○茨城町消防団設置条例

昭和44年6月24日

条例第16号

(趣旨)

第1条 この条例は,消防組織法(昭和22年法律第226号。以下「法」という。)第18条第1項の規定に基づき,消防団の設置に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置,名称等)

第2条 法第9条第3号の規定に基づき,次の消防団を設置する。

茨城町消防団

(管轄区域)

第3条 消防団の管轄区域は,茨城町一円とする。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

この条例は,公布の日から施行する。

(平成18年条例第27号)

この条例は,公布の日から施行し,消防組織法の一部を改正する法律(平成18年法律第64号)の施行の日から適用する。

茨城町消防団設置条例

昭和44年6月24日 条例第16号

(平成18年9月28日施行)

体系情報
第12編 防/第2章 消防団
沿革情報
昭和44年6月24日 条例第16号
平成18年9月28日 条例第27号