○茨城美野里環境組合規約
昭和46年4月6日
地指令第459号
第1章 総則
(組合の名称)
第1条 この組合は,茨城美野里環境組合(以下「組合」という。)という。
(組合を組織する地方公共団体)
第2条 この組合は,次の地方公共団体を以って組織する。
茨城町 小美玉市
(組合の共同処理する事務)
第3条 この組合の共同処理する事務は,次の各号のとおりとする。
(1) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第6条,第7条及び第8条関係による一般廃棄物(し尿を除く。)事務
(2) 社会福祉老人センターを設置管理し,これに関する一切の事務
2 前項に掲げる事務のうち,小美玉市に係るものについては,旧美野里町の区域(平成18年3月26日現在の美野里町の区域をいう。)を対象とする。
(組合事務所の位置)
第4条 この組合の事務所は,小美玉市堅倉1725番地2に置く。
第2章 組合議会の組織及び議員の選挙
(組合の議会)
第5条 この組合の議員の定数は6名とし,各市町の定数は次のとおりとする。
茨城町 3名 小美玉市 3名
2 前項の議員は,各市町の議会において議員の中から選挙する。
(議員の任期)
第6条 この組合の議員の任期は,各市町の議会議員の改選期より2年とする。
2 組合議員は,各市町の議会議員の職を失なったときはその資格を失う。
3 組合議員に欠員を生じたときは,各市町の議会において補欠の組合議員の選挙をしなければならない。
4 補欠選挙によって選出された組合議員の任期は,前任者の残任期間とする。
(報告)
第7条 この組合議員が選出されたときは,各市町の長は直ちに管理者に報告しなければならない。
(議長,副議長)
第8条 この組合議会は議員のうちから議長,副議長各1名を選出しなければならない。
2 議長及び副議長の任期は,議員の任期による。
第9条 議長に事故あるとき,又は議長が欠けたときは副議長が議長の職を代行するものとする。
第3章 組合の執行機関
(管理者)
第10条 この組合に管理者1名を置く。
2 管理者は,組合各市町の長の互選により定める。
3 管理者は,組合の事務を総理し,これを代表する。
4 管理者の任期は2年とし,当該市町の長の職を失ったときは同時にその職を失うものとする。
(副管理者)
第11条 この組合に副管理者1名を置く。
2 副管理者は,組合各市町の長のうち管理者以外の市町の長をもってあてる。
3 副管理者は管理者を補佐し,管理者に事故あるときはその職を代理する。
4 副管理者の任期は,前条第4項の規定を準用する。
(会計管理者)
第12条 この組合に会計管理者1名を置く。
2 会計管理者は,管理者の属する市の会計管理者の職にある者をもってあてるものとする。
3 会計管理者は,組合の出納その他の会計事務をつかさどる。
第13条 この組合に監査委員2名を置く。
2 監査委員は,組合議員のうちから管理者が議会の同意を得て選任する。
3 監査委員の任期は2年とする。ただし,議員の資格を失ったときは同時にその職を失うものとする。
第14条 この組合に職員を置き管理者が任免する。
2 前項の職員の定数は,管理者が組合議会の同意を得てこれを定める。
第4章 組合の経費
(経費支弁の方法)
第15条 この組合の経費は使用料,手数料及び分賦金,その他の収入をもってあてる。
2 前項の分賦金は,議会の議決によって定めた割合によって各市町がそれぞれ負担するものとする。
3 前項の分賦金は,管理者の指定する期日までに会計管理者に納付しなければならない。
第5章 補則
第16条 この規約に定めるもののほか必要な事項は,管理者がこれを定める。
附則
この規約は,知事の許可のあった日から施行する。
附則(昭和49年地指令第83号)
1 この規約は,茨城県知事の許可のあった日から施行し,昭和48年4月1日から適用する。
2 第6条及び第8条の規定は,次期の改選期より適用する。
附則(昭和50年地指令第526号)
この規約は,茨城県知事の許可のあった日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則(昭和54年地指令第1205号)
この規約は,茨城県知事の許可のあった日から施行する。
附則(平成18年市町村指令第115号)
1 この規約は,平成18年3月27日から施行する。
2 この規約による改正後の茨城美野里環境組合規約第15条第2項の規定にかかわらず,平成17年度における小美玉市の分賦金については,この規約の施行日前に議決された平成17年度における美野里町の分賦金の額によるものとし,平成17年度に美野里町が納付した分賦金を小美玉市が納付したものとみなす。
附則(平成19年市町村指令第35号)
この規約は,平成19年4月1日から施行する。