○茨城町統計調査員登録制度要綱

平成17年3月28日

要綱第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は,茨城町(以下「町」という。)又は町が国若しくは県の委任を受けて実施する各種統計調査に従事する統計調査員の選任を容易にするため,統計調査員候補者(以下「候補者」という。)の登録に関し必要な事項を定めるものとする。

(登録)

第2条 町長は,次の各号のいずれかに該当する者を候補者として統計調査員候補者登録カードに登録する。

(1) 公募に応じた者

(2) 個人又は団体等から推薦された者

(3) 過去の各種統計調査に従事し成績が良好な者

(登録資格)

第3条 候補者として登録できる者は,町内に住所を有し年齢満20歳以上の者とする。ただし,警察官,税務職員その他興信所等の業務に従事する者を除く。

(本人の承諾)

第4条 第2条第2号及び第3号に該当する者を登録しようとするときは,あらかじめ本人の承諾を得なければならない。

(登録期間)

第5条 候補者の登録期間は,1年とする。ただし,更新することを妨げない。

(統計調査員の選任)

第6条 町長は,統計調査員を選任し,又は推薦するときは,登録者の中から選考する。ただし,地域的な事情その他の事由で適格者を得られない場合は,登録者以外の者を選考することができる。

(研修)

第7条 町長は,必要と認めたときは,統計調査員研修会を開催し,又は他の機関が開催する統計調査員研修会において,登録者にその参加を奨励することができる。

(登録の取消し)

第8条 町長は,登録者が次の各号のいずれかに該当するときは,登録を取り消すことができる。

(1) 登録者から登録を辞退する旨の意思表示があったとき。

(2) 町外転出,病気その他の理由により統計調査に従事できなくなったとき。

(3) 統計調査員の職務義務に違反したとき,又は町長が統計調査員として適任でないと認めたとき。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は,平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日以降において最初に委嘱する委員の任期は,第5条の規定にかかわらず,平成18年3月31日までとする。

茨城町統計調査員登録制度要綱

平成17年3月28日 要綱第1号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成17年3月28日 要綱第1号