○茨城町安全なまちづくり条例

平成14年12月26日

条例第29号

(目的)

第1条 この条例は,茨城町(以下「町」という。),町民,事業者及び土地建物所有者が一体となって地域における犯罪及び事故を未然に防止するため,それぞれの責務を明らかにするとともに,地域における生活の安全を守るための自主的な活動を推進し,生活環境を整備することにより,安心で安全な住みよい地域社会の実現を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 町民 町内に居住し,又は滞在する者をいう。

(2) 事業者 町内で事業活動を行うすべての者をいう。

(3) 土地建物所有者 町内に土地若しくは建物を所有し,又は管理する者をいう。

(町の責務)

第3条 町は,第1条の目的を達成するため,次に掲げる事項について必要な施策(以下「生活安全施策」という。)を実施するものとする。

(1) 地域の安全に対する意識の啓発

(2) 安全な地域づくりのための環境整備

(3) 防犯活動その他生活の安全に関する活動を自主的に行う団体への支援

(4) 前3号に掲げるもののほか,第1条の目的を達成するために必要な事項

2 町は,生活安全施策の実施に当たっては,町の区域を管轄する警察署その他関係機関(以下「警察署等」という。)と密接な連携に努めるものとする。

(町民の責務)

第4条 町民は,日常生活において自らの安全を確保するために必要な措置を講じ,地域の防犯活動を推進し,事故の防止に努めるとともに,町が実施する生活安全施策に協力するよう努めるものとする。

(事業者の責務)

第5条 事業者は,事業活動が安全に行われる環境を確保するために必要な措置を講じ,地域住民と相互に協力して防犯活動を推進し,事故の防止に努めるとともに,町が実施する生活安全施策に協力するよう努めるものとする。

(土地建物所有者の責務)

第6条 土地建物所有者は,土地又は建物に係る安全な環境を確保するために必要な措置を講じ,地域の防犯活動を推進し,事故の防止に努めるとともに,町が実施する生活安全施策に協力するよう努めるものとする。

(協力の要請)

第7条 町長は,町が生活安全施策を実施するために必要があると認めるときは,警察署等の長に対し,協力を要請することができる。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

この条例は,公布の日から施行する。

茨城町安全なまちづくり条例

平成14年12月26日 条例第29号

(平成14年12月26日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第9節 交通対策・生活安全
沿革情報
平成14年12月26日 条例第29号