○茨城町物品調達等入札参加資格審査要項

平成12年12月28日

要項第6号

(趣旨)

第1条 この要項は,地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の5第1項及び第167条の11第2項の規定に基づき,茨城町が発注する物品の製造の請負若しくは買入れ又は役務の提供(建設工事に係る測量,調査,設計及び工事監理に関するものを除く。)に係る一般競争入札及び指名競争入札(以下「競争入札」という。)に参加する者に必要な資格に関し,必要な事項を定めるものとする。

(資格審査を受けることができない者)

第2条 次の各号のいずれかに該当する者は,資格審査を受けることができない。

(1) 令第167条の4第2項(令第167条の11第1項において準用する場合を含む。)の規定により入札に参加させないこととされた者で,令第167条の4第2項の期間を経過していないもの

(2) 銀行取引停止を受ける等経営状況が著しく不健全であると認められる者

(3) 営業に関し,法令の規定に基づき,官公署の許可,認可等を必要とする場合においてこれを得ていない者

(4) 第5条に規定する申請書等において重要な事項について虚偽の記載をし,又は重要な事実について記載をしなかった者

(5) 納付すべき税を滞納している者

(資格審査の実施)

第3条 資格審査は,次の各号に掲げる区分に応じ,当該各号に定める時期に実施するものとする。

(1) 競争入札の参加資格についての定期の資格審査(以下「定期資格審査」という。) 平成7年を基準年として隔年ごと

(2) 定期資格審査の実施後において新たに資格審査を受けようとする者を対象にして行う資格審査(以下「追加資格審査」という。)

定期資格審査後おおむね1年ごと。ただし,第13条第1項第2号に該当する者として参加資格を取り消された者のうち会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により更正計画の認定の決定を受けた者(以下「更正会社」という。)又は民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により再生計画の認可決定が確定した者(以下「再生会社」という。)に係るもの及び特別な事由により町長が必要と認めた場合については随時

(資格審査の基準日)

第4条 資格審査の基準日は,資格審査の申請をする日(以下「申請日」という。)の直前の営業年度の終了の日(以下「決算日」という。)とする。ただし,申請日の直前の決算日が当該申請日の前6月以内であるときは,当該決算日前1年以内の直近の決算日を基準日とすることができる。

(資格審査の申請)

第5条 資格審査を受けようとする者は,次の各号に掲げる書類(以下「申請書等」という。)を,町長に提出しなければならない。

(1) 一般競争(指名競争)参加資格審査申請書(物品製造等)(様式第1号)

(2) 営業経歴書(様式第2号)

(3) 営業に関し許可,認可等を必要とするときは,これを受けたことを証明する書類の写し

(4) 財務諸表(個人の場合にあっては,営業収支計算書)

(5) 登記事項証明書(個人の場合にあっては,身分証明書)の写し

(6) 特約店又は代理店であるときは,これを証明する書類の写し

(7) 直前1年分の納税証明書の写し

(8) ISO14001の認証を取得しているときは,当該認証の取得に係る登録証の写し

2 前項の資格審査を申請した者は,第7条第1項の決定がなされるまでの間に次に掲げる事項に変更が生じたときは,遅滞なく,その旨を町長に届け出なければならない。

(1) 商号又は名称

(2) 代表者の氏名

(3) 資本金

(4) 主たる営業所の所在地,郵便番号又は電話番号

(5) その他の営業所の名称,所在地,郵便番号又は電話番号

第6条 定期資格審査の申請は,定期資格審査を実施する前年の11月1日から定期資格審査を実施する年の3月31日までの間において町長が定める期間内に行わなければならない。

2 追加資格審査の申請は,町長が定める期間内に行わなければならない。ただし,更正会社又は再生会社及び特別な事由により町長が必要と認めた場合の追加資格審査の申請は,随時行うことができる。

(参加資格の決定等)

第7条 町長は,申請書等を受理したときは,次に掲げる項目を審査の上,入札に参加することができる資格(以下「参加資格」という。)を有する者(以下「有資格者」という。)を決定する。

(1) 直前2箇年の年間平均実績高

(2) 自己資本の額

(3) 職員の数

(4) 営業年数

2 町長は,前項の規定により有資格者を決定したときは,当該資格者について,茨城町物品調達等競争入札参加資格者名簿(以下「名簿」という。)に登録するものとする。

(参加資格の有効期間)

第8条 定期資格審査に係る有資格者の有効期間は,当該資格審査を実施した年の4月1日から翌々年の3月31日までとする。

2 追加資格審査に係る有資格者の参加資格の有効期間は,当該資格審査を実施した年の4月1日から翌年の3月31日までとする。ただし,第3条第2号ただし書の規定による追加資格審査を受けて有資格者となった者の参加資格の有効期間は,参加資格の決定の日からその日以降に最初に到来する定期資格審査を実施する年の3月31日までとする。

3 町長は,前2項の規定にかかわらず,特別の事由があるときは,参加資格の有効期間を変更することができる。

(営業種目の変更申請)

第9条 有資格者は,営業種目の変更の申請をしようとするときは,物品調達等入札参加希望営業種目変更申請書(様式第3号。以下「変更申請書」という。)第5条第1項第3号第4号及び第6号に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。

第10条 町長は,変更申請書を受理したときは,その内容を審査し,審査の結果を名簿に登録する。

(変更等の届出)

第11条 有資格者は,次の各号に掲げる事項のいずれかに変更が生じたときは,遅滞なく,その旨を町長に届け出なければならない。

(1) 商号又は名称

(2) 代表者の氏名

(3) 資本金

(4) 主たる営業所の所在地,郵便番号又は電話番号

(5) その他の営業所の名称,所在地,郵便番号又は電話番号

(参加資格の地位の承継)

第12条 次の各号に掲げる者は,町長の承認を受けて有資格者の地位を承継できる。

(1) 有資格者である会社が合併により消滅したときの合併後存続する会社又は合併により新たに設立された会社

(2) 有資格者である個人が死亡したときのその相続人である事業者

(3) 有資格者である個人がその営業を廃止した場合おいて,その者が営業のために使用していた財産の全部を提供し,設立者となって新たに設立した会社

(4) 有資格者である親会社がその一部を独立させるため新たに子会社を設立し,当該子会社が親会社の当該営業の一部を譲り受けたことにより,親会社の当該営業部門の営業活動が廃止された場合における当該子会社

(5) 有資格者が営業の全部又は一部を譲渡したことにより当該営業の全部又は一部を廃止した場合において,当該営業の全部又は一部を譲り受けた事業者

2 前項の規定による承認の手続等については,町長が別に定める。

(参加資格の取消し等)

第13条 町長は,有資格者が次の各号のいずれかに該当するときは,当該有資格者の参加資格を取り消し,名簿から抹消することができる。

(1) 令第167条の4第2項(令第167条の11第1項の規定において準用する場合を含む。)の規定により入札に参加させないこととされたとき。

(2) 銀行取引停止を受ける等経営状態が著しく不健全であると認められるとき。

(3) 申請書等に虚偽の事実を記載し,又は重要な事実について記載しなかったとき。

(4) 営業を廃止したとき。

2 町長は,前項の取消しをしたときは,速やかに,物品調達等入札参加資格取消通知書(様式第4号)により当該有資格者に通知するものとする。

(資料の提出等の要求)

第14条 町長は,資格審査又は名簿への登録に関し必要があるときは,この要項に定めるもののほか,資料の提出若しくは提示又は説明を求めることができる。

この要項は,公布の日から施行する。

(平成16年要項第7号)

この要項は,公布の日から施行する。

(平成28年要項第2号)

(施行期日)

1 この要項は,平成28年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要項の施行の日の前日までに,茨城町物品調達等入札参加資格審査要項(平成12年12月28日要項第6号)の規定に基づき入札参加資格名簿に登録されている有資格者の資格審査決定の有効期限は,第8条の規定にかかわらず,平成29年5月31日まで延長するものとする。

3 この要項の施行後において最初に到来する定期資格審査により有資格者となった者の参加資格の有効期間は,平成29年6月1日から平成31年3月31日までとする。

(平成30年要項第3号)

この要項は,平成30年11月1日から施行する。

(令和2年要項第11号)

この要項は,令和2年10月1日から施行する。

(令和5年要項第1号)

(施行期日)

1 この要項は,令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要項の施行の際現にこの要項による改正前のそれぞれの要項の規定に基づき提出されている申請書,申出書その他これらに類するもの(以下この項において「申請書等」という。)は,この要項による改正後のそれぞれの要項の規定に基づき提出された申請書等とみなす。

3 この要項の施行の際現にこの要項による改正前のそれぞれの要項の規定に基づいて作成されている用紙は,当分の間,適宜修正のうえ使用することができる。

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茨城町物品調達等入札参加資格審査要項

平成12年12月28日 要項第6号

(令和5年4月1日施行)