○茨城町百里飛行場航空機騒音対策事業費補助金交付要項

平成15年9月30日

要項第2号

(趣旨)

第1条 この要項は,百里飛行場周辺において,航空機騒音の影響を軽減するために行う住宅防音工事に対する補助金の交付について必要な事項を定めるものとする。

(補助対象区域)

第2条 補助金の交付対象となる区域は,航空機騒音に係る環境基準の地域の類型の指定(平成3年茨城県告示第398号)により茨城県知事が指定した地域(以下「県環境基準地域」という。)とする。

(補助対象物件)

第3条 補助金の交付対象となる物件は,次の各号に掲げるものとする。

(1) 防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律(昭和49年法律第101号)第4条に規定する第1種区域(以下「第1種区域」という。)内において,平成元年6月30日防衛施設庁告示第8号による告示の後に新築された住宅

(2) 県環境基準地域(第1種区域内の地域を除く。)内に存する住宅

(補助対象工事)

第4条 補助金の交付対象となる工事は,住宅の所有者が実施する当該住宅の主な生活空間(居間,客間等をいう。)のうち1室以上の航空機騒音を軽減するJISに定めるT―1等級(中心周波数500Hz以上において25dBの音響透過損失をいう。)以上の遮音性能を有する防音サッシを設置するための工事とする。

(補助事業の実施期間及び実施方法)

第5条 補助事業の実施期間は,茨城県が制定した百里飛行場航空機騒音対策事業費補助金交付要項に基づくものとする。

2 補助事業は,補助対象物件となる住宅の所有者(以下「申請者」という。)の申請に基づき実施するものとする。

(補助金の額)

第6条 補助金の額は,補助対象工事の実施に要する経費に,別表第1に定める補助率を乗じた額又は補助限度額のいずれか低い額とする。

(補助金の交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする者は,第4条の補助対象工事の実施する年度の2月末日までに,百里飛行場航空機騒音対策事業費補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出し,工事の内容の確認を受けなければならない。

2 前項の申請書に添付する関係書類は,別表第2に定めるところによる。

(補助金の交付決定)

第8条 町長は,前条の規定により申請書の提出があった場合は,第4条の工事に該当すると認めたときは,予算の範囲内において補助金の交付決定を行うものとする。

2 町長は,前項の規定により補助金の交付決定を行ったときは,百里飛行場航空機騒音対策事業費補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者あて通知するものとする。

(工事完了報告)

第9条 申請者は,工事が完了したときは,工事完了報告書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の工事完了報告書に添付する関係書類は,別表第3に定めるところによる。

(完了検査)

第10条 町長は,申請者から前条の工事完了報告書の提出があったときは,速やかに,その内容を審査するものとする。

2 町長は,必要に応じ,工事施工業者及び申請者を立ち会わせ,現地審査を行うものとする。

(補助金の額の確定)

第11条 町長は,前条の検査により適当と認めたときは,補助金の額を確定し,申請者に通知するものとする。

(補助金の支払方法)

第12条 申請者は,前項の規定により通知を受けた場合は,請求書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は,申請者から前項の請求書の提出があったときは,速やかに,その内容を審査し,適当と認めたときは,補助金を支払うものとする。

3 補助金の支払は,口座払いによる精算払いとする。

(処分の制限)

第13条 申請者が補助金の交付を受けて設置した防音サッシは,工事完了後10年間は処分をしてはならない。

2 申請者は,前項の期限内において防音サッシを移動し,又は処分しようとする場合は,百里飛行場航空機騒音対策事業費補助金に係る財産処分承認申請書(様式第5号)に処分計画書を添えて,町長の承認を受けなければならない。ただし,町長が特に認めた場合は,この限りでない。

(補則)

第14条 この要項に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

この要項は,平成15年10月1日から施行する。

(平成16年要項第5号)

この要項は,公布の日から施行し,平成16年4月1日から適用する。

(平成17年要項第6号)

この要項は,公布の日から施行し,平成17年4月1日から適用する。

(平成18年要項第4号)

この要項は,公布の日から施行し,平成18年4月1日から適用する。

(平成19年要項第7号)

この要項は,公布の日から施行し,平成19年4月1日から適用する。

(平成20年要項第4号)

この要項は,公布の日から施行し,平成20年4月1日から適用する。

(平成21年要項第6号)

この要項は,公布の日から施行し,平成21年4月1日から適用する。

(令和4年要項第2号)

この要項は,公布の日から施行する。

(令和5年要項第1号)

(施行期日)

1 この要項は,令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要項の施行の際現にこの要項による改正前のそれぞれの要項の規定に基づき提出されている申請書,申出書その他これらに類するもの(以下この項において「申請書等」という。)は,この要項による改正後のそれぞれの要項の規定に基づき提出された申請書等とみなす。

3 この要項の施行の際現にこの要項による改正前のそれぞれの要項の規定に基づいて作成されている用紙は,当分の間,適宜修正のうえ使用することができる。

別表第1(第6条関係)

補助対象経費

補助率

補助限度額

第3条第1号の住宅に対する第4条に規定する工事費

補助対象経費の10/10以内

10万円以内

第3条第2号の住宅に対する第4条に規定する工事費

補助対象経費の5/10以内

5万円以内

別表第2(第7条関係)

申請書に添付する関係書類

建物の登記事項証明書又は建物評価証明書等,住民票の写し,工事概要書(工事内容,工事箇所等を記載したもの),工事見積書,使用材料一覧表(製造所及び型番等記載のもの),建築確認済証の写し(新築等の理由により建物の登記事項証明書又は建物評価証明書等,住民票の写しがない場合に限る。)及びその他町長が必要と認める書類。

別表第3(第9条関係)

工事完了報告書に添付する関係書類

工事施工前,施工中及び完成写真,領収証の写し,防音サッシの試験成績書又は製品出荷証明書等の写し,申請者による工事完成確認書,建物の登記事項証明書又は建物評価証明書等及び住民票の写し(申請時に建築確認済証の写しをもって代替した場合に限る。)及びその他町長が必要と認める書類。

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茨城町百里飛行場航空機騒音対策事業費補助金交付要項

平成15年9月30日 要項第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第5章 環境保全/第1節
沿革情報
平成15年9月30日 要項第2号
平成16年6月30日 要項第5号
平成17年9月27日 要項第6号
平成18年12月28日 要項第4号
平成19年9月28日 要項第7号
平成20年6月27日 要項第4号
平成21年6月26日 要項第6号
令和4年6月17日 要項第2号
令和5年3月23日 要項第1号