○茨城町教育委員会公印規程

平成15年2月24日

教委訓令第1号

茨城町教育委員会公印規程(昭和30年茨城町教育委員会訓令第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規程は,茨城町教育委員会(以下「教育委員会」という。)及び教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関における公印に関し,別に定めるものを除き,必要な事項を定めるものとする。

(公印の種類等)

第2条 公印の種類及び保管者は,別表第1に掲げるとおりとする。

(公印の告示)

第3条 公印を調製し,又は改刻したときは,印影及び使用の開始期日を,廃棄したときは,廃棄の期日を告示するものとする。

(公印のひな型及び寸法)

第4条 公印のひな型及び寸法は,別表第2のとおりとする。

(保管の方法)

第5条 公印は厳正に取り扱い,使用しない場合には,堅ろうな容器に納めて,これに錠を施さなければならない。

2 公印は特に保管者の承認を受けた場合のほか,保管場所以外に持ち出してはならない。

(公印の調製,改刻及び廃棄の申請)

第6条 公印の保管者は,公印を調製し,改刻又は廃棄する必要があると認めた場合は,公印調製(改刻)(廃棄)申請書(様式第1号)を教育長に提出し,その承認を受けなければならない。

(公印台帳)

第7条 公印の保管者は,公印台帳(様式第2号)を備え,公印の種類,印影その他必要な事項を登録しておかなければならない。

(公印の事故)

第8条 公印の保管者は,公印に盗難,紛失又は偽造等の事故が生じたときは,速やかに教育長に報告しなければならない。

(公印の使用)

第9条 公印を使用しようとするときは,当該公印の保管者に決裁文書を提示し,その承認を受けなければならない。

(電子計算処理組織による公印)

第10条 公印保管者は,電子計算処理組織を利用して証明又は通知の事務を行うときは,教育長の承認を得て,電子計算処理組織に記録した公印の印影を印刷して公印の押印にかえることができる。

2 公印保管者は,前項に規定する処理をするときは,印影の改ざん,その他不正使用のないよう電子計算処理組織に記録した公印の印影を適正に管理しなければならない。

1 この訓令は,平成15年3月1日から施行する。

2 この訓令の施行の際,現に使用している公印は,この規程の相当規程にかかわらず新たに調製するまでの間,引き続き使用することができる。

(平成19年教委訓令第2号)

この訓令は,平成19年4月1日から施行する。

(平成27年教委訓令第3号)

(施行期日)

1 この訓令は,平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては,この訓令による改正後の茨城町教育委員会公印規程別表第1及び別表第2の規定は適用せず,改正前の茨城町教育委員会公印規程別表第1及び別表第2の規定は,なおその効力を有する。

別表第1(第2条関係)

種類

保管者

茨城町教育委員会印

学校教育課長

茨城町教育委員会教育長印

学校教育課長

茨城町教育委員会教育長職務代理者印

学校教育課長

茨城町立学校印

当該学校長

茨城町立学校長印

当該学校長

茨城町立学校長職務代理者印

当該学校長

茨城町立幼稚園印

当該幼稚園長

茨城町立幼稚園長印

当該幼稚園長

茨城町学校給食共同調理場印

場長

茨城町学校給食共同調理場長印

場長

茨城町中央公民館印

公民館長

茨城町中央公民館長印

公民館長

茨城町図書館長印

図書館長

別表第2(第4条関係)

(1) 茨城町教育委員会印

(6) 茨城町立学校長職務代理者印

(11) 茨城町中央公民館印

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(26ミリ角)

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(21ミリ角)

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(21ミリ角)

(2) 茨城町教育委員会教育長印

(7) 茨城町立幼稚園印

(12) 茨城町中央公民館長印

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(21ミリ角)

(24ミリ角)

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(36ミリ角)

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(21ミリ角)

(3) 茨城町教育委員会教育長職務代理者印

(8) 茨城町立幼稚園長印

(13) 茨城町図書館長印

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(21ミリ角)

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(21ミリ角)

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(21ミリ角)

(4) 茨城町立学校印

(9) 茨城町学校給食共同調理場印


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(36ミリ角)

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(21ミリ角)

(5) 茨城町立学校長印

(10) 茨城町学校給食共同調理場長印

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(21ミリ角)

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(21ミリ角)

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茨城町教育委員会公印規程

平成15年2月24日 教育委員会訓令第1号

(平成27年4月1日施行)