○茨城町庁議等規程
平成15年7月7日
訓令第13号
茨城町庁議規程(平成12年茨城町訓令第2号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 町政各部門の基本方策を総合的視野から審議策定し,かつ,その推進に当たって相互の連絡調整を図るため庁議,政策会議及び調整会議(以下「庁議等」という。)を置く。
(構成)
第2条 庁議は,町長主宰のもとに,次の職にある者をもって構成する。
(1) 副町長
(2) 教育長
(3) 各部長,町長公室長及び消防長
(4) 各課(局・場)長
2 政策会議は,副町長主宰のもとに,次の職にある者をもって構成する。
(1) 教育長
(2) 各部長,町長公室長及び消防長
3 調整会議は,町長公室長の主宰のもとに,次の職にある者をもって構成する。
(1) 関係部長等
(2) 関係課(局・場)長
4 庁議等の主催者は,必要があると認めるときは,構成員以外の者を庁議等に出席させることができる。
(付議事項)
第3条 庁議に付議する事項は,決定事項及び報告事項とし,政策会議及び調整会議は,協議事項とする。
2 決定事項は,次のとおりとする。
(1) 茨城町(以下「町」という。)の将来構想及び長期計画に関する事項並びに予算に関連する主要施策及び重要計画に関する事項
(2) 前号に規定する事項の重大な変更に関する事項
(3) 予算編成方針に関する事項
(4) 特に重要な町政運営に関する事項
(5) 組織,財政等調整運営の基幹的制度の制定改廃に関する事項
(6) 特に重要な行事に関する事項
(7) 国,県等に対し提出する陳情又は意見等のうち特に重要な事項
(8) その他町長が必要と認める事項
3 報告事項は,次のとおりとする。
(1) 町政に重大な関心を有する国,県政の動向に関すること。
(2) 県の主催する会議,県町村会及び市町村間の会議等において協議された事案で町政運営上重要な影響を及ぼす事項
(3) 法令の制定改廃及び国又は県の指示通達等で,町の事務事業運営に重要な影響を及ぼす事項
(4) 特に重要な事務事業の執行状況に関する事項
(5) 特に重要な情報等に関する事項
(6) 災害時における被害状況等に関する事項
(7) その他町長が必要と認める事項
4 協議事項として審議すべき事項は,次のとおりとする。
(2) その他副町長又は町長公室長が必要と認める事項
(庁議)
第4条 庁議は,毎月1日に開催する。ただし,その日が茨城町職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成21年茨城町条例第22号)第10条に規定する休日(以下「休日」という。),日曜日又は土曜日に当たるときは,その日後において,その日に最も近い休日,日曜日又は土曜日でない日とする。また,町長が必要と認めるときは,臨時に開催することができる。
2 前条第1項の規定にかかわらず,町長が特に必要と認める事項は,庁議に付議することができる。
(政策会議)
第5条 政策会議は,副町長が必要と認めるとき随時開催する。
3 副町長は,政策会議において庁議に付議すべきものとされた事項については,直ちに町長に具申し,速やかにその内容を付議しなければならない。
(調整会議)
第6条 調整会議は,町長公室長が必要と認めるとき随時開催する。
3 町長公室長は,調整会議において政策会議に付議すべきものとされた事項については,直ちに副町長に具申し,速やかにその内容を付議しなければならない。
(付議手続)
第7条 第2条第1項に定める者は,所管事項中庁議等に付議すべき事項があるときは,付議事項の要旨及び資料を添えて,町長公室長に付議要求しなければならない。ただし,緊急を要するときは,この限りでない。
2 町長公室長は,部長,課長等から付議要求のあったときは,庁議等の開催を通知しなければならない。
(庁議等の記録管理)
第8条 町長公室長は,庁議等の会議の経過及び結果を記録し,保存しておかなければならない。
(庶務)
第9条 庁議等の庶務は,町長公室秘書広聴課において行う。
附則
この訓令は,公布の日から施行し,平成15年6月1日から適用する。
附則(平成19年訓令第1号)
この訓令は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年訓令第2号)抄
(施行期日)
1 この訓令は,平成20年4月1日から施行する。
附則(平成28年訓令第1号)
この訓令は,平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年訓令第1号)
この訓令は,平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年訓令第3号)
この訓令は,令和2年4月1日から施行する。