○茨城町行政財産の使用料徴収条例
平成17年3月28日
条例第5号
(趣旨)
第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定に基づき,行政財産の使用を許可した場合において,使用者から徴収する使用料及びその徴収の方法等について別に定めがあるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(土地及び建物の価額)
第2条 この条例において土地又は建物の使用料の算定の基礎となる価額は,町長が別に定める当該土地又は建物の評価額を当該土地又は建物の全面積で除して得た額に使用を許可しようとする面積を乗じて得た額とする。
(1) 地形が特に狭長なもの又は不整地等で効用価値の少ないもの
(2) 地盤の軟弱,湿潤,日陰等により土地の利用条件が著しく悪いもの又は土地の使用について法令その他の事由により著しい制限のあるもの
(3) 傾斜地
2 建物の価額の特例については,建物の種類,設備等を勘案して町長が別に定める。
3 電気自動車用急速充電器の使用料等は,別表第3に定めるところによるものとする。ただし,使用者が,町が提携する充電ネットワークを運営する事業者(以下,「充電ネットワーク事業者」という。)又は充電ネットワーク事業者が承認した事業者が発行するカード(以下,「充電カード」という。)を使用して充電を行う場合は,各充電カードを発行した事業者が定める使用料の額とする。
4 前3項に規定するもの以外の行政財産の使用料は,その財産について財産台帳に記載された価格,用途その他の事情を考慮して町長が別に定める額とする。
2 使用料の額を算定した場合において,使用料の額が100円未満であるときは,その額は100円とする。
(使用者の負担)
第6条 次に掲げる経費は,使用者の負担とする。
(1) 電気料金
(2) 上下水道料金
(3) ガス料金
(4) 火災保険料
(5) 冷暖房に要する経費
(6) 清掃に要する経費
(7) その他必要な経費
(使用料の納付)
第7条 使用料は,毎年定期にこれを納付しなければならない。ただし,数年分を前納することを妨げない。
2 前項の規定は,電気自動車用急速充電器の使用に伴う使用料の納付については適用しない。
(使用料等の減免)
第8条 町長は,次の各号のいずれかに該当するときは,使用料の全額又は一部を減免することができる。
(1) 国又は他の地方公共団体その他公共団体において公用又は公共用に使用するとき。
(2) 公共的団体又は公益団体がその事務又は事業のために使用するとき。
(3) 災害その他緊急やむを得ない事態の発生により応急用の施設として使用するとき。
(4) 前3号に定めるもののほか,町長が特に必要があると認めるとき。
(使用料の還付)
第9条 既に納付した使用料は,還付しない。ただし,使用者の責めに帰することのできない理由により使用することができなくなったときは,この限りでない。
(過料)
第10条 詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者に対しては,その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは,5万円とする。)以下の過料を科することができる。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。
附則
この条例は,平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第15号)
この条例は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年条例第23号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(令和5年条例第15号)
この条例は,令和5年7月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
別表第2(第4条,第5条関係)
種類 | 単位 | 金額 (単位:円) | 備考 | ||||
電柱類 本柱,支柱,支線柱,H柱,2脚以下の鉄塔等 | 年 | 本 | 1,500 | H柱,2脚の鉄塔等は,本柱の2本分とみなす。 | |||
架空管類 | 年 | m | 220 | 電線類を除く。 | |||
鉄塔類 | 年 | m2 | 1,840 | 3脚以上のものに限る。 | |||
軌道施設類 | 年 | m2 | 1,640 |
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井戸 | 年 | 基 | 3,420 |
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地下埋設物類 | 外口径 8cm未満 | 年 | m | 30 | ガス管及び水道管については,左の額の100分の50に相当する額とする。 | ||
外口径 8cm以上15cm未満 | 年 | m | 80 | ||||
外口径 15cm以上30cm未満 | 年 | m | 140 | ||||
外口径 30cm以上100cm未満 | 年 | m | 270 | ||||
外口径 100cm以上 | 年 | m | 540 | ||||
広告アーチ類 | 年 | 基 | 8,410 | 脚柱が民地に建植される場合は,左の額の100分の70に相当する額とする。 | |||
広告塔類 | 年 | 基 | 8,410 |
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ネオン広告付街灯柱類 | 年 | 本 | 1,060 |
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広告板及び看板類 | 他の物件に添加するもの | 高さ6m未満 | 幅50cm未満 | 年 | 枚 | 700 |
|
幅50cm以上 | 1,060 |
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高さ6m以上 | 幅50cm未満 | 540 |
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幅50cm以上 | 810 |
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その他のもの | 幅50cm未満 | 2,720 |
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幅50cm以上 | 4,080 |
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職員駐車場 | 職員及び公共的団体 | 年 | 台 | 3,000 |
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その他のもの | 12,000 |
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標識類 | 年 | 本 | 540 |
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地下施設類 | 年 | m2 | 1,030 |
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物干場類 | 年 | m2 | 90 |
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特別高圧電力線の線下敷 | 年 | m2 |
| 第4条第1項本文に定める額の100分の50に相当する額 |
(注) 使用期間が1年未満の場合又は1年未満の端数を生じた場合は,月割計算による。この場合において,1月未満の日数は,1月とする。
別表第3(第4条関係)
金額 | 1回あたりの充電時間の上限 |
550円/回 | 30分 |