○茨城町公共下水道私有道路内設置要綱
平成15年9月30日
要綱第4号
(目的)
第1条 この要綱は,公共下水道の排水区域内に存する私有道路(以下「私道」という。)のうち,茨城町(以下「町」という。)が公共下水道を設置する場合の私道についての適用範囲等を定め,当該区域内の水洗化の普及促進を図ることを目的とする。
(適用範囲)
第2条 この要綱は,次の各号のすべてに該当する私道について適用するものとする。
(1) 私道を利用している者が所有する建築物(他に当該私道以外の私道又は公道を利用できる建築物を除く。以下同じ。)が2戸以上あり,かつ,当該建築物の所有者が2人以上いること。
(2) 前号の建築物の所有者全員が,下水道法(昭和33年法律第79号)第9条第1項に規定する公共下水道の供用開始等の公示の日から3年以内に,当該建築物の便所を水洗便所(汚水管が公共下水道に連結されたものに限る。)に改造する意思が明確であること。
(3) 私道の権利を有するもの全員が,町が公共下水道の設置及び維持管理のために当該私道を使用することについて承諾していること。
(4) その他特別の事情により町長が必要と認めたとき。
(1) 国及び地方公共団体が所有する建築物の居住者だけが利用しているもの
(2) 公社及び公団が所有する建築物の居住者だけが利用しているもの
(工事申請)
第4条 この要綱の適用を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,公共下水道設置工事申請書(様式第1号)により,必要な書類を添えて町長に提出しなければならない。
(工事の実施)
第6条 町は,前条の規定により公共下水道の設置を決定した私道について,下水道法その他の法令に定める技術的基準に適合する方法で工事を実施する。
(帰属及び維持管理)
第7条 この要綱の規定に基づき,町が公共下水道の設置工事を実施した私道に係る下水道の施設は,公共下水道の施設として町に帰属する。
2 前項の下水道施設の維持管理は,町が行う。
附則
(施行期日)
1 この要綱は,公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行前に施工された部分については,当該部分に係る施工を第2条の規定による適用範囲とみなして,この要綱の規定を適用する。
附則(平成19年要綱第11号)
(施行期日)
1 この要綱は,平成19年4月1日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 この要綱の施行の際現にある茨城町公共下水道私有道路内設置要綱による様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は,それぞれこの要綱による改正後の様式によるものとみなす。
3 この要綱の施行の際現にある旧様式による用紙については,当分の間,これを取り繕って使用することができる。
附則(令和5年要綱第26号)
(施行期日)
1 この要綱は,令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前のそれぞれの要綱の規定に基づき提出されている申請書,申出書その他これらに類するもの(以下この項において「申請書等」という。)は,この要綱による改正後のそれぞれの要綱の規定に基づき提出された申請書等とみなす。
3 この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前のそれぞれの要綱の規定に基づいて作成されている用紙は,当分の間,適宜修正のうえ使用することができる。