○茨城町健康診査等実費徴収規則

平成14年12月26日

規則第28号

(趣旨)

第1条 この規則は,茨城町の行う健康診査及び検診(以下「健康診査等」という。)を受診した者からそれに要する費用の一部を徴収することについて,必要な事項を定めるものとする。

(個人負担金)

第2条 町長は,健康診査等を受診した者から別表に定める区分に従い,個人負担金を徴収するものとする。

(個人負担金の免除)

第3条 町長は,健康診査等を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合は,個人負担金の徴収を免除することができる。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯に属する者(単給世帯を含む。)

(2) 市町村民税非課税世帯に属する者(当該年度分市町村民税)

(3) その他特別の理由があると認める者

(補則)

第4条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

この規則は,平成15年4月1日から施行する。

(平成16年規則第12号)

この規則は,公布の日から施行し,平成16年4月1日から適用する。

(平成17年規則第5号)

この規則は,平成17年4月1日から施行する。

(平成20年規則第18号)

この規則は,平成20年4月1日から施行する。

(平成21年規則第18号)

この規則は,平成21年4月1日から施行する。

(平成22年規則第19号)

この規則は,平成22年10月1日から施行する。

(平成23年規則第15号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成24年規則第15号)

この規則は,平成24年4月1日から施行する。

(平成28年規則第26号)

この規則は,平成28年6月1日から施行する。

(令和3年規則第30号)

この規則は,令和4年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

区分

検診名

個人負担金

集団検診

生活習慣病予防健康診査

1,000円

胃がん検診

1,000円

大腸がん検診

500円

前立腺がん検診

500円

子宮頸がん検診

1,000円

乳がん検診(超音波検査)

1,000円

乳がん検診(X線)

1,000円

乳がん検診(X線2方向)

1,500円

肺がん検診(喀痰検査)

500円

骨粗しょう症検診

500円

肝炎ウイルス検診

500円

腹部超音波検診

1,000円

フッ素塗布

500円

個別検診

胃がん検診(50歳以上70歳未満)

4,000円

胃がん検診(70歳以上)

2,000円

子宮頸がん検診

1,000円

乳がん検診

1,500円

茨城町健康診査等実費徴収規則

平成14年12月26日 規則第28号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成14年12月26日 規則第28号
平成16年3月30日 規則第12号
平成17年3月28日 規則第5号
平成20年3月28日 規則第18号
平成21年3月27日 規則第18号
平成22年6月28日 規則第19号
平成23年6月22日 規則第15号
平成24年3月27日 規則第15号
平成28年5月26日 規則第26号
令和3年12月20日 規則第30号