○茨城町地縁による団体の認可事務取扱要綱

平成17年3月28日

要綱第2号

(趣旨)

第1条 この要綱は,地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第260条の2の規定による地縁による団体の認可事務を行うに当たり,必要な事務手続等について定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 地縁による団体とは,法第260条の2第1項に規定するいわゆる自治会,町内会等茨城町又は字の区域その他町内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体をいう。

(申請)

第3条 法第260条の2第1項及び地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号。以下「規則」という。)第18条の規定により,地域的な共同活動を円滑に行うため認可を申請する場合は,認可申請書(様式第1号)により,次の各号に掲げる書類を添付し,町長に申請しなければならない。

(1) 規約

(2) 認可の申請をすることについて,総会で議決したことを証する書類

(3) 構成員の名簿

(4) その区域の住民相互の連絡,環境の整備,集会施設の維持管理等良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を現に行っていることを記載した書類

(5) 申請者が代表者であることを証する書類

(6) 代表者の職務執行停止の有無及び職務代行者選任の有無について記載した書類(様式第2号)

2 前項第2号の議決したことを証する書類とは,総会の議事録の写し等で認可申請を議決したことを確認できる書類であり,議長及び議事録署名人の署名,押印のあるものとする。

3 第1項第3号の構成員の名簿には,自治会等の会員の住所,氏名のほか,法人を賛助会員等としている場合には,その法人の名称,所在地及び代表者の氏名等の記載があること。

4 第1項第6号にいう代表者であることを証する書類とは,代表者を選任した総会の議事録又は代表者選任議決書の謄本及び本人の就任承諾書等をいう。

5 地縁による団体の認可の申請をする者は,法第260条の2第2項の規定により,次の各号のすべての要件を満たしていなければならない。

(1) その区域の住民相互の連絡,環境の整備,集会施設の維持管理等良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を行うことを目的とし,現にその活動を行っていると認められること。

(2) その区域が,住民にとって客観的に明らかなものとして定められていること。即ち,当該地縁による団体の構成員のみならず,町内のその他の住民にとっても容易にその区域が認識できる区域であることを要するものであること。

(3) その区域に住所を有するすべての個人は,構成員となることができるものとし,その相当数の者が現に構成員となっていること。

(4) 規約を定めていること。

(規約の記載必要事項)

第4条 認可を受けようとする地縁による団体の規約には,法第260条の2第3項の規定により,次の各号に掲げる事項が定められていなければならない。

(1) 目的

(2) 名称

(3) 区域

(4) 事業所の所在地

(5) 構成員の資格に関する事項

(6) 代表者に関する事項

(7) 会議に関する事項

(8) 資産に関する事項

(地縁による団体の区域)

第5条 地縁による団体の区域は,法第260条の2第4項の規定により,当該地縁による団体が相当の期間にわたって存続している区域の現況によらなければならない。

(認可事務)

第6条 町長は,認可申請書を審査し,法第260条の2第5項の規定により,地域的な共同活動のため認可の申請を行った地縁による団体が,法第260条の2第2項各号に掲げるすべての要件を満たす場合は,認可を行わなければならない。

2 町長は,認可を決定したときは,申請者に認可書(様式第3号)を交付し,通知するものとする。

(認可の意義)

第7条 地縁による団体の認可は,法第260条の2第6項の規定により,当該認可を受けた地縁による団体を,公共団体その他の行政組織の一部とすることを意味するものと解釈してはならない。

(地縁団体への加入)

第8条 認可を受けた地縁による団体は,法第260条の2第7項の規定により,正当な理由がない限り,その区域に住所を有する個人の加入を拒んではならない。

(地縁団体の自主的活動の義務)

第9条 認可を受けた地縁による団体は,法第260条の2第8項の規定により,民主的な運営の下に,自主的に活動するものとし,構成員に対し不当な差別的取扱いをしてはならない。

(特定政党の利用制限)

第10条 認可を受けた地縁による団体は,法第260条の2第9項の規定により,特定の政党のために利用してはならない。

(認可告示)

第11条 町長は,法第260条の2第10項の規定により,地縁による団体の認可をしたときは,総務省令で定めるところにより,次の各号に掲げる事項を告示しなければならない。この告示は,法人登記に代わるものであるため,取引の安全の確保の観点から,遅滞なく行わなければならない。

(1) 規則第19条第1項第1号に規定する場合に該当する旨

(2) 名称

(3) 規約に定める目的

(4) 区域

(5) 主たる事務所

(6) 代表者の氏名及び住所

(7) 裁判所による代表者の職務執行の停止の有無並びに職務代行者の選任の有無(職務代行者が選任される場合は,その氏名及び住所)

(8) 代理人の有無(代理人がある場合は,その氏名及び住所)

(9) 規約に解散の事由を定めたときは,その事由

(10) 認可年月日

2 町長は,前項の告示を行ったときは,その認可の告示事項を記載した地縁団体台帳(様式第4号)を作成しなければならない。

(告示事項の変更)

第12条 認可を受けた地縁による団体は,前条の規定に基づいて告示された事項に変更があったときは,法第260条の2第11項及び規則第20条に定める告示事項変更届出書(様式第5号)により,町長に届け出なければならない。

2 町長は,前項の届出を受理したときは,遅滞なく当該地縁による団体に係る次の各号に掲げる事項を告示しなければならない。

(1) 規則第19条第1項第5号に規定する場合に該当する旨

(2) 名称

(3) 区域

(4) 主たる事務所

(5) 代表者の氏名及び住所

(6) 告示した事項のうち変更があった事項及びその内容

(認可効力の発生時期)

第13条 認可を受けた地縁による団体は,法第260条の2第13項の規定により,本要綱に基づく告示があるまでは,認可を受けた地縁による団体となったこと及び本要綱に基づいて告示された事項をもって第三者に対抗することができない。

(解散)

第14条 町長は,認可を受けた地縁による団体が解散したときは,破産により解散した場合を除き,遅滞なく当該地縁による団体に係る次の各号に掲げる事項を告示しなければならない。

(1) 規則第19条第1項第3号に規定する場合に該当する旨

(2) 名称

(3) 区域

(4) 主たる事務所

(5) 清算人の氏名及び住所

(6) 解散事由

(7) 解散年月日

(清算の結了)

第15条 認可を受けた地縁による団体の清算が結了したときは,清算人から清算が結了したことを証する書類を添えて,清算結了届出書(様式第6号)により,町長に解散を届け出るものとする。

2 町長は,前項の届出を受理したときは,遅滞なく当該地縁による団体に係る次の各号に掲げる事項を告示しなければならない。

(1) 規則第19条第1項第3号に規定する場合に該当する旨

(2) 名称

(3) 区域

(4) 主たる事務所

(5) 清算人の氏名及び住所

(6) 清算結了年月日

(告示記載事項証明書)

第16条 法第260条の2第12項の規定により,何人も,町長に対し総務省令で定めるところにより,第11条第12条第14条及び第15条の規定により,告示した事項の証明書の交付を請求することができ,交付を受けようとする者は,告示記載事項証明書交付請求書(様式第7号)を,町長に提出するものとする。

2 町長は,前条の請求があった場合には,地縁団体台帳の写しの末尾に原本と相違ない旨を記載した証明書を,茨城町手数料条例(平成12年茨城町条例第18号)の規定に基づき交付しなければならない。

(規約の変更)

第17条 認可を受けた地縁による団体が,規約を変更しようとするときは,規約変更認可申請書(様式第8号)に,次に掲げる書類を添えて町長に申請し,認可を受けるものとする。

(1) 規約変更の内容及び理由を記載した書類

(2) 規約変更を総会で議決したことを証する書類

2 町長は,前項の申請を受けたときは,その内容の審査を行い,要件に該当すると認めるときには認可し,規約変更認可通知書(様式第9号)により代表者に通知するものとする。

(認可の取消し)

第18条 町長は,認可を受けた地縁による団体が,法第260条の2第2項各号に掲げる要件のいずれかを欠くこととなったとき,又は不正な手段により認可を受けたときは,法第260条の2第14項の規定により,その認可を取り消すことができる。

(補則)

第19条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

この要綱は,平成17年4月1日から施行する。

(令和4年要綱第23号)

この要綱は,令和4年4月1日から施行する。

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茨城町地縁による団体の認可事務取扱要綱

平成17年3月28日 要綱第2号

(令和4年4月1日施行)