○茨城町区集会施設整備費補助金交付規程
平成15年9月30日
規程第8号
地区集会施設整備費補助金交付規程(平成6年茨城町規程第7号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 茨城町(以下「町」という。)は,区民の連帯と親睦の場として,また各地区における社会教育,文化活動の拠点として設置する集会施設(以下「集会所」という。)の整備に要する経費について,その一部を予算の範囲内において補助金を交付する。
(定義)
第2条 この規程において集会所とは,区が設置する区集会施設をいう。
(補助の対象)
第3条 この規程によって,補助の対象となる事業は,区において行う集会所の新築,増築及び補修事業とする。
(補助対象区)
第4条 補助の対象は,原則的に過去5年間に区集会施設整備費補助金の交付を受けていない区とする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は,次のとおりとする。
補助事業 | 事業者 | 補助額 |
新築事業 | 区 | 建設に要した実経費の2分の1以内とする。 ただし,500万円を限度とする。 |
増築事業 補修事業 | 区 | 建設及び補修に要した実経費の2分の1以内とする。 ただし,50万円を限度とする。 ※ 増築とは,10平方メートル以上のものをいう。 ※ 補修とは,30万円以上のものをいう。 |
2 補助金額の単位は1,000円とし,1,000円未満は切り捨てとする。
(補助対象経費)
第6条 補助対象経費は,建設及び補修に必要とする実経費とする。ただし,新築に当たっては実施設計に要する経費は補助対象する。
(助言及び指導)
第7条 町長は,補助事業の円滑な推進を図るため,公平,公正な助言と指導を行うものとする。
(事業計画書の提出)
第8条 補助金を申請しようとする区は,当該事業年度の前年度の10月31日までに町へ事業計画書(様式第1号)を提出するものとする。ただし,補修等で急を要する場合及び町長が認めた場合はこの限りではない。
(建設委員会の設置)
第9条 集会所を新築する場合は,区の有識者で構成する建設委員会を設置するものとする。
(1) 収支予算書 1部
(2) 見積書の写し 1部
(3) 施工前の写真(増築,補修の場合) 1部
(4) 位置図 1部
(5) 平面図 1部
(6) 立面図(新築の場合) 1部
(補助金の交付の決定)
第11条 町長は,当該書類に関する審査及び現地調査を行い,補助金の交付を必要と認めるとき,補助金の交付を決定するものとする。
(入札及び契約)
第13条 補助事業者は,補助金交付決定通知書を受理してから,業者5社以上を選定して,入札を行い,最低価格の建設業者等と契約し,着工するものとする。ただし,増築及び補修事業の場合は随意契約することができる。
(着工届)
第14条 補助事業者は契約後速やかに町長へ着工届(様式第4号)を提出するものとする。
(補助事業の期間)
第15条 補助事業の期間は,原則的に町の会計年度内とする。
(1) 補助対象経費の20パーセントを超える増減
(2) 施設の設置箇所の変更
(補助事業の状況報告)
第17条 補助事業者は,事業遂行中の状況について,町長から要求があった場合は事業遂行状況報告書(様式第6号)を指定された期限内に報告しなければならない。
(補助事業遂行等の命令)
第18条 町長は,前条の状況報告に基づき補助事業が交付決定の内容に従って遂行されていないと認めたときは,補助事業者に対して,交付決定の内容に従って事業遂行するように命ずることができる。
(補助事業の是正措置)
第20条 町長は,前条の規定により一時停止を命令した場合は,期間を定め是正措置を執るものとする。
(交付決定の取消し)
第21条 町長は,補助事業者が次に該当するときは,交付決定を取り消すことができる。
(1) 前条による是正措置に従わなかった場合
(2) 不正の手段により交付決定を受けた場合
(町の検査)
第23条 町長は,補助事業者から補助金の請求があった場合は,速やかに現地検査を行うものとする。
(補助金の振込み)
第24条 町長は,検査を行い,工事に遺漏がない場合は,速やかに補助事業者に補助金を振り込むものとする。
(1) 収支決算書 1部
(2) 領収書の写し 1部
(3) 施工中及び施工後の写真 1部
(補則)
第26条 この規程に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は,平成16年1月1日から施行する。
(地区集会施設整備費補助金交付規程の廃止)
2 地区集会施設整備費補助金交付規程(平成6年茨城町規程第7号)は,廃止する。
(経過措置)
3 この規程の施行の日前日において,現にこの規程による改正前に申請している者で,町長が必要と認める場合は限度額満額を支給する。
附則(令和5年規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は,令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現にこの規程による改正前のそれぞれの規程の規定に基づき提出されている申請書,申出書その他これらに類するもの(以下この項において「申請書等」という。)は,この規程による改正後のそれぞれの規程の規定に基づき提出された申請書等とみなす。
3 この規程の施行の際現にこの規程による改正前のそれぞれの規程の規定に基づいて作成されている用紙は,当分の間,適宜修正のうえ使用することができる。