○茨城町行政財産の使用料徴収条例

平成17年3月28日

条例第5号

(趣旨)

第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定に基づき,行政財産の使用を許可した場合において,使用者から徴収する使用料及びその徴収の方法等について別に定めがあるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(土地及び建物の価額)

第2条 この条例において土地又は建物の使用料の算定の基礎となる価額は,町長が別に定める当該土地又は建物の評価額を当該土地又は建物の全面積で除して得た額に使用を許可しようとする面積を乗じて得た額とする。

第3条 使用を許可しようとする土地が,次の各号のいずれかに該当する場合は,別表第1の左欄に掲げる区分により,当該右欄に掲げる率で前条に規定する価額を減額することができる。

(1) 地形が特に狭長なもの又は不整地等で効用価値の少ないもの

(2) 地盤の軟弱,湿潤,日陰等により土地の利用条件が著しく悪いもの又は土地の使用について法令その他の事由により著しい制限のあるもの

(3) 傾斜地

2 建物の価額の特例については,建物の種類,設備等を勘案して町長が別に定める。

(使用料)

第4条 土地の使用料は,1年につき,第2条及び前条第1項の規定により算出した価額に100分の4を乗じて得た額(使用期間が1月未満の場合は,当該額に100分の105を乗じて得た額)とする。ただし,電柱,看板,ガス管,水道管その他これらに類するものの設置のために使用させるときは別表第2に定めるところによるものとする。

2 建物の使用料は,1年につき,第2条及び前条第2項の規定により算出した価額に100分の7.35を乗じて得た額とする。

3 電気自動車用急速充電器の使用料等は,別表第3に定めるところによるものとする。ただし,使用者が,町が提携する充電ネットワークを運営する事業者(以下,「充電ネットワーク事業者」という。)又は充電ネットワーク事業者が承認した事業者が発行するカード(以下,「充電カード」という。)を使用して充電を行う場合は,各充電カードを発行した事業者が定める使用料の額とする。

4 前3項に規定するもの以外の行政財産の使用料は,その財産について財産台帳に記載された価格,用途その他の事情を考慮して町長が別に定める額とする。

(使用期間の算定等)

第5条 使用期間の算定については,別表第2及び別表第3に定めるものを除き,当該期間が1年未満の場合又は1年未満の端数を生じた場合は月割計算により,当該期間が1月未満の場合又は1月未満の端数を生じた場合はその期間については日割計算による。

2 使用料の額を算定した場合において,使用料の額が100円未満であるときは,その額は100円とする。

(使用者の負担)

第6条 次に掲げる経費は,使用者の負担とする。

(1) 電気料金

(2) 上下水道料金

(3) ガス料金

(4) 火災保険料

(5) 冷暖房に要する経費

(6) 清掃に要する経費

(7) その他必要な経費

(使用料の納付)

第7条 使用料は,毎年定期にこれを納付しなければならない。ただし,数年分を前納することを妨げない。

2 前項の規定は,電気自動車用急速充電器の使用に伴う使用料の納付については適用しない。

(使用料等の減免)

第8条 町長は,次の各号のいずれかに該当するときは,使用料の全額又は一部を減免することができる。

(1) 国又は他の地方公共団体その他公共団体において公用又は公共用に使用するとき。

(2) 公共的団体又は公益団体がその事務又は事業のために使用するとき。

(3) 災害その他緊急やむを得ない事態の発生により応急用の施設として使用するとき。

(4) 前3号に定めるもののほか,町長が特に必要があると認めるとき。

(使用料の還付)

第9条 既に納付した使用料は,還付しない。ただし,使用者の責めに帰することのできない理由により使用することができなくなったときは,この限りでない。

(過料)

第10条 詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者に対しては,その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは,5万円とする。)以下の過料を科することができる。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

この条例は,平成17年4月1日から施行する。

(平成19年条例第15号)

この条例は,平成19年4月1日から施行する。

(平成21年条例第23号)

この条例は,公布の日から施行する。

(令和5年条例第15号)

この条例は,令和5年7月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

区分

減額率

第3条第1項第1号又は第2号の場合

50%以内

第3条第1項第3号の場合

 

傾斜度 60度以上

90%以内

傾斜度 40度以上60度未満

50%以内

傾斜度 20度以上40度未満

20%以内

別表第2(第4条,第5条関係)

種類

単位

金額

(単位:円)

備考

電柱類 本柱,支柱,支線柱,H柱,2脚以下の鉄塔等

1,500

H柱,2脚の鉄塔等は,本柱の2本分とみなす。

架空管類

m

220

電線類を除く。

鉄塔類

m2

1,840

3脚以上のものに限る。

軌道施設類

m2

1,640

 

井戸

3,420

 

地下埋設物類

外口径 8cm未満

m

30

ガス管及び水道管については,左の額の100分の50に相当する額とする。

外口径 8cm以上15cm未満

m

80

外口径 15cm以上30cm未満

m

140

外口径 30cm以上100cm未満

m

270

外口径 100cm以上

m

540

広告アーチ類

8,410

脚柱が民地に建植される場合は,左の額の100分の70に相当する額とする。

広告塔類

8,410

 

ネオン広告付街灯柱類

1,060

 

広告板及び看板類

他の物件に添加するもの

高さ6m未満

幅50cm未満

700

 

幅50cm以上

1,060

 

高さ6m以上

幅50cm未満

540

 

幅50cm以上

810

 

その他のもの

幅50cm未満

2,720

 

幅50cm以上

4,080

 

職員駐車場

職員及び公共的団体

3,000

 

その他のもの

12,000

 

標識類

540

 

地下施設類

m2

1,030

 

物干場類

m2

90

 

特別高圧電力線の線下敷

m2

 

第4条第1項本文に定める額の100分の50に相当する額

(注) 使用期間が1年未満の場合又は1年未満の端数を生じた場合は,月割計算による。この場合において,1月未満の日数は,1月とする。

別表第3(第4条関係)

金額

1回あたりの充電時間の上限

550円/回

30分

茨城町行政財産の使用料徴収条例

平成17年3月28日 条例第5号

(令和5年7月1日施行)