○茨城町消防団設置条例
昭和44年6月24日
条例第16号
(趣旨)
第1条 この条例は,消防組織法(昭和22年法律第226号。以下「法」という。)第18条第1項の規定に基づき,消防団の設置に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置,名称等)
第2条 法第9条第3号の規定に基づき,次の消防団を設置する。
茨城町消防団
(管轄区域)
第3条 消防団の管轄区域は,茨城町一円とする。
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附則
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成18年条例第27号)
この条例は,公布の日から施行し,消防組織法の一部を改正する法律(平成18年法律第64号)の施行の日から適用する。