとする。

6 第1項に規定するところにより資料を受領したときは,提出資料処理経過簿(様式第16号)に必要な事項を記載して,その経過を明らかにして紛失又はき損しないよう保管しなければならない。

(任意の報告)

第22条 資料以外のもので火災の予防上必要と認められる事項については,関係者に対し任意の報告を求めるものとする。

(報告の徴収)

第23条 前条の規定により難い場合は,法第4条又は法第16条の5の規定に基づき報告命令書(様式第17号様式第18号)により消防長が行うものとする。

(危険物の収去)

第24条 法第16条の5第1項の規定に基づき危険物又は危険物であることの疑いのある物を収去しようとするときは,関係のある者に収去証(様式第19号)を交付し行うものとする。

第5章 査察結果の処理

(通知書の交付)

第25条 査察員は,査察対象物(別表に区分する第4種第1項及び第5種第2項の査察対象物を除く。)の査察を行ったときはその結果を立入検査結果通知書(様式第20号乙)に記入し関係者に交付しなければならない。

(査察結果報告)

第26条 査察員は,査察の結果をその都度立入検査結果通知書(様式第21号甲)により消防長に報告しなければならない。

(査察対象物台帳の整理)

第27条 査察員は,査察対象物の査察を行ったときは査察台帳に結果を記して立入検査結果通知書(甲)を保存しておかなければならない。

(指導書の交付)

第28条 消防長等は,査察の結果違反事実又は改善を要する事項がある場合は関係者に指導書(様式第22号)を交付するものとする。

2 消防長等は,前項の指導書交付において特に必要があると認めるときは,改善結果(計画)(様式第23号)を提出させるものとする。

(追跡調査)

第29条 消防長等は,前条第2項に基づく指導書によって指示をした履行期限が経過した場合は,直ちに所属職員に調査を行わせるものとする。

2 査察員は,前項に基づく調査の結果,違反事実又は改善を必要とする事項について改善されていないと認めるときは,違反調査報告書(様式第24号)により消防長に報告しなければならない。

(通報等の違反調査)

第30条 消防長等は,火災の予防上危険である旨の報告又は通報を受けた事案については,所属職員に実情調査を行わせるものとする。

2 前項の規定により調査を命じられた職員は,その結果を違反調査報告書(様式第24号)により消防長に報告しなければならない。

第6章 雑則

(違反の措置)

第31条 消防法令等に対する違反の措置については,別に定めるところにより処理するものとする。

(関係機関との連絡)

第32条 消防長等は,査察の執行又は査察の結果,特に必要と認めるものについては,関係行政機関その他と連絡を図るものとする。

(補則)

第33条 この規程に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

この訓令は,公布の日から施行する。

(昭和54年消本訓令第1号)

この訓令は,公布の日から施行する。

(昭和60年消本訓令第1号)

この訓令は,昭和60年7月1日から施行する。

(平成7年消本訓令第1号)

この訓令は,平成7年4月1日から施行する。

(平成19年消本訓令第4号)

(施行期日)

1 この訓令は,平成19年4月1日から施行する。

(様式に関する経過措置)

2 この訓令の施行の際現にある茨城町火災予防査察規程による様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は,それぞれこの訓令による改正後の様式によるものとみなす。

3 この訓令の施行の際現にある旧様式による用紙については,当分の間,これを取り繕って使用することができる。

(平成28年消本訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は,平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際,第1条の規定による改正前の茨城町火災予防施行規程,第2条の規定による改正前の茨城町火災予防査察規程,第3条の規定による改正前の茨城町火災予防違反処理規程,第4条の規定による改正前の茨城町消防本部火災調査規程及び第5条の規定による改正前の茨城町防火対象物・防災管理点検報告制度事務処理要綱に規定する様式による用紙で,現に残存するものは,当分の間,所要の修正を加え,なお使用することができる。

(令和5年消本訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は,令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際,第1条の規定による改正前の茨城町消防団協力事業所表示制度実施要綱,第2条の規定による改正前の茨城町火災予防施行規程,第3条の規定による改正前の茨城町火災予防査察規程,第4条の規定による改正前の茨城町火災予防違反処理規程,第5条の規定による改正前の茨城町消防本部甲・乙種防火管理講習に関する規程,第6条の規定による改正前の茨城町消防本部火災調査規程,第7条の規定による改正前の茨城町防火対象物・防災管理点検報告制度事務処理要綱,第8条の規定による改正前の茨城町救急業務規程,第9条の規定による改正前の茨城町消防本部応急手当普及啓発実施要綱に規定する様式による用紙で,現に残存するものは,当分の間,所要の修正を加え,なお使用することができる。

別表(第3条関係)

査察対象物区分表

区分

内容

第1種査察対象物

1

政令別表第1(1)項から(6)項まで((5)項ロを除く。)(9)項イ,(16)項イ,(16の2)項及び(16の3)項の防火対象物で,固定消防設備の設置を必要とするもの

2

予防規程製造所等

第2種査察対象物

1

政令別表第1(5)項ロ,(7)項,(8)項,(9)項ロ及び(10)項から(17)((16)項イ(16の2)項及び(16の3)項を除く。)までの防火対象物で,固定消防設備の設置を必要とするもの

2

第1種第2項査察対象物以外の保安監督者製造所等

第3種査察対象物

1

政令別表第1(1)項から(17)項までの防火対象物(第1種及び第2種査察対象物を除く。)で消防用設備等(政令第7条第4項第2号に定める誘導標識を除く。)の設置を要する防火対象物

2

第1種及び第2種査察対象物以外のその他の製造所等

第4種査察対象物

1

政令別表第1に定める防火対象物((18)項,(19)項及び(20)項を除く。)で消防用設備等(政令第7条第4項第2号に定める誘導標識を除く。)の設置を要しない防火対象物及び居住を専用とする防火対象物

2

催し物等で消防長が特に必要と認めるもの

第5種査察対象物

1

政令別表第1(18)項に定める防火対象物

2

政令別表第1(20)項に定める防火対象物

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茨城町火災予防査察規程

昭和47年9月25日 消防本部訓令第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第12編 防/第3章 火災予防
沿革情報
昭和47年9月25日 消防本部訓令第2号
昭和54年5月15日 消防本部訓令第1号
昭和60年2月1日 消防本部訓令第1号
平成7年6月30日 消防本部訓令第1号
平成19年3月16日 消防本部訓令第4号
平成28年3月31日 消防本部訓令第1号
令和5年3月23日 消防本部訓令第1号