○茨城町政治倫理条例

平成15年9月30日

条例第19号

(目的)

第1条 この条例は,町政が町民の厳粛な信託によるものであることを深く認識し,受託者である町長,副町長及び教育長(以下「町長等」という。)並びに町議会議員(以下「議員」という。)が町民全体の奉仕者として,その人格と倫理の向上に努め,いやしくも自己の地位による影響力を不正に行使することにより,自己の利益を図ることのないよう必要な事項を定め,もって町政に対する町民の信託に応え,併せて町民も町政に対する正しい認識と自覚のもとに,清浄で民主的な町政の発展に寄与することを目的とする。

(町長等及び議員の責務及び政治倫理基準)

第2条 町長等及び議員は,町政に携わる責務を深く自覚し,次に掲げる政治倫理基準を遵守しなければならない。

(1) 町民全体の奉仕者として品位と名誉を損なうような一切の行為を慎み,その職務に関し不正の疑惑を持たれるおそれのある行為をしないこと。

(2) 常に町民全体の奉仕者としての人格と倫理の向上に努め,その地位を利用していかなる金品も授受しないこと。

(3) 茨城町(以下「町」という。)並びに町が関係する公共工事,業務委託,物品納入及び使用資材の購入(以下「工事等」という。)に関して特定の業者の推薦又は紹介をするなど,有利な取り計らいをしないこと。

(4) 町職員の採用に関しての推薦又は紹介をしないこと。

(5) 町営施設等に入居し,又は入所することに関して推薦又は紹介をしないこと。

(6) 政治活動に関して会社その他団体(政党及び政治団体を除く。)から寄附を受けないこと。また,自己の後援団体からの政治的及び道義的批判を受けるおそれのある寄附等についても同様とする。

2 町長等及び議員は,政治倫理に反する事実があるとの疑惑を持たれたときは,第4条に定める茨城町政治倫理審査会に出席し,自ら潔い態度を持って疑惑の解明に当たるとともに,その責任を明らかにしなければならない。

(町民の責務)

第3条 町民は,自らも主権者として町政を担い,公共の利益を実現する自覚を持ち,町長等及び議員に対し,次に掲げる働きかけを行ってはならない。

(1) 前条第1項第3号に規定する工事等の指名又は選定の依頼

(2) 前条第1項第4号に規定する町職員の採用に関しての推薦又は紹介の依頼

(3) 前条第1項第5号に規定する町営施設等への入居,入所等の紹介依頼

(4) その他飲食の供与等社会通念上疑惑を持たれるおそれのある行為

(茨城町政治倫理審査会の設置)

第4条 政治倫理確立のため必要な事項の調査,審査等その他の処理を行うため地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第138条の4第3項の規定に基づき,茨城町政治倫理審査会(以下「審査会」という。)を置く。

2 審査会は,町民から次条に基づく調査請求があった場合は,町長等及び当該議員に対し事情聴取若しくは資料の提出又はその関係者に対し必要な調査をすることができる。

3 審査会の委員は5人とし,地方自治の本旨に理解があり,かつ,政治倫理に関し専門的知識を有する者並びに法第18条に定める選挙権を有する町民で,公募に応じた者のうちから,いずれも議会の同意を得て町長が委嘱する。

4 審査会の委員の任期は2年とし,専門的知識を有する者の委員中に欠員が生じたときは,町長は速やかに議会の同意を得てこれを補充する。また,公募に応じた者の委員中に欠員が生じたときは,町長は速やかに公募をし,公募に応じた者のうちから,議会の同意を得てこれを補充する。

5 補充委員の任期は,前任者の残任期間とする。

6 審査会の会議は,公開で行うことを原則とする。ただし,やむを得ず非公開とするときは,出席委員の3分の2以上の同意を要する。

7 審査会の委員は,職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も,また同様とする。

(町民の調査請求権)

第5条 町民は,町長等及び議員が,この条例に定める政治倫理基準に反する行為をした疑いがあるときは,町長等に係るものについては町長に,議員に係るものについては議長に,調査を請求することができる。

2 町長等及び議長は,前項の請求があった場合は,速やかに審査会に調査を依頼しなければならない。

(刑法事犯による起訴後の説明会)

第6条 町長等及び議員が,刑法事犯により起訴され,なお引き続きその職にとどまろうとするときは,町長等にあっては町長に,議員にあっては議長に,町民に対する説明会の開催を求め,町長等又は当該議員は,説明会に出席し,釈明することができる。

2 町民は,前項の規定による説明会が開催されないときは,法第18条に定める選挙権を有する者の50人以上の連署をもって,同項に規定する起訴の日から50日以内に町長等又は当該議員に説明会の開催を請求することができる。

3 町民は,説明会において,町長等又は当該議員に質問することができる。

4 前項に定める説明会の開催及び運営についての手続は,別に定める。

(刑法事犯の有罪判決宣告後における説明会)

第7条 町長等又は議員が,刑法事犯により有罪判決の宣告を受け,なお引き続きその職にとどまろうとするときの説明会の開催等については,前条の規定を準用する。ただし,開催請求の期間は,判決の日から30日を経過した日以後50日以内とする。

(刑法事犯の有罪確定後の措置)

第8条 町長等又は議員が前条の有罪判決の宣告を受け,その刑が確定したときは,公職選挙法(昭和25年法律第100号)第11条第1項及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第4項の規定により失職する場合を除き,町長又は議会は,その名誉と品位を守り町民の信頼を回復するため必要な措置を執るものとする。

(町の工事等に関する遵守事項)

第9条 町長等及び議員,町長等及び議員の配偶者が役員をしている企業並びに町長等及び議員の1親等以内の親族が代表権を有する役員をしている企業(以下「関係企業」という。)は,第2条第1項第3号に規定する工事等に係る契約を辞退することに努めるものとする。ただし,関係企業(議員に係るものに限る。)について,各会計年度において支払いを受ける法第92条の2に規定する請負の対価の総額が地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第121条の2で定める額を超えない場合は,この限りでない。

2 町長等及び議員は,前項の規定により関係企業が契約を辞退するときは,町民に疑惑を持たれないように責任をもって関係企業の辞退届を提出するものとする。

3 前項の辞退届は,町長等又は議員の任期開始の日から30日以内に町長等にあっては町長に,議員にあっては議長に提出するものとする。

4 議長は,前項の規定により提出された辞退届の写しを,速やかに町長に送付しなければならない。

5 町長及び議長は,町長等及び議員の辞退届の提出状況を町広報等で公表するものとする。

(遵守事項違反に関する措置)

第10条 町長及び議長は,前条第1項及び第2項に違反している疑いがある場合又は町民から第5条に基づく調査請求があった場合,速やかに審査会に調査を依頼しなければならない。

2 前項の規定により調査をした結果,審査会において,前条の規定に違反しているとの結果が出た場合は,町長及び議長は,調査結果を町広報等で公表するものとする。

(その他政治倫理基準に反する行為に関する措置)

第11条 その他この条例に定める政治倫理基準に反する行為をした疑いがある場合は,前条に準じ,町長及び議長は,審査会に調査を依頼しなければならない。

2 審査会において,この条例に違反しているとの結論が出た場合は,町長及び議長は,調査結果を町広報等で公表するものとする。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか,必要な事項は,規則で定める。

この条例は,平成16年1月1日から施行する。

(平成19年条例第2号)

この条例は,平成19年4月1日から施行する。

(令和5年条例第18号)

この条例は,公布の日から施行する。

茨城町政治倫理条例

平成15年9月30日 条例第19号

(令和5年9月22日施行)