○茨城町職員の公益的法人等への職員の派遣等に関する規則

平成16年1月9日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は,茨城町職員の公益的法人への職員の派遣等に関する条例(平成14年茨城町条例第30号。以下「条例」という。)第2条第1項,第8条及び第16条の規定に基づき,公益的法人への職員の派遣等に関し必要な事項を定めるものとする。

(条例第2条第1項に規定する規則で定める団体)

第2条 条例第2条第1項に規定する規則で定める団体は,次に掲げる団体とする。

(1) 一般社団法人茨城町農業公社

(2) 一般社団法人茨城町シルバー人材センター

(3) 社会福祉法人茨城町社会福祉協議会

(条例第8条に規定する報告)

第3条 任命権者は,条例第2条第1項の規定により職員を前条で定める団体に派遣した場合には,当該派遣の日から起算して2月を経過するまでに,当該団体の名称,派遣の期間及び当該団体における処遇の状況を町長に報告するものとする。当該派遣の期間中に当該報告事項に変更が生じた場合も,同様とする。

2 任命権者は,職員派遣(条例第2条第1項の規定による職員の派遣をいう。)をされた職員が派遣後職務に復帰した場合には,当該職員に復帰した日から起算して2月を経過するまでに,当該職員の復帰後の処遇の状況等を町長に報告するものとする。

(条例第16条に規定する報告)

第4条 任命権者は,公益的法人への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第10条第1項の規定により職員が,退職し,引き続き特定法人の業務に従事した場合には,当該退職の翌日から起算して2月を経過するまでに,当該特定法人の名称,当該退職した者が当該特定法人において業務に従事すべき期間及び当該特定法人における処遇の状況を町長に報告するものとする。当該特定法人において業務に従事すべき期間中に当該報告事項に変更が生じた場合も,同様とする。

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

(施行期日)

1 この規則は,平成16年4月1日から施行する。ただし,第4条及び次項の規定は,同年3月31日から施行する。

(退職派遣者の採用等に関する規定の適用)

2 第4条の規定は,平成16年3月31日以後の退職派遣者について適用する。

(平成21年規則第2号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成27年規則第22号)

この規則は,平成27年8月1日から施行する。

(令和4年規則第28号)

(施行期日)

第1条 この規則は,令和5年4月1日から施行する。

茨城町職員の公益的法人等への職員の派遣等に関する規則

平成16年1月9日 規則第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
平成16年1月9日 規則第1号
平成21年3月27日 規則第2号
平成27年6月29日 規則第22号
令和4年12月16日 規則第28号