○水戸地方広域市町村圏協議会規約

昭和46年9月2日

規約第7号

(協議会の目的)

第1条 この協議会は,市町村行政の広域化の要請に対処し,市町村の行政の効率化と均衡ある発展を促進するため,広域市町村圏の振興整備に関する計画(以下「広域市町村圏計画」という。)の策定及びその実施についての連絡調整を図ることを目的とする。

(協議会の名称)

第2条 この協議会は,水戸地方広域市町村圏協議会(以下「協議会」という。)という。

(協議会を設ける市町村)

第3条 協議会は,次に掲げる市町村(以下「関係市町村」という。)がこれを設ける。

水戸市,ひたちなか市,那珂市,笠間市,茨城町,大洗町,城里町,東海村

(協議会の事務)

第4条 協議会は,目的を達成するため次の事務を行う。

(1) 広域市町村圏計画の策定に関する事務

(2) 広域市町村圏計画の実施についての連絡調整に関する事務

(3) その他必要な事務

(協議会の事務所)

第5条 協議会の事務所は,会長所在の市町村役場に置く。

(協議会の組織)

第6条 協議会は,会長及び委員7人をもってこれを組織する。

(会長及び委員)

第7条 会長は,関係市町村長が協議して定めた市町村長をもってこれに充てる。

2 会長の任期は2年とする。ただし,再任を妨げない。

3 委員は,会長以外の関係市町村長をもってこれに充てる。

4 会長及び委員は,非常勤とする。

(役員)

第8条 協議会に,会長のほか次の役員を置く。

副会長 2人

監事 2人

2 前項の役員は,委員の互選によって定める。

3 第1項の役員の任期は2年とする。ただし,補欠により選任された役員の任期は前任者の残任期間とする。

4 役員は,再任されることができる。

(役員の職務及び権限)

第9条 会長は,協議会の事務を掌理し,協議会を代表する。

2 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるとき又は欠けたときは会長の職務を代理する。

3 監事は,会計を監査し,その結果を協議会に報告する。

(参与)

第10条 協議会に参与を置くことができる。

(審議会)

第11条 協議会に,広域市町村圏計画の策定に関し,会長の諮問に応じて必要な調査及び審議を行なうため審議会を置く。

2 審議会は,13人以内をもって組織し,次に掲げる者の中から会長が委嘱する。

(1) 関係市町村の議会議長

(2) 県地方事務所長

(3) 学識経験者

(幹事会)

第12条 協議会に広域市町村圏計画の策定事務及び協議会の運営について協議等を行なうため幹事会を置く。

2 幹事会は,関係市町村の広域行政の主務課長をもって組織する。

(専門部会)

第13条 協議会に広域市町村圏計画策定に関する特定事項について調査及び審議を行なうため専門部会を置く。

2 専門部会の構成は別に定める。

(事務局)

第14条 協議会に事務局を置く。

2 事務局に事務局長,書記その他の職員を置く。

3 事務局長は,会長の命を受け協議会の事務を掌理する。

4 書記その他の職員は,事務局長の指揮を受け協議会の事務に従事する。

(会議の開催)

第15条 協議会の会議(以下「会議」」という。)は会長が招集する。

2 会長は会議開催の場所,日時及び会議に付議すべき事項をあらかじめ委員に通知しなければならない。

3 会議は,在任委員の半数以上が出席しなければこれを開くことができない。

4 会長は会議の議長となる。

5 会議の議事その他会議の運営に関し必要な事項は会議で定める。

(経費の負担及び財務)

第16条 協議会の運営に必要な経費は,関係市町村の負担金その他の収入をもってこれに充てる。

2 協議会の会計年度は,地方公共団体の会計年度による。

3 会長は,毎会計年度予算を調整し,年度開始前に協議会の会議を経なければならない。

4 協議会の出納は会長が行なう。

5 会長は,書記のうちから協議会出納員を命ずることができる。

6 協議会出納員は,会長の命を受けて協議会の出納その他の会計事務を掌る。

7 会長は,その事務の一部を協議会出納員に委任することができる。

8 会長は,毎会計年度終了後決算書を作成し,監事の監査を経て会議の認定を経なければならない。

9 この規約に特別の定めがあるものを除くほか,協議会の財務に関しては,地方自治法に定める普通地方公共団体及び会長所在の市町村の財務に関する手続の例による。

(報酬及び費用の弁償等)

第17条 審議会委員の報酬は別に定める。

2 審議会委員は,その職務を行なうために要する費用の弁償を受けることができる。

3 前2項の報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法は別に定める。

(規程)

第18条 協議会は,その会議を経て,この規約に定めるものを除くほか協議会に関して必要な規程を設けることができる。

この規約は公布の日から施行する。

(平成3年12月26日協議会規約第1号)

この規約は,平成4年3月3日から施行する。

(平成6年11月1日協議会規約第1号)

(施行期日)

1 この規約は,平成6年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成6年度におけるひたちなか市の負担金は,改正後の水戸地方広域市町村圏協議会規約第16条第1項の規定にかかわらず,この規約の施行の日前に那珂湊市及び勝田市が改正前の水戸地方広域市町村圏協議会規約第16条第1項の規定により負担すべき平成6年度の負担金を承継し,又は承継するものとみなす。

(平成16年10月15日協議会規約第1号)

この規約は,平成16年10月16日から施行する。

(平成16年12月27日協議会規約第2号)

この規約は,次の各号に掲げる区分に応じ,当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条中第8条の改正規定 公布の日

(2) 第1条中第3条,第6条及び第11条第2項の改正規定 平成17年1月21日

(3) 第2条の規定 平成17年2月1日

(平成17年12月27日協議会規約第1号)

この規約は,平成18年3月19日から施行する。

水戸地方広域市町村圏協議会規約

昭和46年9月2日 規約第7号

(平成18年3月19日施行)

体系情報
第13編 その他/第1章 協議会
沿革情報
昭和46年9月2日 規約第7号
平成3年12月26日 協議会規約第1号
平成6年11月1日 協議会規約第1号
平成16年10月15日 協議会規約第1号
平成16年12月27日 協議会規約第2号
平成17年12月27日 協議会規約第1号