○茨城町原子力発電施設等立地地域における固定資産税の特別措置に関する条例
平成16年3月30日
条例第11号
(趣旨)
第1条 この条例は,原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法(平成12年法律第148号。以下「法」という。)第3条第1項の規定により原子力発電施設等立地地域として指定された茨城町(以下「町」という。)における固定資産税について,地方税法(昭和25年法律第226号)第6条第2項の規定に基づき,茨城町税条例(昭和36年条例第85号。以下「町税条例」という。)の特例その他必要な事項を定めるものとする。
(適用除外)
第2条 この条例は,茨城町復興産業集積区域における固定資産税の課税免除に関する条例(平成24年茨城町条例第21号)第2条の規定を受けることができる家屋及び償却資産並びに当該家屋の敷地である土地については,適用しない。
(定義)
第3条 この条例において「立地地域」とは,法第3条第1項の規定により原子力発電施設等立地地域として指定される町内の区域をいう。
(1) 製造の事業,道路貨物運送業,こん包業又は卸売業(以下「製造業等」という。)の用に供する一の生産設備(ガスの製造又は発電に係る設備を含む。)であること。
(2) 法第2条に規定する原子力発電施設等に係るものでないこと。
(3) 生産設備を構成する減価償却資産の取得価額の合計額が2,700万円を超えるものであること。
(4) 製造業等(製造の事業を除く。)の用に供するものにあっては,新増設をした生産設備をその事業の用に供したことに伴って増加する雇用者(日々雇い入れられる者を除く。)の数が15人を超えるものであること。
(1) 道路貨物運送業 車庫用,作業場用又は倉庫用の建物
(2) こん包業及び卸売業 作業場用又は倉庫用の建物
4 この条例において「特例資産」とは,新増設をした対象設備である家屋及び償却資産並びに当該家屋の敷地である土地(土地については,その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)をいう。
不均一課税すべき年度 | 税率 |
第1年度 | 100分の0.14 |
第2年度 | 100分の0.35 |
第3年度 | 100分の0.7 |
(不均一課税の申請)
第5条 前条の適用を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,規則で定めるところにより,対象年度の初日の属する年の2月末日までに町長に申請しなければならない。
(不均一課税の措置)
第6条 町長は,前条の規定による申請があったときは,審査の上,その処分を決定し,規則で定めるところにより,申請者に通知するものとする。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか,必要な事項は,規則で定める。
附則
この条例は,平成16年4月1日から施行し,平成17年度分の固定資産税から適用する。
附則(平成24年条例第20号)
この条例は,公布の日から施行する。