○茨城地方広域環境事務組合規約
昭和40年2月13日
地指令第41号
第1章 総則
(組合名称)
第1条 この組合は,茨城地方広域環境事務組合という。
(組合を組織する地方公共団体)
第2条 この組合は,次の市町をもって組織する。
茨城町・水戸市・笠間市・小美玉市
(組合の共同処理する事務)
第3条 この組合は,次に掲げる事務を共同処理するものとする。
(1) し尿処理場の設置並びに管理に関する事務
(2) 東茨城郡茨城町大字馬渡244番地内運動広場の設置並びに管理に関する事務
(3) 前各号に定める事項に付随する事務で,この組合が共同処理することを適当と認める事務
2 前項に掲げる事務のうち,水戸市に係るものについては,旧内原町の区域(平成17年1月31日現在の内原町の区域をいう。)を対象とし,笠間市に係るものについては旧友部町及び旧岩間町の区域(平成18年3月18日現在の友部町及び岩間町の区域をいう。)を対象とし,小美玉市に係るものについては旧美野里町の区域(平成18年3月26日現在の美野里町の区域をいう。)を対象とする。
(組合の事務所の位置)
第4条 この組合の事務所は,茨城県東茨城郡茨城町大字馬渡244番地におく。
第2章 組合の議会
(組合議会の組織及び議員選挙の方法)
第5条 この組合の議員の定数は13名とし,各市町の定数は次のとおりとする。
茨城町 3名・水戸市 3名・笠間市 4名・小美玉市 3名
2 前項の議員は,各市町ごとに当該市町議会において議員の中から選挙する。
(議員の任期)
第6条 組合議員の任期は,2年とする。
2 組合議員は,議会議員の職を失ったときは,その職の資格を失う。
3 組合議員に欠員を生じたときは,各市町議会において補欠の組合議員の選挙をしなければならない。
4 補欠選挙によって選出された組合議員の任期は,前任者の残任期間とする。
(議長,副議長)
第7条 この組合の議会は,組合議員のうちから議長及び副議長各1名を選挙しなければならない。
2 議長,副議長の任期は,議員の任期による。
3 議長に事故があるとき,又は議長が欠けたときは,副議長がその職務を行う。
第3章 組合の執行機関
(管理者)
第8条 この組合に管理者1名をおく。
2 管理者は,市町の長の互選により定める。
3 管理者は組合の事務を総理し,これを代表する。
4 管理者の任期は2年とし,当該市町の長の職を失ったとき(任期満了による市町長の選挙に在職のまま候補者となり再選された場合を除く。)は,同時にその職を失うものとする。
(副管理者)
第9条 この組合に副管理者4名をおく。
2 副管理者は,管理者の属する市町の副市町長の職にあるものをもってあて,他の3名は関係市町の長のうち管理者となった者以外の市町の長の職にあるものをもってあてる。
3 副管理者は,管理者を補佐し,管理者事故あるときはその職務をあらかじめ定めた順序により代理する。
4 副管理者は,管理者の属する市町の副市町長の職又は管理者の属する市町以外の市町の長の職を失ったとき(任期満了による市町長の選挙に在職のまま候補者となり再選された場合を除く。)は,同時にその職を失うものとする。
(会計管理者)
第10条 この組合に会計管理者1名をおく。
2 会計管理者は,補助機関である職員のうちから,管理者が命ずる。
3 会計管理者は,組合の出納その他の会計事務をつかさどる。
(監査委員)
第11条 この組合に監査委員2名をおく。
2 監査委員は,管理者が組合の議会の同意を得て組合の議員の中から選任する。
3 監査委員の任期は,2年とする。ただし,任期中に組合職員の資格を失ったときは,同時にその職を失うものとする。
2 前項の職員は,管理者がこれを任免する。
第4章 組合の経費
(経費の支弁方法)
第13条 この組合の経費は,使用料,手数料その他の収入のほか,分賦金をもってこれにあてる。
2 分賦金は,組合議決によって定めた割合によって,市町がそれぞれ負担するものとする。
3 前項の分賦金は,管理者の指定する期日までに会計管理者に納付しなければならない。
第5章 補則
第14条 この規約に定めるもののほか,必要な事項は管理者がこれを定める。
附則
この規約は,知事の許可のあった日から施行する。
附則(昭和40年地指令第265号)
この規約は,知事の許可のあった日から施行する。
附則(昭和41年地指令第214号)
この規約は,知事の許可のあった日から施行する。
附則(昭和44年地指令第78号)
この規約は,知事の許可のあった日から施行する。
附則(昭和54年地指令第1206号)
この規約は,知事の許可のあった日から施行する。
附則(昭和60年地指令第14号)
この規約は,知事の許可のあった日から施行する。
附則(昭和62年地指令第91号)
この規約は,知事の許可のあった日から施行する。
附則(平成元年地指令第55号)
この規約は,知事の許可のあった日から施行する。
附則(平成17年市町村指令第5号)
1 この規約は,平成17年2月1日から施行する。
2 この規約の施行の日から,平成19年4月30日までの間に限り,この規約による改正後の茨城地方広域環境事務組合規約(以下「新規約」という。)第5条第1項の規定による水戸市の組合の議会の議員(以下「組合議員」という。)については,同条第2項の規定にかかわらず,同市の議会の議員及び同市の参与の中から選挙するものとする。この場合において,水戸市参与の中から選挙された当該組合議員の任期については,新規約第6条第1項の規定にかかわらず,同市参与としての任期によるものとする。
3 新規約第13条第2項の規定にかかわらず,平成16年度における水戸市の分賦金については,この規約の施行日前に議決された平成16年度における内原町の分賦金の額によるものとし,平成16年度に内原町が納付した分賦金を水戸市が納付したものとみなす。
附則(平成18年市町村指令第92号)
1 この規約は,平成18年3月19日から施行する。
2 この規約による改正後の茨城地方広域環境事務組合規約第13条第2項の規定にかかわらず,平成17年度における笠間市の分賦金については,この規約の施行日前に議決された平成17年度における友部町及び岩間町の分賦金の額を合算した額によるものとし,平成17年度に友部町及び岩間町が納付した分賦金を笠間市が納付したものとみなす。
附則(平成18年市町村指令第120号)
(施行期日)
1 この規約は,平成18年3月27日から施行する。
(経過措置)
2 この規約による改正後の茨城地方広域環境事務組合規約第13条第2項の規定にかかわらず,平成17年度における小美玉市の分賦金の額については,この規約の施行の日前に議決された平成17年度における美野里町の分賦金の額によるものとし,平成17年度に美野里町が納付した分賦金は,小美玉市が納付したものとみなす。
附則(平成19年市町村指令第53号)
(施行期日)
1 この規約は,平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規約の施行の際現に在職する収入役は,その任期中に限り,なお従前の例により在職するものとする。
3 前項の場合においては,この規約による改正後の第10条第1項及び第2項並びに第13条第3項の規定は適用せず,この規約による改正前の第13条第3項の規定は,なおその効力を有する。
4 第2項の場合におけるこの規約による改正後の第10条第3項の規定の適用については,同項中「会計管理者」とあるのは「収入役」とする。
附則(平成20年市町村指令第32号)
この規約は,平成21年1月1日から施行する。