○茨城町消防団組織等に関する規則

昭和48年3月23日

規則第5号

茨城町消防団組織等に関する規則(昭和44年茨城町規則第8号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は,消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第2項及び第23条第2項の規定に基づき茨城町消防団(以下「消防団」という。)の組織その他必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 消防団に本部及び分団を置く。

2 本部に次の班を置く。

庶務班

消防班

3 前項の事務分担は,別表第1のとおりとする。

4 分団に部を置く。

5 本部及び分団の名称,位置及び管轄区域並びに部の名称及び位置は,別表第2のとおりとする。

6 消防団員の定員の配置は,別表第3のとおりとする。

(階級)

第3条 消防団員の階級は,団長,副団長,分団長,副分団長,部長,班長及び団員とする。

(本部)

第4条 本部に団長,副団長及び本部員を置く。

2 団長は,消防団を代表し,団員を統率し,団務を掌理する。

3 副団長は,団長を補佐し,団長に事故があるとき又は欠けたときは,その職務を代理する。

4 本部班長は,団長の命を受け,本部員を指揮監督する。

5 本部員は,上司の命を受け,その職務を行う。

(分団及び部)

第5条 分団に分団長,副分団長を,部に部長,班長及び団員を置く。

2 分団長は,上司の命を受け,分団の事務を掌理し,所属団員を指揮監督する。

3 副分団長は,分団長を補佐し,分団長に事故があるときは,その職務を代理する。

4 部長及び班長は,それぞれ上司の命を受け,所属団員を指揮する。

5 団員は,上司の指揮監督を受け,職務に従事する。

(団長等の推薦)

第6条 団長を推薦する場合は,消防団員総数の3分の2以上の同意を要する。

第7条 副団長,分団長及び副分団長は,部長の階級にある者の推薦に基づき,町長の承認を得て,団長がこれを任命する。

2 副団長を推薦する場合は,部長の過半数の同意を要する。

3 本部員は,町長の承認を得て,団長がこれを任命する。

第8条 部長及び班長は,団員の推薦に基づき町長の承認を得て団長がこれを任命する。

(団員の推薦)

第9条 団員は,班長以上の階級にある者の推薦に基づき町長の承認を得て団長がこれを任命する。

2 消防団員を推薦する場合には,様式第1号による消防団員推薦書を分団長を経て団長に提出しなければならない。

3 分団長は,前項の推薦書を受けたときは,その欠格条項を調査し,意見を付して団長に提出しなければならない。

(任期)

第10条 団長,副団長,分団長,副分団長及び部長の任期は,2年とする。ただし,再任を妨げない。

2 任期の始期は4月1日とし,補欠により就任した前項の役職者の任期は,前任者の残任期間とする。

(退職)

第11条 消防団員が退職しようとするときは,様式第2号による退職願書を任命権者に提出しなければならない。この場合において,当該願書を提出する消防団員の階級が部長以下の団員であるときは,分団長を経由しなければならない。

2 分団長は,前項の願書を受けたときは,実情を調査し意見を付して団長に提出しなければならない。

(任免辞令)

第12条 任命権者が消防団員を任免するときは,様式第3号及び様式第4号による辞令書をもって行うものとする。

(遵守事項)

第13条 消防団員は,消防業務を遂行する場合には,次の事項を遵守しなければならない。

(1) 住民に対し常に水火災の予防及び警火心の喚起に努め,災害に際しては身をていしてこれに当たる心構えを持たなければならない。

(2) 規律を厳守し,上長の指揮命令のもとに上下一体事に当たらなければならない。

(3) 上下同僚の間互いに敬愛し,礼節を重んじ信義を厚くし,常に言動を慎しまなければならない。

(4) 職務に関し,金品の寄贈又はきょう応接待を受け,又はこれを請求する等のことがあってはならない。

(5) 消防団又は消防団員の名義をもってみだりに寄附を募集し,又は営利行為をなし,若しくは義務の負担となるような行為をしてはならない。

(6) 消防団又は消防団員の名義をもって政治運動に関与し,又は他人の訴訟若しくは紛議に関与してはならない。

(7) 機械器具その他消防団の設備資材の維持管理に当たり職務のほか,これを使用してはならない。

(8) 貸与品その他の備品は大切に保管し,服務以外においてこれを使用し,又は他人に貸与してはならない。

(9) 職務のためといえどもみだりに建物その他の物件を必要以上にき損してはならない。

(表彰)

第14条 表彰は,次に掲げるものとする。

(1) 功労表彰

(2) 功績表彰

(3) 優良表彰

(4) 勤続表彰

(5) 感謝状

2 表彰は,表彰状又は賞状及び記念品を授与して行う。ただし,分団に対しては竿頭授を授与して行う。

(功労表彰)

第15条 功労表彰は,自己の危険を顧みず職務を遂行し,功労抜群であると認められる消防団員又は分団に対し町長がこれを行う。

(功績表彰)

第16条 功績表彰は,次の各号のいずれかに該当する消防団員又は分団に対し,消防長がこれを行う。

(1) 水火災時の人命救助に功績があったもの

(2) 水火災の予防,警戒,防ぎょ及び現場活動並びに火災の早期発見に功績があったもの

(3) 消防器具の考案及び改善に功績があったもの

(優良表彰)

第17条 優良表彰は,次の各号のいずれかに該当する消防団員又は分団に対し町長がこれを行う。

(1) 消防上功績顕著な者及び勤務成績が特に優秀で,他の模範となる者

(2) 職務の内外を問わず一般の模範となる善行をした者

(勤続表彰)

第18条 勤続表彰は,次に掲げる年数に達した者に対し町長がこれを行う。ただし,勤続5年は団長が行う。

(1) 5年,10年,20年,30年,40年以上

(感謝状)

第19条 感謝状は,3年以上勤続して退職した者に対し団長がこれを行う。

(表彰の内申)

第20条 第14条から前条までの表彰は,団長又は分団長が内申する。ただし,これによりがたいときは,消防長がこれを行う。

(表彰期日)

第21条 表彰は,毎年1月に行う。特に必要があるときは,この限りでない。ただし,勤続表彰に規定する年数は,当該年度の3月31日まで勤務していたものとみなす。

(設備資材)

第22条 消防団に次の設備資材を備えるものとする。

(1) 消防団旗,分団旗,指揮旗及び火災警報旗

(2) 消防機械器具

(3) ホース乾燥施設

(4) その他消防上必要と認めるもの

第23条 消防団の設備資材は,町長管理のもとに団長がこれを保管する。

2 設備資材をき損又は亡失したときは,団長は,その事由を町長に届け出なければならない。

3 故意又は重大な過失によって設備資材をき損又は亡失した者に対しては,町長はこれを賠償させることができる。

(文書簿冊)

第24条 消防団に次の簿冊を備え,常にこれを整理しておかなければならない。

(1) 団員名簿

(2) 沿革誌

(3) 設備資材台帳

(4) 給貸与品台帳

(5) 区域全図

(6) 地水利要覧

(7) 経理関係簿冊

(8) 諸令達簿

(9) 消防団関係綴

(10) 消防団に必要な法規,例規綴

(11) 消防団員公務災害補償関係綴

(12) 退職消防団員報償関係綴

(13) 表彰関係綴

(14) 団員任免関係綴

(15) その他必要と認めるもの

(教養及び訓練)

第25条 団長は,団員の教養の向上及び実施に役立つ技能の練磨に努め,定期的に訓練を行わなければならない。

2 消防団の訓練礼式については,消防訓練礼式の基準(昭和40年消防庁告示第1号)及び消防操法の基準(昭和47年消防庁告示第2号)の例による。

(服制)

第26条 消防団員の服制については,消防団員服制基準(昭和25年国家公安委員会告示第1号)の例による。

(補則)

第27条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

1 この規則は,昭和48年4月1日から施行する。

2 この規則施行の際,現にこの規則による階級と同一の階級にある者は,これを従前の身分のまま任命されたものとみなす。

3 第10条及び第11条の勤続年数は,町村合併以前の同一の職に在職した年数を通算する。

(昭和51年規則第14号)

この規則は,昭和51年10月1日から施行する。

(平成元年規則第7号)

この規則は,平成元年4月1日から施行する。

(平成7年規則第18号)

この規則は,公布の日から施行し,平成7年4月1日から適用する。

(平成9年規則第11号)

この規則は,平成9年4月1日から施行する。

(平成11年規則第8号)

この規則は,平成11年4月1日から施行する。

(平成13年規則第5号)

この規則は,平成13年4月1日から施行する。

(平成18年規則第34号)

この規則は,公布の日から施行し,消防組織法の一部を改正する法律(平成18年法律第64号)の施行の日から適用する。

(平成19年規則第41号)

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(平成23年規則第9号)

この規則は,平成23年4月1日から施行する。

(平成25年規則第36号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成26年規則第28号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成28年規則第23号)

この規則は,平成28年4月1日から施行する。

(令和2年規則第18号)

この規則は,令和2年2月1日から施行する。

(令和2年規則第43号)

この規則は,令和3年4月1日から施行する。

(令和3年規則第22号)

この規則は,令和3年10月1日から施行する。

(令和5年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は,令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づき提出されている申請書,申出書その他これらに類するもの(以下この項において「申請書等」という。)は,この規則による改正後のそれぞれの規則の規定に基づき提出された申請書等とみなす。

3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づいて作成されている用紙は,当分の間,適宜修正のうえ使用することができる。

別表第1(第2条関係)

事務分担

庶務班

1 消防団事務の企画及び総合調整に関すること。

2 消防団員の身分に関すること。

3 消防団員の公務災害補償に関すること。

4 消防団員の退職報償金に関すること。

5 消防団員の表彰に関すること。

6 設備資材その他物品の管理に関すること。

7 報告,通報及び連絡に関すること。

8 消防団員の福利厚生に関すること。

9 消防情報の交換に関すること。

10 その他消防団に関すること。

消防班

1 消防団員の教育訓練の計画に関すること。

2 消防団員の教養訓練に関すること。

3 団員の教養資料に関すること。

4 消防機械及び消防技術の研究向上に関すること。

別表第2(第2条関係)

名称

位置

管轄区域

本部

小堤1736番地5

茨城町一円

第1分団

第1部

長岡3215番地2

長岡(矢頭,植農),谷田部,小鶴(三島),前田,大戸(下郷,上郷,大畑,大山原),馬渡,近藤,常井(瑞穂),桜の郷

第2部

長岡3312番地86

第3部

常井778番地

第4部

小鶴1693番地1

第2分団

第1部

下土師757番地1

木部(東部,西部,南部),飯沼,上飯沼(南端部),下飯沼,下土師(新地宿,仲塚),奥谷(赤坂,桜丘団地),越安,そば原,駒渡(千勝),野曽(後谷),南栗崎,南川又,中央工業団地

第2部

野曽877番地7

第3部

南川又414番地1

第4部

奥谷1284番地

第3分団

第1部

秋葉756番地1

秋葉,南島田,神谷,鳥羽田(増山,坂東),生井沢(憲生,共栄),下雨谷,上雨谷,下座,小幡(五里峯,古宿,千貫桜)

第2部

鳥羽田1434番地

第3部

小幡2166番地

第4部

鳥羽田306番地9

第4分団

第2部

駒場191番地1

小堤,駒場,神宿,海老沢(本郷),城之内,宮ケ崎(第4,第5,第6),網掛(昭和)

第3部

宮ケ崎690番地

第4部

海老沢47番地2

第5分団

第1部

中石崎769番地4

上石崎(船渡,東永寺,飯塚,中山,新興,前原,金沢),中石崎(枡原,宮前),下石崎(遠西,長洲,前谷,後谷台),若宮

第2部

上石崎3668番地

第3部

下石崎2272番地4

第4部

若宮513番地1

別表第3(第2条関係)

階級別

名称

団長

副団長

分団長

副分団長

部長

班長

団員

機能別団員


本部

1

2

11

1

2

11


第1分団

第1部



1

1

1

2

10

10

第2部

1

2

10

第3部

1

2

10

第4部

1

2

10

第2分団

第1部



1

1

1

2

10

第2部

1

2

10

第3部

1

2

10

第4部

1

2

10

第3分団

第1部



1

1

1

2

10

第2部

1

2

10

第3部

1

2

10

第4部

1

2

10

第4分団

第2部



1

1

1

2

10

第3部

1

2

10

第4部

1

2

10

第5分団

第1部



1

1

1

2

10

第2部

1

2

10

第3部

1

2

10

第4部

1

2

10

1

2

21

20

40

201

10

295

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茨城町消防団組織等に関する規則

昭和48年3月23日 規則第5号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第12編 防/第2章 消防団
沿革情報
昭和48年3月23日 規則第5号
昭和51年10月1日 規則第14号
平成元年3月30日 規則第7号
平成7年9月28日 規則第18号
平成9年3月31日 規則第11号
平成11年3月26日 規則第8号
平成13年3月30日 規則第5号
平成18年9月28日 規則第34号
平成19年3月28日 規則第41号
平成23年3月28日 規則第9号
平成25年9月26日 規則第36号
平成26年12月25日 規則第28号
平成28年3月31日 規則第23号
令和2年3月31日 規則第18号
令和2年12月11日 規則第43号
令和3年9月15日 規則第22号
令和5年3月22日 規則第1号