○茨城町水道事業給水条例
平成15年3月31日
条例第6号
茨城町水道事業給水条例(昭和56年茨城町条例第7号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 給水装置の工事及び費用(第5条―第14条)
第3章 給水(第15条―第24条)
第4章 料金,手数料及び加入金(第25条―第36条)
第5章 管理(第37条―第44条)
第6章 貯水槽水道(第45条・第46条)
第7章 補則(第47条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は,茨城町水道事業の給水についての料金及び給水装置工事の費用負担,その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めるものとする。
(給水区域)
第2条 茨城町水道事業の給水区域は,茨城町全区域の区域内とする。ただし,他の水道事業の経営する給水区域を除く。
(給水装置の定義)
第3条 この条例において,「給水装置」とは,需要者に水を供給するために水道事業の管理者の職務を行う町長(以下「町長」という。)の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。
(給水装置の種類)
第4条 給水装置は次の3種とする。
(1) 専用給水装置 1世帯又は1箇所で専用するもの
(2) 共用給水装置 2世帯又は2箇所以上で共用するもの
(3) 私設消火栓 消防用に使用するもの
第2章 給水装置の工事及び費用
(給水装置の新設等の申込み)
第5条 給水装置を新設し,改造し,修繕し(水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。),又は撤去する者は,町長の定めるところにより,あらかじめ町長に申し込み,その承認を受けなければならない。
2 前項の申込みに当たり,町長は,利害関係人の同意書等又はこれに代わる書類の提出を求めることができる。
(新設等の費用負担)
第6条 給水装置を新設,改造,修繕又は撤去に要する費用は,当該給水装置を新設し,改造し,修繕し,又は撤去する者の負担とする。ただし,町長が特に必要があると認めたものについては,茨城町(以下「町」という。)においてその費用を負担することができる。
(開発等の事前協議)
第6条の2 給水区域において開発行為を行う者は,その給水方法,費用負担及び施設の維持管理等について協議し,町長の同意を得なければならない。
(工事の施行)
第7条 給水装置工事は,町長又は法第16条の2第1項の規定に基づき町長が指定をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。
2 前項の規定により,指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行する場合はあらかじめ町長の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け,かつ,工事竣工後に町長の工事検査を受けなければならない。
3 第1項の規定により町長が工事を施行する場合においては,当該工事に関する利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。
(構造及び材質)
第8条 給水装置の構造及び材質は,水道法施行令(昭和32年政令第336号)第5条に定める基準に適合したものでなければならない。
(給水管及び給水用具の指定)
第9条 町長は,災害等による給水装置の損傷を防止するとともに,給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行うことができるようにするために必要があると認めるときは,配水管への取付口から水道メーターまでの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について,その構造及び材質を指定することができる。
2 町長は,指定給水装置工事事業者に対し,配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口から水道メーターまでの工事に関する工法,工期,その他の工事上の条件を指示することができる。
3 第1項の規定による指定の権限は,法第16条の規定に基づく給水契約の申込みの拒否,又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。
(工事費の算出方法)
第10条 町長が,施行する給水装置工事の工事費は,次の合計額とする。
(1) 材料費
(2) 運搬費
(3) 労力費
(4) 道路復旧費
(5) 工事監督費
(6) 間接経費
2 前項各号に定めるもののほか,特別の費用を必要とするときは,その費用を加算する。
3 前2項に規定する工事費の算出に関して必要な事項は,別に町長が定める。
(工事費の予納)
第11条 町長に給水装置の工事を申し込む者は,設計によって算出した給水装置の工事費の概算額を予納しなければならない。ただし,町長が,その必要がないと認めた工事については,この限りではない。
2 前項の工事費の概算額は,工事竣工後に精算する。
(給水装置所有権の移転の時期)
第12条 町長が給水装置の工事を施行した場合における当該給水装置の所有権移転の時期は,当該給水装置の工事の工事費が完納になったときとし,その管理は当該工事の工事費が完納になるまでの間においても工事申込者の責任とする。
(工事費の未納の場合の措置)
第13条 町長が施行した給水装置の工事の工事費を,工事申込者が指定期間内に納入しないときは,町長はその給水装置を撤去することができる。
2 前項の規定により町長が給水装置を撤去した後なお損害があるときは,工事申込者は,町長にその損害を賠償しなければならない。
(給水装置の変更等の工事)
第14条 町長は,配水管の移転その他特別の理由によって,給水装置に変更を加える工事を必要とするときは,当該給水装置の所有者の同意がなくても,当該工事を施行することができる。
第3章 給水
(給水の原則)
第15条 給水は,非常災害,水道施設の損傷,公益上その他やむを得ない事情及び法令又はこの条例の規定による場合のほか,制限し,又は停止することはできない。
2 前項の給水を制限し,又は停止しようとするときは,その日時及び区域を定めて,その都度これを予告する。ただし,緊急やむを得ない場合は,この限りではない。
3 第1項の規定による,給水の制限又は停止のため損害を生ずることがあっても町は,その責めを負わない。
(給水の申込み)
第16条 水道を使用しようとする者は,町長が定めるところにより,あらかじめ,町長に申し込み,その承認を受けなければならない。
(給水装置の所有者の代理人)
第17条 給水装置の所有者が町内に居住しないとき,又は町長において必要があると認めたときは,給水装置の所有者は,この条例に定める事項を処理させるため,町内に居住する代理人を置かなければならない。
(管理人の選定)
第18条 次の各号のいずれかに該当する者は,水道の使用に関する事項を処理させるため,管理人を選定し,町長に届け出なければならない。
(1) 給水装置を共有する者
(2) 給水装置を共用する者
(3) その他町長が必要と認めた者
2 町長は,前項の管理人を不適当と認めたときは,変更させることができる。
(水道メーターの設置)
第19条 給水量は,町の水道メーター(以下「メーター」という。)により計量する。ただし,町長がその必要がないと認めたときはこの限りではない。
2 メーターは給水装置に設置し,その位置は町長が定める。
3 メーターの位置が管理上不適当となったときは,町長は所有者又は使用者の負担においてこれを変更改善させることができる。
(メーターの貸与)
第20条 メーターは町長が設置して,水道の使用者又は管理人若しくは給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)に貸与し,保管させる。
2 前項の保管者は,善良な管理者の注意をもってメーターを管理しなければならない。
3 保管者が,前項の管理義務を怠ったためにメーターを亡失し,又は棄損した場合はその損害額を弁償しなければならない。
(水道の休止,廃止,変更等の届出)
第21条 水道使用者等は,次の各号のいずれかに該当するときは,あらかじめ町長に届け出なければならない。
(1) 水道の使用をやめるとき。
(2) 用途を変更するとき。
(3) 消防演習に私設消火栓を使用するとき。
2 水道使用者等は,次の各号のいずれかに該当するときは,速やかに町長に届け出なければならない。
(1) 水道の使用者の氏名又は住所に変更があったとき。
(2) 給水装置の所有者に変更があったとき。
(3) 消防用として水道を使用したとき。
(4) 管理人の選任があったとき,又は変更があったとき,若しくはその住所に変更があったとき。
(私設消火栓の使用)
第22条 私設消火栓は,消防又は消防の演習の場合のほか使用してはならない。
2 私設消火栓を消防の演習に使用するときは,町長の指定する町職員の立会いを要する。
(水道使用者等の管理上の責任)
第23条 水道使用者等は,善良な管理者の注意をもって,水が汚染し,又は漏水しないよう,給水装置を管理し,異常あるときは,直ちに町長に届け出なければならない。
2 前項において修繕を必要とするときは,その修繕に要する費用は,水道使用者等の負担とする。ただし,町長が必要と認めたときは,これを徴収しないことができる。
3 第1項の管理義務を怠ったために生じた損害は,水道使用者等の責任とする。
4 町長は,第1項の管理義務を怠った者に対し,水道水の汚染防止又は障害除去のための必要な措置をとることを指示することができる。
(給水装置及び水質の検査)
第24条 町長は,給水装置又は供給する水の水質について,水道使用者等から請求があったときは,検査を行い,その結果を請求者に通知する。
2 前項の検査において,特別の費用を要したときは,その実費額を徴収する。
第4章 料金,手数料及び加入金
(料金の納入義務)
第25条 水道料金(以下「料金」という。)は,水道の使用者から徴収する。
2 共用給水装置によって水道を使用する者は,料金の納入について連帯責任を負うものとする。
(料金)
第26条 料金は,次の各号の表に定める基本料金と超過料金の合計額及びメーター使用料の額との合計額に消費税等相当額(消費税法(昭和63年法律第108号)に基づき消費税が課される額に同法に規定する消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額をいう。以下同じ。)を加えた額とする。ただし,円未満の端数が生じたときは,切り捨てるものとする。
(1) 基本料金及び超過料金
区分 | 基本料金 | 超過料金(1m3につき) | |||||
メーター口径 | 基本水量は10m3まで | 基本水量を超え20m3まで | 使用水量20m3を超え30m3まで | 使用水量30m3を超え50m3まで | 使用水量50m3を超え100m3まで | 使用水量100m3を超えるもの | 摘要 |
13mm | 1,700円 | 円 200 | 円 220 | 円 240 | 円 260 | 円 280 | 損傷の場合は,1m3当り350円とする。(仮設も同様) |
20mm | 1,800 | ||||||
25mm | 2,050 | ||||||
30mm | 2,300 | ||||||
40mm | 基本水量は20m3まで 4,600 | 基本水量を超え30m3まで 220 | 使用水量30m3を超え50m3まで 240 | 使用水量50m3を超え100m3まで 260 | 使用水量100m3を超えるもの 280 |
| |
50mm | 基本水量は30m3まで 6,900 | 基本水量を超え50m3まで 240 | 使用水量50m3を超え100m3まで 260 | 使用水量100m3を超えるもの 280 |
|
| |
75mm | 基本水量は50m3まで 11,500 | 基本水量を超え100m3まで 260 | 使用水量100m3を超えるもの 280 |
|
|
|
(2) メーター使用料(1箇月につき)
メーター口径 | 13mm | 20mm | 25mm | 30mm | 40mm | 50mm | 75mm |
月額料金 | 90円 | 150円 | 170円 | 290円 | 320円 | 1,500円 | 2,000円 |
(料金の算定)
第27条 料金は,定例日(料金算定の基準日としてあらかじめ町長が定めた日をいう。)にメーターの点検を行い,その使用水量によりその日の属する月分として算定する。ただし,やむを得ない理由があるときは,定例日以外の日に点検を行うことができる。
(使用水量及び用途の認定)
第28条 町長は,次の各号のいずれかに該当するときは,使用水量及びその用途を認定する。
(1) メーターに異常があったとき。
(2) 料金の異なる2種以上の用途に水道を使用するとき。
(3) 使用水量が不明のとき。
(4) 共用給水装置により,水道を使用するとき。
(5) 用途その他算定基準の届出が事実と相違するとき。
(特別な場合における料金の算定)
第29条 月の中途において水道の使用を開始し,又は使用をやめたときの料金は,次の各号の金額に消費税等相当額を加えた額とする。ただし,円未満の端数が生じたときは,切り捨てるものとする。
(1) 使用水量が基本水量の2分の1以下のときは,基本料金の2分の1とする。
(2) 使用水量が基本水量の2分の1を超えるときは,1箇月として算出した金額とする。
(3) メーターの使用料金は,2分の1の額とする。
2 月の中途においてその用途に変更があった場合は,その使用日数の多い料率を適用する。
(無届け使用に対する認定)
第30条 前使用者の給水装置を町長に無届けで使用した者は,前使用者に引き続いて使用したものとみなす。
(臨時使用の場合の概算料金の前納)
第31条 工事その他の理由により,一時的に水道を使用する者は,水道の使用の申込みの際町長が定める概算料金を前納しなければならない。ただし,町長がその必要がないと認めたときは,この限りではない。
2 前項の概算料金は,水道の使用をやめたとき精算する。
(料金の徴収方法)
第32条 料金は納入通知書又は口座振替の方法により,毎月徴収する。ただし,町長が必要あると認めたときは,この限りではない。
2 水道使用を止めた場合であってもその届出がないときは,料金を徴収する。違反処分で給水を停止したときも,同じである。
3 給水装置を廃止し,又は中止した場合の料金は,随時これを徴収する。
(1) 設計審査・工事検査手数料 3,000円
(2) 指定給水装置工事事業者の指定及び更新登録手数料 5,000円
(加入金)
第34条 給水装置の新設又は改造(メーター口径を増径する場合に限る。以下同じ。)をする者は,次の各号に定める額に消費税等相当額を加えた額を加入金として納入しなければならない。
(1) 施設の場合は,メーター口径に応じ次に掲げる金額とする。
メーター口径 | 加入金の額 |
13mm | 90,000円 |
20mm | 200,000円 |
25mm | 300,000円 |
30mm | 450,000円 |
40mm | 750,000円 |
50mm | 1,050,000円 |
75mm | 1,500,000円 |
(2) メーター口径75ミリメートルを超えるものについては,町長が別に定める。
(3) 改造の場合は,第1号の表により新メーター口径に応ずる加入金の額と旧メーター口径に応ずる加入金の額との差額とする。
(1) 新設の場合は,当該共同住宅の戸数に前項に定めるメーター口径に対応する額を乗じて得た額とする。
(2) 改造及び増設の場合は,当該共同住宅の増加戸数に前項に定めるメーター口径に対応する額を乗じて得た額とする。
3 受水槽及びこれに直結する給水用具から新たに給水を受けようとする者は,前2項の規定を準用して得た額を加入金として納入しなければならない。
4 加入金は,給水装置工事の申込みの際,又は前項の規定により新たに給水を受ける際,納入しなければならない。
5 既納の加入金は,還付しない。ただし,工事申込みをし,竣工検査前に工事を取り消し,若しくはメーター口径を減する設計変更が生じた場合又は町長が特別の理由があると認めた場合は,この限りではない。
(工事負担金)
第35条 町長は,給水の申込者に対し,その申込みにより新たに施設を必要とする場合は,取水井戸の掘削等導送水管,機場,配水管施設の新設又は増設等の工事に要する経費の全額を工事負担金として賦課徴収することができる。
2 前項のうち町長が工事の一部を町費で施行することが適当と認めたときは,負担金を軽減することができる。
(料金等の軽減又は免除等)
第36条 町長は,公益上その他特別の理由があると認めたときは,この条例によって納付しなければならない料金,加入金,工事負担金,手数料,その他この条例によって納入すべき金額を軽減,免除,分納又は延納することができる。
第5章 管理
(給水装置の検査等)
第37条 町長は,水道の管理上必要があると認めたときは,給水装置を検査し,水道使用者等に対し,適当な措置を指示することができる。
(給水装置の基準違反に対する措置)
第38条 町長は,水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が,水道法施行令第5条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは,その者の給水契約の申込みを拒み,又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間,その者に対する給水を停止することができる。
2 町長は,水の供給を受ける者の給水装置が,指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは,その者の給水契約の申込みを拒み,又はその者に対する給水を停止することができる。ただし,法第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき,又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認した場合はこの限りではない。
(給水の停止)
第39条 町長は,次の各号のいずれかに該当するときは,水道の使用者に対し,その理由の継続する間,給水を停止することができる。
(3) 給水栓を,汚染のおそれのある器物又は施設と連絡して使用する場合において,警告を発しても,なお,これを改めないとき。
(給水装置の切り離し)
第40条 町長は,次の各号のいずれかに該当する場合で,水道の管理上必要があると認めたときは,給水装置を切り離すことができる。
(1) 給水装置所有者が,60日以上所在が不明で,かつ,給水装置の使用者がないとき。
(2) 給水装置が,使用中止の状態にあって,将来使用の見込みがないと認めたとき。
(給水装置操作の禁止)
第41条 メーター,止水栓,消火栓その他特に定められた給水装置は,町職員又は指示された者以外これを操作してはならない。
(家族等の行為に対する責任)
第42条 給水装置の使用者は,その家族,同居人,使用者その他従業者等の行為についても,この条例に定める責めを負わなければならない。
(過料)
第43条 町長は,次の各号のいずれかに該当する者に対し,5万円以下の過料を科すことができる。
(1) 第5条の承認を受けないで,給水装置を新設,改造,修繕(法第16条の2第1項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去した者
(3) 第23条の給水装置の管理義務を著しく怠った者
第6章 貯水槽水道
(町の責務)
第45条 町長は,貯水槽水道(法第14条第2項第5号に規定する貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理について必要があると認めるときは,貯水槽水道の設置者に対し,指導,助言及び勧告を行うことができる。
2 町長は,貯水槽水道の利用者に対し,貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。
(設置者の責務)
第46条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に規定する簡易専用水道をいう。以下同じ。)の設置者は,法第34条の2に定めるところにより,その水道を管理し,及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。
2 貯水槽水道のうち小簡易専用水道(茨城県安全な飲料水の確保に関する条例(昭和55年茨城県条例第54号。以下「県条例」という。)第2条第3号に規定する小簡易専用水道をいう。以下同じ。)の設置者は,県条例第20条の定めるところにより,その水道を管理し,及びその管理状況に関する検査を受けなければならない。
3 前2項に規定する簡易専用水道及び小簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は,別に定めるところにより,当該貯水槽水道を管理し,及びその管理状況に関する検査を行うよう努めなければならない。
第7章 補則
(委任)
第47条 この条例に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。
附則
この条例は,平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年条例第3号)
この条例は,平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年条例第32号)
この条例は,公布の日から施行し,平成16年4月1日から適用する。
附則(平成21年条例第21号)
この条例は,平成21年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は,平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の茨城町水道事業給水条例の規定にかかわらず,施行日前から継続して供給している水道の使用で,施行日から平成26年4月30日までの間に料金の支払いを受ける権利が確定されるものにかかる料金については,なお従前の例による。
附則(令和元年条例第25号)
1 この条例は,令和元年10月1日から施行する。
2 この条例による改正後の茨城町給水条例の規定にかかわらず施行日前から継続して供給している水道の使用で施行日から令和元年10月31日までの間に料金の支払いを受ける権利が確定されるものにかかる料金については,なお従前の例による。
附則(令和2年条例第13号)
この条例は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年条例第22号)
この条例は,令和6年4月1日から施行する。