○茨城町消防自動車事故取扱規程
昭和36年4月1日
規程第10号
(目的)
第1条 この規程は,公務以外の目的で消防自動車を操縦し,運転員の過失による事故発生の場合における人員の療養及び車両の補修に関し次のとおり定める。
(人員の療養)
第2条 人員(他の車両乗車人員を含む。)受傷の場合,療養費の負担について療養費は全額本人負担とし,町から見舞金を贈る。ただし,重傷にして長期間療養を要する場合は,町長の定めるところによる。
(車両の補修)
第3条 車両を損傷した場合の修理費負担は,修理費の2分の1額を本人負担とし,残額は分団(部)及び茨城町(以下「町」という。)にて折半負担とする。
2 他の車両を破損した場合,その損害額の負担については,損害額の2分の1額を本人負担とし,残額は分団(部)及び町にて折半負担とする。
附則
この規程は,昭和36年4月1日から施行する。