○水戸地方広域市町村圏事務組合規約

昭和48年2月23日

組合規約第1号

第1章 総則

(組合の名称)

第1条 この組合は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第284条第1項の規定による一部事務組合とし,水戸地方広域市町村圏事務組合(以下「組合」という。)という。

(組合を組織する地方公共団体)

第2条 組合は,次に掲げる市町村(以下「関係市町村」という。)をもって組織する。

水戸市,笠間市,ひたちなか市,那珂市,茨城町,大洗町,城里町,東海村

(組合の共同処理する事務)

第3条 この組合は,水戸地方広域市町村圏計画にもとづく,次の事務を共同処理する。

(1) 総合老人保健センターの設置,管理及び運営に関すること。

(組合の事務所の位置)

第4条 組合の事務所は,茨城県東茨城郡茨城町大字下石崎2837番地の1(総合老人保健センターひぬま荘)に置く。

第2章 組合の議会

(議会の組織及び議員の選任方法)

第5条 組合の議会の議員(以下「組合議員」という。)の定数は,16人とし,関係市町村の定数は,それぞれ2人とする。

2 組合議員は,関係市町村の議会において,その議会の議員の中から選挙する。

3 組合議員に欠員を生じたときは,すみやかに欠員となったものの属する市町村において議会議員の中から補充する。

(議員の任期)

第6条 組合議員の任期は,関係市町村の議会議員の任期とする。

2 組合議員が関係市町村の議会議員でなくなったときは,同時にその職を失う。

3 前条第3項の規定による補欠議員の任期は,前任者の残任期間とする。

(議長及び副議長)

第7条 組合の議会は,組合議員の中から議長及び副議長各1人を選挙しなければならない。

2 議長及び副議長の任期は,組合議員の任期とする。

第3章 組合の執行機関

(執行機関の組織及び選任方法)

第8条 組合に管理者1人,副管理者8人,会計管理者1人を置く。

2 管理者は,関係市町村の長が互選して定める。

3 管理者の任期は,管理者の属する市町村の長の任期とする。

4 副管理者は,管理者を除く関係市町村の長をもって充てる。なお,管理者の属する市町村にあっては,副市町村長を副管理者に充てる。

5 会計管理者は,補助機関である職員のうちから,管理者が命ずる。

(管理者,副管理者及び会計管理者の職務)

第9条 管理者は,組合を統轄し,これを代表するとともに組合の事務を管理し執行する。

2 副管理者は,管理者を補佐し,管理者に事故あるとき又は管理者が欠けたときは,管理者があらかじめ定める順序に従い,その職務を代理する。

3 会計管理者は,組合の出納その他の会計事務をつかさどる。

(監査委員)

第10条 組合に監査委員2人を置く。

2 監査委員は,組合議員の中から管理者が議会の同意を得て選任する。

3 監査委員の任期は,組合議員の任期とする。

(職員)

第11条 第8条に定める者を除くほか,組合に職員を置き,管理者がこれを任免する。

2 職員の定数,その他については,条例で定める。

(経費の支弁方法)

第12条 この組合の経費は,負担金,使用料及びその他の収入をもって充てる。

2 前項に規定する負担金の負担割合は,毎年度組合の議会の議決を経て定める。

この規約は,県知事の許可のあった日から施行する。

(昭和60年4月1日地指令第869号)

この規約は,茨城県知事の許可のあった日から施行する。

(平成4年2月7日地指令第5号)

この規約は,平成4年3月3日から施行する。

(平成6年11月1日地指令第1159号)

(施行期日)

1 この規約は,平成6年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成6年度におけるひたちなか市の負担金は,改正後の水戸地方広域市町村圏事務組合規約第12条第2項の規定にかかわらず,この規約の施行の日前に那珂湊市及び勝田市が改正前の水戸地方広域市町村圏事務組合規約第12条第2項の規定により負担すべき平成6年度の負担金を承継し,又は承継するものとみなす。

(平成16年10月16日市町村指令第33号)

この規約は,平成16年10月16日から施行する。

(平成17年3月31日市町村指令第35号)

この規約は,平成17年4月1日から施行する。

(平成18年2月10日市町村指令第96号)

この規約は,平成18年3月19日から施行する。

(平成19年3月30日市町村指令第64号)

(施行期日)

1 この規約は,平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規約の施行の際現に在職する収入役は,その任期中に限り,なお従前の例により在職するものとする。

3 前項の場合においては,この規約による改正後の第8条第1項及び第5項並びに第9条第3項の規定は適用せず,この規約による改正前の第8条第1項及び第9条第3項の規定は,なおその効力を有する。

水戸地方広域市町村圏事務組合規約

昭和48年2月23日 組合規約第1号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第13編 その他/第3章 一部事務組合
沿革情報
昭和48年2月23日 組合規約第1号
昭和60年4月1日 地指令第869号
平成4年2月7日 地指令第5号
平成6年11月1日 地指令第1159号
平成16年10月16日 市町村指令第33号
平成17年3月31日 市町村指令第35号
平成18年2月10日 市町村指令第96号
平成19年3月30日 市町村指令第64号