○茨城町消防本部通信運用規程

昭和54年9月1日

消本訓令第4号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 消防通信の運用(第5条―第20条)

第3章 通信事項及び用語例(第21条・第22条)

第4章 通信機器障害時の運用(第23条・第24条)

第5章 雑則(第25条・第26条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は,法令等に定めるもののほか,消防通信について必要な事項を定め,火災,救急,救助その他の災害(以下「緊急事態」という。)の発生時及び通常時における消防通信の合理的かつ円滑な運用を図ることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この規程において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 消防通信 災害通報,出動指令,応援要請,指揮命令,現場報告,情報伝達及び通報連絡等の通信をいう。

(2) 災害通報 災害の発生をいばらき消防指令センター(以下「指令センター」という。)又は消防本部に通報し,又は連絡する通信及びこれにより覚知した通報を消防隊員に通報,連絡する通信をいう。

(3) 出動指令 指令センターから災害等のために出動命令をする通信をいう。

(4) 無線局 基地局,遠隔局,陸上移動局及び携帯局の通信設備機器をいう。

(5) 加入電話 有線通信を行う加入電話をいう。

(6) 無線電話 電波を利用して,音声を送り又は受けるための通信設備をいう。

(7) 通信機器 無線電話及び加入電話の設備機器をいう。

(8) 活動波 指令センターにより指定された消防本部使用の無線周波数をいう。

(9) 主運用波 茨城県内共通で使用する無線周波波をいう。

(10) 統制波 全国共通で使用する無線周波数をいう。

(指揮監督)

第3条 副署長又は中隊長は上司の命を受け,中隊員(以下「隊員」という。)を指揮監督し,消防通信の適切かつ円滑な運用を図らなければならない。

(通信勤務員)

第4条 通信勤務員は,常に管内情勢の実態把握に努めるとともに通信機器の機能を熟知し,冷静な判断と敏速的確な操作をもって通信機器の活用に努めなければならない。

2 通信勤務員は,通信室を離れてはならない。

3 通信勤務員は,通信機器を点検し,機能の保全に努めなければならない。

4 通信勤務員は,必要な事項を記録整理し,消防長又は消防署長に報告しなければならない。

第2章 消防通信の運用

(通信種別)

第5条 消防通信は,通信内容の緩急と主要度に応じて緊急通話及び普通通話の2種に区分する。

2 緊急通話は,災害通報,出動指令,応援要請,指揮命令,現場速報及び現場状況報告の通信とする。

3 普通通信は,通報連絡,情報伝達及び訓練等の通信とする。

(通信の優先順位)

第6条 緊急通信は,普通通信に優先する。

2 緊急通信及び普通通信でその相互間の通信順位は,次のとおりとする。

(1) 緊急通信が競合する場合

 出動指令の通信

 災害通報の通信

 応援要請の通信

 指揮命令の通信

 現場速報の通信

 現場状況報告の通信

(2) 普通通信が競合する場合

 通報連絡の通信

 情報伝達の通信

 訓練等の通信

3 前項各号の通信は,劣位の通信を中断して行わなければならない。

(目的外の使用禁止)

第7条 通信機器は,みだりに消防業務以外に使用してはならない。

(通信)

第8条 消防通信は,特に簡明を旨とし,不快な言語を用いてはならない。

(応答)

第9条 呼出し信号には,速やかに応答しなければならない。

(無線局の区分)

第10条 無線局の区分は,基地局,遠隔局,移動局及び携帯局の4種とする。

(局の名称)

第11条 無線局の呼出名称は,別表第1のとおりとする。

(局の設置)

第12条 無線局の設置は,次のとおりとする。

(1) 基地局は,水戸市内原町1394番地1いばらき消防指令センターに設置する。

(2) 遠隔局は,茨城町大字小堤1736番地5茨城町消防本部に設置する。

(3) 移動局は,別表第1による。

(4) 携帯局は,消防長の指定する場所とする。

(開局)

第13条 無線局の開局は,次のとおりとする。ただし,消防通信を行わないことが確実である場合は,この限りでない。

(1) 基地局及び遠隔局は,常時開局しておくものとする。

(2) 移動局及び携帯局は,出動又は出向するとき及び機能試験を行うときに開局するものとする。

(3) 前号のほか,加入電話に障害が生じたとき及び地震等,災害が発生しその必要を認めたときは,別命なくも開局するものとする。

(機能試験)

第14条 無線電話の機能試験は,次のとおりとする。

(1) 車載型移動局携帯無線機の機能試験は,1日1回消防長の定めた時間に行うものとする。

(2) 携帯型移動局無線機の機能試験は,必要と思われる時に随時行うものとする。

(3) 主運用波,統制波の機能試験は,毎月1回,指令センターにより指定された日に行うものとする。

(通信方法)

第15条 無線局の通信方法は,次のとおりとする。

(1) 呼出応答等の通信方法は,別表第2のとおりとする。

(2) 指令通信等の通信方法は,別表第3のとおりとする。

(3) 試験電波の発射方法は,別表第4のとおりとする。

(局の傍受義務)

第16条 無線局は,開局しているとき他局の通信状況を傍受しなければならない。

(遠隔局の監視)

第17条 基地局は,常時移動局等の通信状況を監視し,通信の適正と能率的運用に努めなければならない。

(周波数の切替え)

第18条 無線局は,通信運用上必要と認める場合には,指令センターの指示により周波数を切り替えて通信を行うことができる。

2 指令センターは,通信運用上周波数を切り替える必要があると認める場合には,周波数切替え措置を指令することができる。

(通信統制の発令)

第19条 指令センターは,大災害等の発生時において,緊急な通信を確保するため消防通信を統制する。

(通信の制限)

第20条 遠隔局及び現場指揮本部無線局は,消防隊の運用上必要があると認めたときは移動局等の通信を制限し,又は停止することができる。

第3章 通信事項及び用語例

(通信事項及び用語例)

第21条 緊急事態発生時における通信事項及び用語例は,次のとおりとする。

(1) 災害通報

 災害等の別 (建物火災,山林火災,崖くずれ等)

 現場及び目標 (大字○○何番地何某,何々付近等)

 覚知 (電話,かけ込み)

 発信者 (何某)

 終信 (終わり,了解)

(2) 出動指令

 出動の別 (出火報,何々出動等)

 災害等の別 (建物火災,山林火災,崖崩れ等)

 現場及び目標 (大字○○何番地誰宅,何々付近等)

 災害等の状況 (炎焼中,2階から出火,何平方メートル陥没等)

 終信 (終わり)

(3) 応援出動

 要請の別 (応援要請)

 発信者 (現場指揮本部,何々隊等)

 現場 (大字○○何番地誰宅,何々付近)

 出動の別 (何々隊)

 集結場所 (大字○○○○方宅前等)

 終信 (終わり,了解)

(4) 指揮命令

 発信者 (現場指揮本部)

 命令事項 (何々隊に中継せよ,出動中の何々隊は○○に部署せよ等)

 終信 (終わり,了解)

(5) 現場速報

 発信者 (現場指揮本部又は何々隊)

 報別 (○○現場速報)

 災害等の場所 (大字○○何番地誰宅,何々付近)

 名称又は業態 (何商店,何工場,誰宅,何々アパート)

 損・被害等の程度 (木造何階建何棟何平方メートル)

 状況 (炎焼中,延焼のおそれなし等)

 要救助者の有無 (何階に何人等)

 死傷者の有無 (死者何人,傷者何人)

 鎮火等 (何時何分鎮火)

 終信 (終わり,了解)

この事項の通信については,確認できた事項から逐次速報するものとする。

(6) 現場状況報告

 発信者 (現場指揮本部又は何々隊)

 報別 (○○現場報告)

 災害等の場所 (大字○○何番地誰宅,何々付近)

 名称又は業態 (○○商店,○○工場,○○宅等)

 損害,被害等の程度 (木造何階建何棟何平方メートル)

 所有者又は責任者 (何某何歳)

 り災世帯数 (何世帯何人)

 死傷者数 (男女別・死者何人負傷者何人等)

 鎮火 (何時何分)

 終信 (終わり,了解)

(準用)

第22条 前条の規定は,救急業務,水難救助業務の消防通信について準用する。

第4章 通信機器障害時の運用

(処置)

第23条 通信勤務を命ぜられた隊員は,通信機器に障害等が生じ消防通信に支障を来すおそれがあると認めた場合には,第13条第3号の規定によるほか次に定める必要な処置をとるものとする。

(1) 加入電話に障害が生じたときは,無線電話その他の方法により通信の確保を図らなければならない。

(2) 無線電話に障害が生じたときは,機能試験を行う等機器の状況を把握し消防隊及び救急隊の運用に支障のないよう必要な処置をとらなければならない。

(障害の通報)

第24条 通信勤務を命ぜられた隊員は,通信機器に障害等が生じた場合には,速やかに所属の上司に報告しなければならない。

第5章 雑則

(記録)

第25条 消防署長は,警防課長をして法令又は別に定めるもののほか,次の各号に掲げる事項を簿冊に記録し整理しておかなければならない。

(1) 災害等(救急を除く。)の消防隊の活動状況等

(2) 救急隊の活動状況

(3) 消防通信機器の試験結果

(無線局免許状等)

第26条 通信室には,法令で定める無線局免許状,無線検査簿,無線業務日誌及び時計その他必要書類を備え付けておかなければならない。

2 時計は,その時刻を毎日1回以上中央標準時に照合しなければならない。

この訓令は,昭和54年9月1日から施行する。

(昭和55年消本訓令第2号)

この訓令は,昭和55年7月1日から施行する。

(昭和62年消本訓令第3号)

この訓令は,昭和62年7月1日から施行する。

(昭和63年消本訓令第2号)

この訓令は,昭和63年9月1日から施行する。

(平成2年消本訓令第1号)

この訓令は,平成2年3月1日から施行する。

(平成9年消本訓令第2号)

この訓令は,平成9年4月1日から施行する。

(平成15年消本訓令第1号)

この訓令は,平成15年10月1日から施行する。

(平成20年消本訓令第1号)

この訓令は,平成20年6月1日から施行する。

(平成28年消本訓令第2号)

この訓令は,平成28年6月1日から施行する。

別表第1(第12条関係)

局の区分

呼出名称

備考

遠隔局

えんかくしょうぼういばらきまち

消防本部

車載型移動局

いばらきまちたんく1

水槽付ポンプ車

いばらきまちぽんぷ1

ポンプ車

いばらきまちきゅうじょ1

救助工作車

いばらきまちこうほう1

広報車

いばらきまちしき1

指令車

いばらきまちきゅうきゅう1

高規格救急車

いばらきまちきゅうきゅう2

高規格救急車

いばらきまちきゅうきゅう3

高規格救急車

卓上型固定移動局

いばらきまちこてい1


可搬型移動局

いばらきまち601


携帯型移動局

いばらきまち201


いばらきまち202


いばらきまちたんく101


いばらきまちたんく102


いばらきまちぽんぷ101


いばらきまちきゅうじょ101


いばらきまちきゅうきゅう101


いばらきまちきゅうきゅう102


いばらきまちきゅうきゅう103


いばらきまちこうほう101


いばらきまちしき101


別表第2(第15条関係)

項目

通信方法

備考

呼出し

普通通話の呼出し

1 自局の呼出名称 1回

2 から 1回

3 相手局の呼出名称(又は識別名称) 1回

至急通話の呼出し

1 至急(又は「5秒の一斉音」1回) 2回

2 自局の呼出名称 1回

3 から 1回

4 相手局の呼出名称(又は識別名称) 1回

1 (通信開始前の注意)

通信を開始しようとするときは,他の通信に混信を与えないかどうかを確め,もし他の通信に混信を与えるおそれがあるときは,その通信が終了した後でなければ通信を開始してはならない。

2 (識別名称)

 

 

 

 

区分

内容

 

各局

同一通信系を構成する無線電話局のすべてを呼び出す場合

各移動

同一通信系を構成する移動局のすべてを呼び出す場合

各隊

同一通信系を構成する移動局のうち災害出動中の移動局のすべてを呼び出す場合

 

 

 

注 特定地域の無線電話局のすべてを呼び出す場合は,識別名称に地域名を冠する。

3 (至急通話の優先取扱い)

(1) 至急通話の通信は,普通通話の通信中に割り込んで行うことができる。

(2) 普通通話を通信中の無線電話局は,他の無線電話局が至急通話の通信を行うための呼出し,又は通信開始の要求を聴取したときは,直ちに普通通話の通信を中止するものとする。

再呼出し

 

呼出しを行っても相手局の応答がないときは,その呼出しを行った無線電話局は,10秒以上の間隔をおいてさらに2回呼出しを行わなければならない。それでもなお応答がないときは,1分以上経過した後でなければ再び呼出しを行ってはならない。ただし,他の通信に混信を与えるおそれがないと認められる場合又は至急通話の送信を行う場合はこの限りでない。

呼出しの中止等

混信を与える無線電話局の呼出名称が判明している場合

1 混信を与える無線電話局の呼出名称 1回

2 しばらく待て 1回

混信を与える無線電話局の呼出名称が不明の場合

しばらく待て 1回

自局の呼出しが他の既に行われている通信に混信を与える旨の通知を受けたときは,直ちにその呼出しを中止しなければならない。

応答

基地局が普通通話の呼出しに対して応答する場合

1 相手局の呼出名称 1回

2 どうぞ(又は「しばらく待て」) 1回

基地局が至急通話の呼出しに対して応答する場合

1 至急 2回

2 相手局の呼出名称 1回

3 どうぞ 1回

直ちに受信できない場合は,「どうぞ」に代えて「しばらく待て」を送信する。

応答

基地局以外の無線電話局が普通通話の呼出しに対して応答する場合

1 自局の呼出名称 1回

2 です 1回

3 どうぞ(又は「しばらく待て」) 1回

基地局以外の無線電話局が至急通話の呼出しに対して応答する場合

1 至急 2回

2 自局の呼出名称 1回

3 です 1回

4 どうぞ 1回

同上

不確実な呼出しに対する応答

1 自局の呼出名称 1回

2 です 1回

3 さらに 1回

4 どうぞ 1回

1 自局に対する呼出しであるが,呼出しを行った無線電話局の呼出名称が不明である場合は応答するものとする。

2 自局に対する呼出しであることが明らかでない呼出しを聴取したときは,それが反復され,かつ,自局に対する呼出しであることが判明するまで応答しないものとする。

通話の送信

1 ―通信事項―

2 どうぞ

1 通話の送信の速度は,日常の会話における速度を標準とする。

2 通話の送信が30秒以上にわたるときは,至急通話の割込み等を容易にするため約20秒ごとに2,3秒間電波の発射を中止しなければならない。

3 通信の途中において相手局を1分間以上待たせる必要のあるときは原則としてその通信を一度打ち切り,他の無線電話局に通信の機会を与えなければならない。

4 基地局は,出動指令等急を要する場合は,至急(又は「5秒の一斉音1回」)2回の送信に引続き通話の送信を行うことができる。

5 急を要する通話であって相手局の受信が確実である場合は応答を待たずに呼出しに続けて通話の送信を行うことができる。

この場合,指令を受けた移動局の現場到着の報告及び引揚げをするときの通話等も含むものである。

6 呼出しに対する応答があった場合は,相手局から「しばらく待て」の送信があった場合を除き,直ちに通話の送信を行わなければならない。

通話の解信

受信局が単数の場合

了解 1回

受信局が2以上の場合

1 自局の呼出名称 1回

2 了解 1回

1 通話を受信したときは,折り返し解信を行わなければならない。

2 受信局が2以上ある場合は,移動局にあっては,呼出符号の数の少ない順から行わなければならない。

再送要求

1 さらに 1回

2 どうぞ 1回

通話内容が不明確な場合,再送の要求を行うことができる。

解信の要求

受信局が単数の場合

1 了解か 1回

2 どうぞ 1回

受信局が2以上の場合

1 相手局の呼出名称 1回

2 了解か 1回

3 どうぞ 1回

通話の送信終了後約5秒以上経過しても受信局が解信しないときは解信要求を行うことができる。

通信の終了

1 以上 1回

2 自局の呼出名称 1回

通信の終了は,呼出しを行った無線電話局が送信しなければならない。

別表第3(第15条関係)

指令通信等の通信方法

項目

通信方法

備考

通信の開始

1 自局の呼出名称 1回

2 から 1回

3 相手局の呼出名称(又は識別名称) 1回

4 ―通信事項― 2回

1 基地局の行う災害出動等の指令(救急出動を除く。)は,相手局の注意を喚起するため5秒の一斉音1回を送信するものとする。

2 この通信方法は,指令通信のほか,これに類する通信方法にも準用する。

通信の終了

1 以上 1回

2 自局の呼出名称 1回

 

別表第4(第15条関係)

試験電波の発射方法

項目

通信方法

備考

試験電波の発射方法

1 自局の呼出名称 1回

2 ただいまより無線の定時試験を実施します。 1回

3 本日は晴天なり 数回

(約10秒で一度切る。)

 

茨城町消防本部通信運用規程

昭和54年9月1日 消防本部訓令第4号

(平成28年6月1日施行)

体系情報
第12編 防/第4章
沿革情報
昭和54年9月1日 消防本部訓令第4号
昭和55年7月1日 消防本部訓令第2号
昭和62年7月1日 消防本部訓令第3号
昭和63年9月1日 消防本部訓令第2号
平成2年3月1日 消防本部訓令第1号
平成9年3月27日 消防本部訓令第2号
平成15年9月12日 消防本部訓令第1号
平成20年5月26日 消防本部訓令第1号
平成28年6月1日 消防本部訓令第2号