○茨城町健康診査等実費徴収規則
平成14年12月26日
規則第28号
(趣旨)
第1条 この規則は,茨城町の行う健康診査及び検診(以下「健康診査等」という。)を受診した者からそれに要する費用の一部を徴収することについて,必要な事項を定めるものとする。
(個人負担金)
第2条 町長は,健康診査等を受診した者から別表に定める区分に従い,個人負担金を徴収するものとする。
(個人負担金の免除)
第3条 町長は,健康診査等を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合は,個人負担金の徴収を免除することができる。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯に属する者(単給世帯を含む。)
(2) 市町村民税非課税世帯に属する者(当該年度分市町村民税)
(3) その他特別の理由があると認める者
(補則)
第4条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。
附則
この規則は,平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年規則第12号)
この規則は,公布の日から施行し,平成16年4月1日から適用する。
附則(平成17年規則第5号)
この規則は,平成17年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第18号)
この規則は,平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第18号)
この規則は,平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第19号)
この規則は,平成22年10月1日から施行する。
附則(平成23年規則第15号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成24年規則第15号)
この規則は,平成24年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第26号)
この規則は,平成28年6月1日から施行する。
附則(令和3年規則第30号)
この規則は,令和4年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
区分 | 検診名 | 個人負担金 |
集団検診 | 生活習慣病予防健康診査 | 1,000円 |
胃がん検診 | 1,000円 | |
大腸がん検診 | 500円 | |
前立腺がん検診 | 500円 | |
子宮頸がん検診 | 1,000円 | |
乳がん検診(超音波検査) | 1,000円 | |
乳がん検診(X線) | 1,000円 | |
乳がん検診(X線2方向) | 1,500円 | |
肺がん検診(喀痰検査) | 500円 | |
骨粗しょう症検診 | 500円 | |
肝炎ウイルス検診 | 500円 | |
腹部超音波検診 | 1,000円 | |
フッ素塗布 | 500円 | |
個別検診 | 胃がん検診(50歳以上70歳未満) | 4,000円 |
胃がん検診(70歳以上) | 2,000円 | |
子宮頸がん検診 | 1,000円 | |
乳がん検診 | 1,500円 |