○茨城町火災予防違反処理規程
昭和60年2月5日
消本訓令第2号
(趣旨)
第1条 この規程は,消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)及び茨城町火災予防条例(昭和37年茨城町条例第209号。以下「条例」という。)に規定する火災予防に関する違反(以下「違反」という。)の処理について必要な事項を定めるものとする。
(違反の処理区分)
第2条 消防長,消防署長又は町長(以下「消防長等」という。)は,違反があると判断したときは,次に掲げる区分により違反処理をしなければならない。
(1) 警告
(2) 命令
(3) 告発
(4) 代執行
(違反処理の決定)
第3条 消防長等は,違反内容が別表の火災予防等違反処理基準(以下「基準」という。)に該当する場合は,基準に示す措置をとらなければならない。ただし,当該違反事案について第1次措置として基準に従って違反処理することが行政上適切でないと認められる場合は,警告による措置にとどめるか,又は基準に示す措置を変更し,当該措置から行うことができる。
2 消防長等は,基準に該当しない違反事案に対しても必要と認めるものについては,火災危険の実態に即した措置をとるものとする。
(違反是正の確認及び措置)
第4条 消防長等は,警告又は命令の履行期限が経過したときは,所属職員に命じて遅滞なく履行状況確認のための調査をさせなければならない。
4 消防長等は,警告又は命令を行った場合は,事後の改善指導と履行状況の確認に努めるとともにその経過を違反処理経過記録簿(様式第3号)に記録しておかなければならない。
2 消防長等は,違反の事実が明白で,かつ,火災予防上猶予できないと認める場合で前項の警告書を発行するいとまがない場合は,違反の調査を命じた職員に口頭で必要な事項を警告させることができる。この場合にあっては,必要に応じ事後に消防長等が警告書を発行するものとする。
(告発)
第8条 消防長等は,次の各号に該当する場合は,告発するものとする。
(1) 違反内容が重大で,告発の必要が認められるとき。
(2) 違反に起因して火災等の災害が発生し,拡大又は人身事故が発生したとき。
(3) その他告発をもって措置すべき情状が認められるとき。
(手続)
第9条 消防長等は,告発する場合,当該違反の事件を管轄する検察官又は警察署長に対して告発書(様式第8号)により行うものとする。ただし,緊急の場合は口頭で告発することができる。
(1) 陳情書,投書の類(写)
(2) 査察関係書類(写)
(3) 火災調査関係書類(写)
(4) 違反関係書類
(5) 違反の現場写真
(6) その他違反の立証及び違反の情状を認定するに必要な資料
(代執行)
第10条 消防長等は,第6条の規定により命じた行為を履行しない違反で告発又は他の方法によってはその履行を確保できないと認められるときは,行政代執行法(昭和23年法律第43号)の定めるところにより代執行を行うものとする。
2 代執行を行うときは,事前に執行に伴う作業,警戒及び経費等の計画を樹立しなければならない。
3 代執行の戒告,通知及び費用徴収のための文書並びに執行責任者の証票は,次によるものとする。
(1) 戒告書(様式第9号)
(2) 代執行令書(様式第10号)
(3) 代執行費用納付命令書(様式第11号)
(4) 代執行責任者証(様式第12号)
(教示)
第11条 不服申立てのできる命令を書面で行う場合又は利害関係人から教示を求められた場合は,法律の定めるところにより教示しなければならない。
(送達)
第12条 この規程に定める警告書,命令書,戒告書,代執行令書及び代執行費用納付命令書(以下「警告書等」という。)を発行するときは,当該関係者に直接交付し受領書(様式第13号)に署名を求めるものとする。
2 前項の警告書等の受領を拒否し,若しくは受領書を提出しないと思料されるとき,又はその他必要があるときは内容証明若しくは配達証明の取扱いにより郵送するものとする。ただし,被送達者の住所が不明により郵送できないときは,茨城町広報に公示し,送達に代えるものとする。
(建築行政機関への通知)
第13条 消防長等は,建築関係法令違反のうち管理的な違反に該当する事案以外のものについて処理した場合は,当該違反事案について建築行政機関に通知(様式第14号)し,その是正措置について回答を求めておくものとする。
(協力)
第14条 消防長等は,違反処理につき関係機関より協力を求められたときは,火災の予防又は警戒に関する事項に限り必要に応じ協力することができるものとする。
(補則)
第15条 この規程に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。
附則
この訓令は,昭和60年7月1日から施行する。
附則(平成28年消本訓令第1号)
(施行期日)
1 この訓令は,平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際,第1条の規定による改正前の茨城町火災予防施行規程,第2条の規定による改正前の茨城町火災予防査察規程,第3条の規定による改正前の茨城町火災予防違反処理規程,第4条の規定による改正前の茨城町消防本部火災調査規程及び第5条の規定による改正前の茨城町防火対象物・防災管理点検報告制度事務処理要綱に規定する様式による用紙で,現に残存するものは,当分の間,所要の修正を加え,なお使用することができる。
附則(令和5年消本訓令第1号)
(施行期日)
1 この訓令は,令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際,第1条の規定による改正前の茨城町消防団協力事業所表示制度実施要綱,第2条の規定による改正前の茨城町火災予防施行規程,第3条の規定による改正前の茨城町火災予防査察規程,第4条の規定による改正前の茨城町火災予防違反処理規程,第5条の規定による改正前の茨城町消防本部甲・乙種防火管理講習に関する規程,第6条の規定による改正前の茨城町消防本部火災調査規程,第7条の規定による改正前の茨城町防火対象物・防災管理点検報告制度事務処理要綱,第8条の規定による改正前の茨城町救急業務規程,第9条の規定による改正前の茨城町消防本部応急手当普及啓発実施要綱に規定する様式による用紙で,現に残存するものは,当分の間,所要の修正を加え,なお使用することができる。
別表(第3条関係)
火災予防等違反処理基準
区分 | 適用要件 | 一次措置 | 適用要件 | 二次措置 | 適用要件 | 三次措置 | ||
1 屋外における火災予防に危険な行為等 | 次の行為若しくは物件で火災の予防に危険であると認めるもの又は消火避難その他の消防の活動に支障になると認めるもの | (1) 火遊び,喫煙,たき火,火を使用する設備若しくは器具(物件に限る。)又はその使用に際し火災の発生のおそれのある設備若しくは器具(物件に限る。)の使用その他これらに類する行為 | 禁止,停止若しくは制限又は消火の準備(法第3条) |
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(2) 残火,取灰又は火粉 | 残火,取灰又は火粉の始末(法第3条) |
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(3) 危険物又は放置され,若しくはみだりに存置された燃焼のおそれのある物件 | 物件の除去その他の処理(法第3条) |
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(4) 放置され,又はみだりに存置された物件 | 物件の整理又は除去(法第3条) |
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2 防火対象物における火災予防に危険な行為等(その1) | 防火対象物の位置,構造,設備又は管理について次の状況が認められるもの | (1) 火災の予防に危険であると認める場合 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 改修,移転,除去若しくは工事の停止又は中止その他の必要な措置命令(法第5条) | 二次措置が不履行で,かつ,3の適用要件に該当する場合 | 3の一次措置による(法第5条の2) | |
(2) 消火,避難その他の消防の活動に支障になると認める場合 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 改修,移転,除去その他の必要な措置命令(法第5条) | 二次措置が不履行で,かつ,3の適用要件に該当する場合 | 3の一次措置による(法第5条の2) | |||
(3) 火災が発生したならば人命に危険であると認める場合 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 改修,移転,除去その他の必要な措置命令(法第5条) | 二次措置が不履行で,かつ,3の適用要件に該当する場合 | 3の一次措置による(法第5条の2) | |||
(4) その他火災予防上必要があると認める場合 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 改修,移転,除去その他の必要な措置命令(法第5条) | 二次措置が不履行で,かつ,3の適用要件に該当する場合 | 3の一次措置による(法第5条の2) | |||
3 防火対象物における火災予防に危険な行為等(その2) | (1) 法第5条等の規定により必要な措置が命ぜられたにもかかわらず,その措置が履行されず,履行されても十分でないため,又はその措置の履行について期限が付されている場合にあっては,履行されても当該期限までに完了する見込みがないため,引き続き,火災の予防に危険であると認める場合,消火,避難その他の消防活動に支障になると認める場合又は火災が発生したならば人命に危険であると認める場合 | 使用停止命令等(法第5条の2第1項第1号) |
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(2) 法第5条等の規定による命令によっては,火災の予防の危険,消火,避難その他の消防の活動の支障又は火災が発生した場合における人命の危険を除去することができないと認める場合 | 使用停止命令等(法第5条の2第1項第2号) |
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警告 | 警告事項不履行のもの | 使用停止命令等(法第5条の2第1項第2号) |
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4 防火対象物における火災予防に危険な行為等(その3) | 次の行為若しくは物件で火災の予防に危険であると認めるもの又は消火,避難その他の消防の活動に支障になると認めるもの | (1) 火遊び,喫煙,たき火,火を使用する設備若しくは器具(物件に限る。)又はその使用に際し火災の発生のおそれのある設備若しくは器具(物件に限る。)の使用その他これらに類する行為 | 禁止,停止若しくは制限又は消火の準備(法第5条の3) | 一次措置が不履行で,かつ,3の適用要件に該当する場合 | 3の一次措置による(法第5条の2) |
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(2) 残火,取灰又は火粉 | 残火,取灰又は火粉の始末(法第5条の3) | 一次措置が不履行で,かつ,3の適用要件に該当する場合 | 3の一次措置による(法第5条の2) |
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(3) 危険物又は放置され,若しくはみだりに存置された燃焼のおそれのある物件 | 物件の除去その他の処理(法第5条の3) | 一次措置が不履行で,かつ,3の適用要件に該当する場合 | 3の一次措置による(法第5条の2) |
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(4) 放置され,又はみだりに存置された物件(上記(3)の物件を除く。) | 物件の整理又は除去(法第5条の3) | 一次措置が不履行で,かつ,3の適用要件に該当する場合 | 3の一次措置による(法第5条の2) |
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5 防火管理関係違反(法第8条第1項違反) | (1) 防火管理者未選任 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 選任命令(法第8条第3項) | 二次措置が不履行で,かつ,3の適用要件に該当する場合 | 3の一次措置による(法第5条の2) | ||
(2) 防火管理業務不適正 | 消防計画未作成 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 作成命令(法第8条第4項) | 二次措置が不履行で,かつ,3の適用要件に該当する場合 | 3の一次措置による(法第5条の2) | ||
消防計画が不適正なもの | 警告 | 警告事項不履行のもの | 適正執行命令(法第8条第4項) | 二次措置が不履行で,かつ,3の適用要件に該当する場合 | 3の一次措置による(法第5条の2) | |||
消火,通報及び避難訓練の未実施 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 適正執行命令(法第8条第4項) | 二次措置が不履行で,かつ,3の適用要件に該当する場合 | 3の一次措置による(法第5条の2) | |||
消防用設備等又は特殊消防用設備等の点検,整備未実施等 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 適正執行命令(法第8条第4項) | 二次措置が不履行で,かつ,3の適用要件に該当する場合 | 3の一次措置による(法第5条の2) | |||
火気の使用又は取扱いに関する監督不適正 | 火気使用器具,電気器具等の管理 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 適正執行命令(法第8条第4項) | 二次措置が不履行で,かつ,3の適用要件に該当する場合 | 3の一次措置による(法第5条の2) | ||
指定場所における喫煙等の制限 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 適正執行命令(法第8条第4項) | 二次措置が不履行で,かつ,3の適用要件に該当する場合 | 3の一次措置による(法第5条の2) | |||
避難又は防火上必要な構造及び設備の管理不適正 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 適正執行命令(法第8条第4項) | 二次措置が不履行で,かつ,3の適用要件に該当する場合 | 3の一次措置による(法第5条の2) | |||
劇場等の定員管理不適正 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 適正執行命令(法第8条第4項) | 二次措置が不履行で,かつ,3の適用要件に該当する場合 | 3の一次措置による(法第5条の2) | |||
6 共同防火管理協議事項未決定(法第8条の2) | 共同防火管理協議事項未決定 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 決定命令(法第8条の2第3項) | 二次措置が不履行で,かつ,3の適用要件に該当する場合 | 3の一次措置(法第5条の2) | ||
7 定期点検報告(法第8条の2の2及び法第8条の2の3) | 定期点検報告未実施での表示又は紛らわしい表示をしたもの | 表示の除去又は消印を付すことの命令(法第8条の2の2第4項) |
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(1) 偽りその他不正な手段により当該認定を受けたことが判明したもの (2) 法第5条第1項,第5条の2第1項,第5条の3第1項,第8条第3項若しくは第4項又は第17条の4第1項若しくは第2項の規定による命令がされたもの (3) 法第8条の2の3第1項第3号に該当しなくなったもの | 法第8条の2の3第1項による認定の取り消し(法第8条の2の3第6項) |
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8 危険物の無許可貯蔵又は取扱い(法第10条第1項) | 危険物の無許可貯蔵又は取扱いに関する違反のうち,次のいずれかに該当するもの (1) 製造所等以外の場所において,指定数量以上の危険物を貯蔵し,又は取り扱っているもの (2) 製造所等において,当該貯蔵又は取扱いの態様を逸脱して,指定数量以上の危険物を貯蔵し,又は取り扱っているもの | 除去命令又は禁止命令(法第16条の6) |
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製造所等以外の場所で油圧装置,潤滑油循環装置等において,引火点が100℃以上の第4類の危険物のみを指定数量以上貯蔵し,又は取り扱っているもの | 警告 | 警告事項不履行のもの | 除去命令(法第16条の6) |
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9 製造所等における危険物の貯蔵又は取扱いに関する基準違反(法第10条第3項) | 製造所等における危険物の貯蔵又は取扱いについて,法第10条第3項の基準に違反しているもので,漏えい,飛散等により災害拡大危険が著しく大きいもの | 基準遵守命令(法第11条の5第1項又は第2項) | 基準遵守命令不履行のもの | 使用停止命令(法第12条の2第2項第1号) |
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製造所等における危険物の貯蔵又は取扱いについて,法第10条第3項の基準に違反しているもので,漏えい,あふれ,飛散等があるもの又はそのおそれがあるもの | 警告 | 警告事項不履行のもの | 基準遵守命令(法第11条の5第1項又は第2項) | 基準遵守命令不履行のもの | 使用停止命令(法第12条の2第2項第1号) | |||
法第11条第1項の規定による許可若しくは法第11条の4第1項の規定による届出に係る数量を超える危険物又はこれらの許可若しくは届出に係る品名以外の危険物を貯蔵し,又は取り扱っているもので,当該貯蔵又は取扱いにより製造所等の位置,構造又は設備の変更許可を要するもの | 警告 | 警告事項不履行のもの | 除去命令(法第11条の5第1項又は第2項) | 除去命令不履行のもの | 使用停止命令(法第12条の2第2項第1号) | |||
10 製造所等の位置,構造又は設備の無許可変更(法第11条第1項) | 製造所等の位置,構造又は設備を無許可で変更しているもの | 警告 | 警告事項不履行のもの | 使用停止命令(法第12条の2第1項第1号) | 使用停止命令不履行のもの | 許可の取消し(法第12条の2第1項第1号) | ||
11 製造所等の完成検査前使用(法第11条第5項) | 設置許可又は変更許可に係る完成検査合格前に使用しているもの | 警告 | 警告事項不履行のもの | 使用停止命令(法第12条の2第1項第2号) | 使用停止命令不履行のもので,法第10条第4項の基準に適合していないもの | 許可の取消し(法第12条の2第1項第2号) | ||
12 製造所等の位置,構造又は設備に関する基準違反(法第12条第1項) | 法第10条第4項の基準に適合しないもので,火災等の災害発生危険が著しく大きなもの | 基準適合命令(法第12条第2項) | 基準適合命令不履行 | 使用停止命令(法第12条の2第1項第3号) | 使用停止命令不履行のもの | 許可の取消し(法第12条の2第1項第3号) | ||
法第10条第4項の基準に適合しないもの(上欄の場合を除く。) | 警告 | 警告事項不履行のもの | 使用停止命令(法第12条の2第1項第3号) | 使用停止命令不履行のもの | 許可の取消し(法第12条の2第1項第3号) | |||
13 製造所等の緊急使用停止等(法第12条の3) | 製造所等又はその近隣において,火災,爆発等の事故が発生したことにより,当該製造所等の使用が災害発生上極めて危険な状態であると認められるもの | 使用停止命令又は使用制限命令(法第12条の3第1項) |
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14 製造所等における危険物保安監督者の未選任等(法第13条第1項又は第3項) | 危険物保安監督者を選任していないもの又は危険物保安監督者を選任しているが必要な保安監督業務が行われていないもの | 警告 | 警告事項不履行のもので,当該違反状態が長期間継続するなど内容が悪質なもの | 使用停止命令(法第12条の2第2項第3号) |
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危険物取扱者の立会いなしに無資格者による危険物の取扱いが行われているもの | 警告 |
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15 危険物保安監督者の法令違反等 | 危険物保安統括管理者又は危険物保安監督者が法律又は法律に基づく命令の規定に違反したことにより免状返納命令を受けたもの | 解任命令(法第13条の24) | 解任命令不履行のもの | 使用停止命令(法第12条の2第2項第4号) |
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危険物保安統括管理者又は危険物保安監督者に保安業務を引き続き行わせることが,公共の安全の維持又は災害発生防止上支障があるもの | 警告 | 警告事項不履行のもの | 解任命令(法第13条の24) | 解任命令不履行のもの | 使用停止命令(法第12条の2第2項第4号) | |||
16 予防規程未作成等(法第14条の2) | 予防規程を作成していないもの | 警告 |
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予防規程を定めているが,内容的に火災予防上適当でないもの | 警告 | 警告事項不履行のもの | 変更命令(法第14条の2第3項) |
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17 特定屋外タンク貯蔵所等の保安検査未実施(法第14条の3第1項又は第2項) | 特定屋外タンク貯蔵所又は移送取扱所に関する保安検査を受けていないもの | 警告 | 法第10条第4項の基準に適合していないもので,火災等の災害危険があるもの | 使用停止命令(法第12条の2第1項第4号) | 使用停止命令不履行のもの | 許可の取消し(法第12条の2第1項第4号) | ||
18 製造所等の定期点検未実施等(法第14条の3の2) | 定期点検を未実施のもの | 警告 | 警告事項不履行のもののうち,法第10条第4項の基準に違反し,火災等の災害危険があるもの | 使用停止命令(法第12条の2第1項第5号) | 使用停止命令不履行のもの | 許可の取消し(法第12条の2第1項第5号) | ||
点検記録を作成せず,虚偽の点検記録を作成し,又は点検記録を保存しなかったもの | 警告 |
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19 危険物の運搬に関する基準違反(法第16条) | 危険物の運搬基準に違反しているもの | 警告 |
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20 移動タンク貯蔵所による危険物取扱者無乗車での移送(法第16条の2第1項) | 移動タンク貯蔵所により,危険物取扱者を乗車させずに危険物の移送を行っているもの | 警告 |
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21 製造所等における事故発生時の応急措置未実施(法第16条の3第1項) | 製造所等における流出事故等に際し関係者が災害発生防止のため危険物の流出及び拡散の防止,流出した危険物の除去その他の応急措置を講じていないもの | 応急措置実施命令(法第16条の3第3項又は第4項) |
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22 消防用設備等又は特殊消防用設備等に関する基準違反(法第17条第1項又は第3項) | 消防用設備等又は特殊消防用設備等が未設置又は維持管理が不適正のもの | 警告 | 警告事項不履行のもの | 措置命令,改修命令又は維持命令(法第17条の4第1項又は第2項) | 二次措置が不履行で,かつ,3の適用要件に該当する場合 | 3の一次措置による(法第5条の2) | ||
少量危険物の貯蔵若しくは取扱い又は少量危険物取扱所の設置若しくは維持に基準が適合しないもの | 警告 | 警告事項不履行のもの | 改修,移転,除去その他の必要な措置命令(法第3条又は法第5条) |
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指定可燃物の貯蔵若しくは取扱い又は取扱所の設置若しくは維持に基準が適合しないもの | 警告 | 警告事項不履行のもの | 改修,移転,除去その他の必要な措置命令(法第3条又は法第5条) |
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1 この基準表に定める以外の消防法令違反等であっても消防長等が必要と認める場合は,火災危険の実態に即した違反処理をしなければならない。
2 この基準表に定めるもの及びその他のものであっても,消防法令違反等が火災等の災害発生原因,被害の拡大原因又は人身事故原因となった場合で必要と認めるものは,基準表に示す措置順序又は基準表に準じた措置順序に拘束されることなく告発することができる。