○茨城町障害者控除対象者認定書交付に関する要綱

平成14年12月11日

要綱第6号

(趣旨)

第1条 この要綱は,所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第10条第1項第7号及び第2項第6号並びに地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第7条第7号及び第7条の15の7第6号に規定する障害者又は特別障害者として認められる場合に交付する障害者控除対象者認定書(以下「認定書」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(認定申請)

第2条 障害者控除対象者の認定を受けようとする者は,障害者控除対象者認定申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を町長に提出するものとする。

2 申請できる者は,本人又は民法(明治29年法律第89号)第725条に定める親族とする。ただし,本人以外の者が申請する場合においては,要介護認定情報等の調査について本人の同意を得なければならない。

(認定)

第3条 障害者控除対象者の認定は,別表に掲げる基準により審査を行い,その判定の結果に基づきこれを行うものとする。

2 前項の審査及び判定は,介護保険法(平成9年法律第123号)第27条の規定に基づく要介護認定を受けている者又は同法第32条の規定に基づく要支援認定を受けている者(要介護認定又は要支援認定を受けている者が当該認定前に既に死亡している場合(当該申請書を提出した日の属する年に死亡している場合に限る。)を含む。)を対象とし,その者に係る直近の要介護認定又は要支援認定を受けた際の記録その他の資料と別表との照合により行う。

(認定書及び非該当通知書の交付)

第4条 町長は,前条に定める審査及び判定の結果に基づき障害者控除対象者に該当すると認めたときは,第2条の申請を行った者(以下「申請者」という。)に対して,障害者控除対象者認定書(様式第2号)を交付するものとし,障害者控除対象者に該当しないと認めたときは,申請者に対し障害者控除対象者非該当通知書(様式第3号)を交付するものとする。

(有効期間)

第5条 障害者控除対象者認定書の有効期間は,発行の日が属する年の12月31日までとする。

(証拠書類の保存)

第6条 町長は,当該認定に係る関係書類を整備するため,障害者控除対象者認定台帳(様式第4号)に必要事項を記載し,認定した年度の翌年から起算して5年間保存するものとする。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

この要綱は,公布の日から施行する。

(平成20年要綱第1号)

(施行期日)

1 この要綱は,平成20年4月1日から施行する。

(様式に関する経過措置)

2 この要綱の施行の際現にある旧様式による用紙については,当分の間,これを取り繕って使用することができる。

(平成21年要綱第17号)

この要綱は,平成21年4月1日から施行する。

(平成26年要綱第46号)

この要綱は,公布の日から施行する。

(平成28年要綱第6号)

(施行期日)

1 この要綱は,平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際,第1条の規定による改正前の茨城町住民票の職権による消除等事務取扱に関する要綱,第2条の規定による改正前の茨城町インターネット上における差押財産の公売の実施に関する事務処理要綱,第3条の規定による改正前の茨城町成年後見制度利用支援事業実施要綱,第4条の規定による茨城町特別支援教育就学奨励費補助金交付要綱,第5条の規定による改正前の茨城町育児休業中の保育の実施継続要綱,第6条の規定による改正前の茨城町後期高齢者医療保険料の徴収方法の変更に関する要綱,第7条の規定による改正前の茨城町障害者控除対象者認定書交付に関する要綱,第8条の規定による改正前の茨城町自立支援医療(育成医療)支給認定実施要綱,第9条の規定による改正前の茨城町東日本大震災に伴う介護保険利用者負担額免除等事務取扱要綱,第10条の規定による改正前の茨城町難病患者見舞金支給要綱,第11条の規定による改正前の茨城町経営体育成支援事業交付要綱及び第12条の規定による改正前の茨城町農業集落排水接続支援事業補助金交付要綱に規定する様式による用紙で,現に残存するものは,当分の間,所要の修正を加え,なお使用することができる。

(令和元年要綱第45号)

この要綱は,令和元年10月1日から施行する。

(令和2年要綱第23号)

この要綱は,令和2年4月1日から施行する。

(令和5年要綱第26号)

(施行期日)

1 この要綱は,令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前のそれぞれの要綱の規定に基づき提出されている申請書,申出書その他これらに類するもの(以下この項において「申請書等」という。)は,この要綱による改正後のそれぞれの要綱の規定に基づき提出された申請書等とみなす。

3 この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前のそれぞれの要綱の規定に基づいて作成されている用紙は,当分の間,適宜修正のうえ使用することができる。

別表(第3条関係)

障害者控除区分基準表

 

障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)判定基準

J 何らかの障害等を有するが,日常生活はほぼ自立しており独力で外出する

1 交通機関を利用して外出する

2 隣近所へなら外出する

A 屋内での生活は,おおむね自立しているが,介助なしには外出できない

1 介助により外出し,日中はほとんどベットから離れ生活する

2 外出の頻度が少なく,日中寝たり起きたりの生活をしている

B 屋内での生活は何らかの介助を要し,日中もベット上での生活が主体であるが,座位を保つ

1 車いすに移乗し,食事,排泄はベットから離れて行う

2 介助により車いすに移乗する

C 1日中ベット上で過ごし,排泄,食事,着替えにおいて介助を要する

1 自力で寝返りをうつ

2 自力で寝返りもうたない

認知症高齢者の日常生活自立度判定基準

Ⅰ 何らかの認知症を有するが日常生活は家庭内及び社会的にほぼ自立している

非該当

障害者

特別障害者

特別障害者

Ⅱ 日常生活に支障を来すような症状・行動や意思疎通の困難さが多少見られても,誰かが注意していれば自立できる

a 家庭外で上記Ⅱの状態

b 家庭内で上記Ⅱの状態

障害者

障害者

特別障害者

特別障害者

Ⅲ 日常生活に支障を来すような症状・行動や意思疎通の困難さが見られる

a 日中を中心として上記Ⅲの状態が見られる

b 夜間を中心として上記Ⅲの状態が見られる

特別障害者

特別障害者

特別障害者

特別障害者

Ⅳ 日常生活に支障を来すような症状・行動や意思疎通の困難さが頻繁に見られ常に介護を必要とする

特別障害者

特別障害者

特別障害者

特別障害者

M 著しい精神症状や問題行動又は重篤な身体疾患が見られ,専門医療を必要

特別障害者

特別障害者

特別障害者

特別障害者

画像

画像

画像

画像

茨城町障害者控除対象者認定書交付に関する要綱

平成14年12月11日 要綱第6号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成14年12月11日 要綱第6号
平成20年3月28日 要綱第1号
平成21年3月27日 要綱第17号
平成26年9月30日 要綱第46号
平成28年3月31日 要綱第6号
令和元年9月30日 要綱第45号
令和2年1月21日 要綱第23号
令和5年3月23日 要綱第26号