○茨城町消防本部甲・乙種防火管理講習に関する規程

昭和63年7月1日

消本訓令第1号

第1条 この規程は,消防法施行令(昭和36年政令第37号)第3条第1項第1号及び第2号に規定する防火管理者として必要な資格を付与するための消防長の行う講習実施項目について定めるものとする。

第2条 この講習を受けようとする者は,受講申込書(様式第1号)を消防長に提出するものとする。

第3条 この講習の科目及び時間は,次表のとおりとする。また,講習日に受付簿(様式第2号)を備え,受講者に署名させるものとする。

講習事項

講習時間

甲種防火管理講習

乙種防火管理講習

防火管理の意義・制度

2時間

1時間

火気管理

2時間

1時間

施設・設備の維持管理

2時間

1時間

訓練・教養

2時間

1時間

消防計画

2時間

1時間

第4条 この講習の課程を修了した者に対しては,修了証(様式第3号)を交付し,修了証交付名簿(様式第4号)に登録保存するものとする。

第5条 この修了証を亡失し,又は汚損したときは,再交付申請書(様式第5号)を消防長に提出し,再交付を受けるものとする。

第6条 この講習は毎年1回以上実施し,その日程場所等については,茨城町ホームページで周知させるものとする。

この訓令は,公布の日から施行する。

(平成4年消本訓令第1号)

この訓令は,公布の日から施行し,平成4年9月16日から適用する。

(平成23年消本訓令第2号)

この訓令は,平成23年4月1日から施行する。

(令和5年消本訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は,令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際,第1条の規定による改正前の茨城町消防団協力事業所表示制度実施要綱,第2条の規定による改正前の茨城町火災予防施行規程,第3条の規定による改正前の茨城町火災予防査察規程,第4条の規定による改正前の茨城町火災予防違反処理規程,第5条の規定による改正前の茨城町消防本部甲・乙種防火管理講習に関する規程,第6条の規定による改正前の茨城町消防本部火災調査規程,第7条の規定による改正前の茨城町防火対象物・防災管理点検報告制度事務処理要綱,第8条の規定による改正前の茨城町救急業務規程,第9条の規定による改正前の茨城町消防本部応急手当普及啓発実施要綱に規定する様式による用紙で,現に残存するものは,当分の間,所要の修正を加え,なお使用することができる。

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茨城町消防本部甲・乙種防火管理講習に関する規程

昭和63年7月1日 消防本部訓令第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第12編 防/第3章 火災予防
沿革情報
昭和63年7月1日 消防本部訓令第1号
平成4年9月30日 消防本部訓令第1号
平成23年3月28日 消防本部訓令第2号
令和5年3月23日 消防本部訓令第1号