○茨城町公共下水道受益者負担に関する条例
平成15年9月30日
条例第22号
(趣旨)
第1条 この条例は,都市計画事業として執行する公共下水道に係る事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部に充てるため,都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)第75条の規定に基づき,受益者負担金(以下「負担金」という。)の徴収について必要な事項を定めるものとする。
(受益者)
第2条 この条例において「受益者」とは,事業により築造される公共下水道の排水区域(以下「排水区域」という。)内に存する土地の所有者をいう。ただし,地上権,質権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利(一時使用のために設定された地上権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利を除く。以下「地上権等」という。)の目的となっている土地については,それぞれ地上権者,質権者,使用借主又は賃借人をいう。
2 町長は,排水区域内における土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による土地区画整理事業の施行に係る土地について仮換地の指定が行われた場合において必要があると認められるときは,換地処分が行われたものとみなして前項の受益者を定めることができる。
(負担区の決定等)
第3条 町長は,排水区域を事業の進捗に応じて2以上の負担区に区分することができる。
2 町長は,前項の規定により負担区を定めたときは,当該負担区の名称,区域及び面積を告示しなければならない。
(賦課対象区域の決定等)
第5条 町長は,第3条第2項に定める負担区の内,負担金を賦課しようとする区域(以下「賦課対象区域」という。)を定め,これを告示しなければならない。
3 町長は,第1項の規定により負担金の額を定めたときは,遅滞なく当該負担金の額及びその納付期日等を受益者に通知しなければならない。
4 負担金は,5年に分割し,かつ,年4回の納期に分けて徴収するものとする。ただし,受益者が一括納付の申出をしたときは,この限りではない。
(負担金の徴収猶予)
第7条 町長は,次の各号のいずれかに該当する場合においては,期限を定めて負担金の徴収を猶予することができる。
(1) 受益者が現に所有し,又は地上権等を有する土地等の状況により徴収を猶予することがやむを得ないと認められたとき。
(2) 受益者について,災害その他の事故が生じたこと等により,受益者が当該負担金を納付することが困難であるため,徴収を猶予することがやむを得ないと認められるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか,徴収を猶予することがやむを得ないと認められるとき。
(負担金の減免)
第8条 国又は地方公共団体が公共の用に供している土地については,負担金を徴収しないものとする。
2 町長は,次の各号のいずれかに該当する受益者の負担金を減免することができる。
(1) 国又は地方公共団体が公用に供し,又は供することを予定している土地に係る受益者
(2) 国又は地方公共団体がその企業の用に供している土地に係る受益者
(3) 国又は地方公共団体が公共の用に供することを予定している土地に係る受益者
(4) 公の生活扶助を受けている受益者その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者
(5) 前各号に掲げる受益者のほか,その状況により特に負担金を減免する必要があると認められる土地に係る受益者
(督促状の発付期限)
第10条 法第75条第3項の規定による督促は,町長が督促状により納期限後20日以内に期限を指定して行わなければならない。
(督促手数料)
第11条 督促手数料は,1通につき100円とする。
(延滞金)
第12条 町長は,第6条第3項の納付期日までに負担金を納付しないものがあるときは,当該負担金額にその納付期日の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ,年14.5パーセント(当該納期限の翌日から1月を経過するまでの期間については,年7.25パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を加算して徴収するものとする。
(公示送達)
第13条 町長は,負担金並びにこれに係る手数料及び延滞金の還付並びにこれらの徴収金の徴収又は還付に関する書類について,その送達を受けるべき者の住所,居所,事務所及び事業所が明らかでない場合又は外国においてすべき送達につき困難な事情があると認められる場合には,その送達に代えて公示送達をすることができる。
2 公示送達は,町長が送達すべき書類を保管し,いつでも送達を受けるべき者に交付する旨を茨城町公告式条例(昭和30年茨城町条例第1号)第2条第2項に規定する掲示場に掲示して行う。
3 前項の場合において,掲示を始めた日から起算して7日を経過したときは,書類の送達があったものとみなす。
(委任)
第14条 この条例に定めるもののほか,必要な事項は,規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成23年条例第11号)
この条例は,公布の日から施行する。
別表(第4条関係)
負担区の名称 | 1平方メートル当たりの負担金額 |
第1負担区 | 570円 |