○茨城町地理水利調査規程

昭和54年8月1日

消本訓令第1号

第1条 茨城町消防署員は,この規程の定めるところにより地理水利を調査しなければならない。

第2条 この規程において「地理水利」とは,次の各号をいう。

(1) 地理

 地形

 道路

 建物状況

 その他火災警防上注意を要する場所

(2) 水利

 消火栓

 防火水槽

 貯水池

 河川

 溜池

 池水

 プール

 湖沼

 その他消防上使用することができる水利

2 前項第2号の水利は,消防ポンプ自動車1台をもって,10分間以上使用することができるものとする。

第3条 地理水利調査は,次の事項に留意して行わなければならない。

(1) 道路工事等による交通障害及び地形,建物の状況等から火災警防上支障のおそれあるものの早期発見とその処置

(2) 道路関係その他により水利使用の障害又は保全上支障のおそれあるものの早期発見とその処置

(3) 水利の所在及び使用範囲

第4条 地理水利調査を分けて次の2種とする。

(1) 担当調査

(2) 特別調査

第5条 担当調査は,管轄区域を区分して担当員を割当て区域内の地理水利調査を行わせるものとする。

第6条 消防署長(以下「署長」という。)は調査区ごとに担当員を指定し2月1回以上調査をさせ,4月ごとに交替させるものとする。ただし,欠員又は担当員に事故あるときは,小隊長をして臨時に調査させなければならない。

第7条 特別調査は,新たな機関員を命ぜられたもの又は署長において火災警防上特にその必要があると認めるとき行わせるものとする。

第8条 前条による調査区域は,署長が指定するものとする。

第9条 署長は,担当調査は様式第1号により,特別調査は様式第2号により指定しなければならない。

第10条 調査員は,地理水利の調査をしたときは,担当調査及び特別調査別に様式第3号により報告書を作成し,署長に報告しなければならない。

第11条 署長は,地理水利の異状又は故障の報告若しくは通報を受けたときは,直ちに措置をしなければならない。

第12条 担当職員は,次の各号により,管内地理水利原図を作成し異動があったときは,速やかに整理しておかなければならない。

(1) 道路

水槽付消防ポンプ自動車通行可能道路 黄色

消防ポンプ自動車通行可能道路 青色

(2) 消防用図式記号

消防用図式記号の制定について(昭和31年9月28日付け国消発第622号)を準用する。

2 消火栓配管路線は,次の各号の符号又は識別をもって配管口径を明示すること。

(1) 75ミリメートル以上 赤色

(2) 100ミリメートル以上 黄色

(3) 125ミリメートル以上 黒色

(4) 150ミリメートル以上 青色

(5) 200ミリメートル以上 緑色

(6) 250ミリメートル以上 紫色

(7) 300ミリメートル以上 茶色

第13条 署長は,地理水利原図を署内の見やすい場所に掲示し,署員が常に熟覧できるようにしなければならない。

第14条 担当調査員は,担当調査区地図を様式第4号により作成し,調査に当たっては,調査区地図を携帯して行うものとする。

第15条 小・中隊長は,調査員の地理水利調査状況を指導監督するものとする。

第16条 この規程によるもののほか,地理水利調査について必要な事項は,その都度消防長が定めるものとする。

この訓令は,昭和54年8月1日から施行する。

(昭和61年消本訓令第1号)

この訓令は,昭和61年7月1日から施行する。

(平成8年消本訓令第1号)

この訓令は,平成8年4月1日から施行する。

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茨城町地理水利調査規程

昭和54年8月1日 消防本部訓令第1号

(平成8年3月29日施行)

体系情報
第12編 防/第4章
沿革情報
昭和54年8月1日 消防本部訓令第1号
昭和61年7月29日 消防本部訓令第1号
平成8年3月29日 消防本部訓令第1号