○茨城町原子力発電施設等立地地域における固定資産税の特別措置に関する条例

平成16年3月30日

条例第11号

(趣旨)

第1条 この条例は,原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法(平成12年法律第148号。以下「法」という。)第3条第1項の規定により原子力発電施設等立地地域として指定された茨城町(以下「町」という。)における固定資産税について,地方税法(昭和25年法律第226号)第6条第2項の規定に基づき,茨城町税条例(昭和36年条例第85号。以下「町税条例」という。)の特例その他必要な事項を定めるものとする。

(適用除外)

第2条 この条例は,茨城町復興産業集積区域における固定資産税の課税免除に関する条例(平成24年茨城町条例第21号)第2条の規定を受けることができる家屋及び償却資産並びに当該家屋の敷地である土地については,適用しない。

(定義)

第3条 この条例において「立地地域」とは,法第3条第1項の規定により原子力発電施設等立地地域として指定される町内の区域をいう。

2 この条例において「対象設備設置者」とは,次の各号に掲げる要件を満たす設備を構成する減価償却資産(所得説法施行令(昭和40年政令第96号)第6条第1号から第7号まで又は法人税法施行令(昭和40年政令第97号)第13条第1号から第7号までに掲げるものに限る。以下同じ。)のうち次項に規定する対象設備を含むものについて,立地地域内において,新設又は増設(以下「新増設」という。)をした者をいう。

(1) 製造の事業,道路貨物運送業,こん包業又は卸売業(以下「製造業等」という。)の用に供する一の生産設備(ガスの製造又は発電に係る設備を含む。)であること。

(2) 法第2条に規定する原子力発電施設等に係るものでないこと。

(3) 生産設備を構成する減価償却資産の取得価額の合計額が2,700万円を超えるものであること。

(4) 製造業等(製造の事業を除く。)の用に供するものにあっては,新増設をした生産設備をその事業の用に供したことに伴って増加する雇用者(日々雇い入れられる者を除く。)の数が15人を超えるものであること。

3 この条例において「対象設備」とは,機械及び装置並びに工場用の建物及びその附属設備並びに次の各号に掲げる事業の区分に応じ当該各号に定める建物及びその附属設備をいう。

(1) 道路貨物運送業 車庫用,作業場用又は倉庫用の建物

(2) こん包業及び卸売業 作業場用又は倉庫用の建物

4 この条例において「特例資産」とは,新増設をした対象設備である家屋及び償却資産並びに当該家屋の敷地である土地(土地については,その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)をいう。

(固定資産税の不均一課税)

第4条 立地地域内において対象設備の新増設をした対象設備設置者について,特例資産に対して課する固定資産税の税率は,町税条例第62条の規定にかかわらず,当該特例資産を新増設をした日の属する年の翌年の4月1日の属する年度(当該日が1月1日の場合は,当該日の属する年の4月1日の属する年度)以後3年度間(次条において「対象年度」という。)に限り,次の表の左欄に掲げる年度の区分に応じ,それぞれ同表右欄に定める税率とする。

不均一課税すべき年度

税率

第1年度

100分の0.14

第2年度

100分の0.35

第3年度

100分の0.7

(不均一課税の申請)

第5条 前条の適用を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,規則で定めるところにより,対象年度の初日の属する年の2月末日までに町長に申請しなければならない。

(不均一課税の措置)

第6条 町長は,前条の規定による申請があったときは,審査の上,その処分を決定し,規則で定めるところにより,申請者に通知するものとする。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか,必要な事項は,規則で定める。

この条例は,平成16年4月1日から施行し,平成17年度分の固定資産税から適用する。

(平成24年条例第20号)

この条例は,公布の日から施行する。

茨城町原子力発電施設等立地地域における固定資産税の特別措置に関する条例

平成16年3月30日 条例第11号

(平成24年6月25日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入/第1節 税
沿革情報
平成16年3月30日 条例第11号
平成24年6月25日 条例第20号