○茨城町街灯及び防犯灯設置要綱

平成16年3月30日

要綱第2号

(趣旨)

第1条 この要綱は,交通の安全と犯罪の防止を図るため茨城町(以下「町」という。)が設置する街灯及び防犯灯について,必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 街灯 交通の安全確保を目的として設置する道路照明灯をいう。

(2) 防犯灯 夜間の犯罪の防止を目的として設置する道路照明灯をいう。

(3) 区等 住民同士の親睦及び生活環境の改善等を図るために住民によって組織された区又は町長が認める自治組織をいう。

(4) 維持管理 電気料金の支払及び球切れ,器具破損等の管理を行うこと。

(設置基準等)

第3条 街灯及び防犯灯の設置基準は,おおむね電柱1本おきとする。ただし,付近に街灯等その他の照明設備があるにもかかわらず,その照明設備の照明効果が及ばない所については,この限りでない。

2 街灯及び防犯灯は,町が設置する。

3 街灯及び防犯灯の維持管理は,設置をしようとする者(以下「申請人」という。)が行うこととする。ただし,区等の境界に設置する場合は,町が行う。

(設置の申請等)

第4条 申請人は,次に掲げる書類を町長に提出しなければならない。

(1) 道路照明灯設置申請書(様式第1号)

(2) 道路照明灯維持管理承諾書(様式第2号)

2 私有地に設置する街灯及び防犯灯の設置申請は,前項第1号及び第2号に規定するもののほか,当該私有地の所有者の土地使用承諾書(様式第3号)を添付しなければならない。

3 申請人は,原則として,区長又は自治組織の代表者とし,設置箇所について,あらかじめ,町と協議する。

(街灯及び防犯灯の移管)

第5条 町長は,街灯及び防犯灯の設置完了後,街灯及び防犯灯の維持管理に関し,速やかに申請人に移管するものとする。

(補則)

第6条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

この要綱は,平成16年4月1日から施行する。

(令和5年要綱第26号)

(施行期日)

1 この要綱は,令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前のそれぞれの要綱の規定に基づき提出されている申請書,申出書その他これらに類するもの(以下この項において「申請書等」という。)は,この要綱による改正後のそれぞれの要綱の規定に基づき提出された申請書等とみなす。

3 この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前のそれぞれの要綱の規定に基づいて作成されている用紙は,当分の間,適宜修正のうえ使用することができる。

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茨城町街灯及び防犯灯設置要綱

平成16年3月30日 要綱第2号

(令和5年4月1日施行)