○茨城町公金管理委員会規程
平成16年6月30日
規程第7号
(設置)
第1条 基金,歳計現金,歳入歳出外現金及び一時借入金(以下「公金」という。)の保護と安全な管理を図るため,茨城町公金管理委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は,次の各号に掲げる事項を審議する。
(1) 公金の保管について
(2) 公金の運用計画について
(3) その他公金保護対策に必要な事項について
(組織)
第3条 委員会は,次に掲げる者をもって組織する。
副町長,会計管理者,町長公室長,総務部長,保健福祉部長,生活経済部長,都市建設部長,教育部長,財政課長,会計課長,水道課長,下水道課長
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は,副町長をもって充てる。
3 副委員長は,会計管理者をもって充てる。
4 委員長は,会務を総理し,会議の議長となる。
5 副委員長は,委員長を補佐し,委員長事故あるとき,又は欠けたときは,その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は,必要に応じて委員長が招集する。
2 委員長は,必要に応じて委員以外の関係者の出席を求め,説明又は意見を聞くことができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は,会計課が行うものとする。
(補則)
第7条 この規程に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。
附則
この規程は,公布の日から施行し,平成16年4月1日から適用する。
附則(平成17年規程第3号)
この規程は,平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年規程第8号)
この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年規程第1号)
この規程は,平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年規程第1号)
この規程は,平成23年4月1日から施行する。
附則(平成28年規程第1号)
この規程は,平成28年4月1日から施行する。
附則(令和5年規程第3号)
この規程は,公布の日から施行する。
附則(令和6年規程第3号)
この規程は,公布の日から施行する。