○茨城町高齢者世話付住宅生活援助員派遣要項
平成17年3月28日
要項第2号
(趣旨)
第1条 この要項は,高齢者世話付住宅(シルバーハウジング)に居住する高齢者に対し,自立して安全かつ快適な生活を営むことができるよう,生活援助員を派遣する事業を実施することに関し必要な事項を定めるものとする。
(派遣の対象)
第2条 生活援助員の派遣の対象者は,高齢者世話付住宅に居住するものとする。
(サービス内容)
第3条 生活援助員の行うサービスは,次に掲げるものとし,必要に応じ提供するものとする。
(1) 生活指導及び相談
(2) 安否の確認
(3) 緊急時の対応
(4) 関係機関等との連絡
(5) その他日常生活上必要な援助
(費用の負担)
第4条 このサービスの提供を受けようとする者は,別表の費用負担基準により生活援助員派遣に要する費用を負担するものとする。
附則
この要項は,平成17年4月1日から施行する。
附則(平成25年要項第3号)
この要項は,平成25年10月1日から施行する。
別表(第4条関係)
費用負担基準
利用者世帯の階層区分 | 入居者負担額 (1箇月当たり) | |
A | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯 | 0円 |
B | 生計中心者の前年の所得税非課税世帯 | 0円 |
C | 生計中心者の前年の所得税年額9,600円未満の世帯 | 1,500円 |
D | 生計中心者の前年の所得税年額9,600円以上32,400円以下の世帯 | 2,600円 |
E | 生計中心者の前年の所得税年額32,401円以上42,000円以下の世帯 | 3,800円 |
F | 生計中心者の前年の所得税年額42,001円以上の世帯 | 4,900円 |