○茨城町準用河川占用料等徴収条例

平成17年3月28日

条例第7号

(趣旨)

第1条 この条例は,河川法(昭和39年法律第167号。以下「法」という。)第100条第1項において準用する法第32条第1項の規定に基づき徴収する準用河川の流水占用料,土地占用料及び土石採取料その他の河川産出物採取料の額,算定等について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「準用河川」とは,法第100条第1項に規定する準用河川をいう。

(占用料等)

第3条 法第23条から第25条までの規定による流水若しくは土地の占用又は土石等の採取(以下「占用等」という。)の許可を受けた者(以下「占用者等」という。)は,別表の定めるところにより,流水占用料,土地占用料又は土石採取料その他の河川産出物採取料(以下「占用料等」という。)を納付しなければならない。ただし,流水の占用に伴う土地の占用の許可を受けた者で,当該流水の占用について流水占用料を納付するものは,当該土地の占用に伴う土地占用料を納付することを要しない。

2 占用料等は,前納しなければならない。ただし,町長が特に必要と認めたときは,分割して納付することができる。

3 前項の規定にかかわらず,許可の期間が当該許可を受けた日の属する年度の翌年度以降にわたるときは,翌年度以降の占用料等は,毎年度,当該年度分を納付しなければならない。

(占用料等の算定)

第4条 占用料等を算定する場合においては,次の各号の定めるところによる。

(1) 占用料等が年額で定められているものについて,占用期間に1年未満の端数がある場合には,月額として計算する。この場合において,1月未満の日数は1月とする。

(2) 占用料等が月額で定められているものについて,占用期間に1月未満の端数がある場合には,1月として計算する。

(3) 長さ,面積,体積等に別表に定める単位に満たない端数がある場合には,当該単位に切り上げて計算する。

(4) 占用料等の全額が100円未満である場合は,その金額を100円とする。

(占用料等の減免)

第5条 町長は,次の各号のいずれかに該当する場合は,占用料等を免除する。

(1) 国又は地方公共団体(地方公共団体の設立する公社等を含む。)が自ら行う公用又は公共の用に供するための占用等

(2) かんがいのための流水又は土地の占用

(3) 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)又は軌道法(大正10年法律第76号)に基づく事業のための土地の占用

2 町長は,前項に掲げる場合のほか,公益上又はその他の理由により特に必要があると認めたときは,占用者等の申請により,占用料等を減額し,又は免除することができる。

(占用料等の返還)

第6条 町長は,占用者等の申請又は法第75条第2項の規定による処分により,占用等をすることができる期間その他占用料等の額の算出の基礎となった事項に変更があった場合は,その額を変更するものとし,既に納付された占用料等の額が当該変更後の額を超えるときは,その超える額の占用料等は返還する。

2 町長は,前項に掲げる場合のほか,占用者等が,その責めに帰することができない理由によって許可を受けた目的を達することができない場合においては,占用者等の申請により,既に納付された占用料等の全部又は一部を返還することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか,必要な事項は,規則で定める。

この条例は,平成17年4月1日から施行する。

(平成26年条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は,平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに占用の許可を受けた占用料は,その許可の期間が満了するまでの間従前の例による。

別表(第3条,第4条関係)

1 流水占用料

1 鉱工業の用に供する場合

許可水量毎秒1リットルにつき

年額 4,336円

2 養魚の用に供する場合

許可水量毎秒1リットルにつき

年額 36円

3 その他の用に供する場合

町長がその都度定める額

2 土地占用料

種類

単位

金額

(単位 円)

備考

1 電柱類

第1種電柱

360

H柱,2脚の鉄塔等は,本柱の2本分とみなす。

第2種電柱

550

第3種電柱

740

第1種電話柱

320

第2種電話柱

510

第3種電話柱

700

その他の柱類

32

共架電線その他上空に設ける線類

m

3


地下電線その他地下に設ける線類

m

2


2 鉄塔類

m2

1,840

3脚以上のものに限る。

3 架空管類

m

220

電線類を除く。

4 鉱工業施設

m2

330

1から3まで及び5から14までに該当するものを除く。

5 仮設建物類

m2

140

6,11及び13に該当するものを除く。

6 商品置場及び露店類

m2

270


7 通路類

m2

140

幅員3m未満のものを除く。

8 橋りょう類

m2

90


9 地下埋設物類

(1) 外口径 8cm未満

m

30

ガス管及び水道管については,左の額の100分の50に相当する額とする。

(2) 外口径 8cm以上15cm未満

m

80

(3) 外口径 15cm以上30cm未満

m

140

(4) 外口径 30cm以上100cm未満

m

270

(5) 外口径 100cm以上

m

540

10 地下施設類

m2

1,030


11 工事用施設類(詰所,板囲,足場,材料置場,工事用トロッコ施設等)

m2

110


12 軌道施設類

m2

1,640

11に該当するものを除く。

13 物置場,物揚場,さん橋類

m2

140


14 船ひき施設類

m2

90


15 けい船柱

1,360


16 漁業施設類

(1) 養魚場

m2

8

漁業法(昭和24年法律第267号)の規定に基づく区画漁業の免許を受けて養殖する場合に限る。

(2) 活魚場

m2

450


(3) その他

m2

10


17 農耕地

(1) 田畑

m2

8


(2) 採草放牧地

m2

1

18 工作物を伴わない土地(水面を含む)の占用

m2

8


19 物干場類

m2

8


20 広告アーチ類

8,410

脚柱が町有地以外の土地に建植される場合は,左の額の100分の70(町有地と町有地以外の土地とにまたがって建植される場合は,100分の85)に相当する額とする。

21 広告塔類

8,410


22 ネオン広告付街灯柱類

1,060


23 広告板及び看板類

他の物件に添加するもの

高さ

6m未満

幅50cm未満

700


幅50cm以上

1,060


高さ

6m以上

幅50cm未満

540


幅50cm以上

810


その他のもの

幅50cm未満

2,720


幅50cm以上

4,080


24 ゴルフ場

m2

80


25 プール類

m2

220


26 建物類

m2

140

5,6,11及び13に該当するものを除く。

27 特別高圧電力線類(電気設備に関する技術基準を定める省令(平成9年通商産業省令第52号)第2条第1項第3号に定める特別高圧のものをいう。)

m2

9

占用幅は,外側線の投影幅とする。特別高圧電力線が片側配線の場合は外側線と内側線の投影幅とし,その幅が1m未満の場合は1mとする。

28 その他

町長がその都度定める額

3 土石採取料その他の河川産出物採取料

種類

単位

金額

(単位 円)

備考

1 砂

m3

181


2 砂利

m3

257


3 土砂

m3

128

土を含む。

4 かき込み砂利

m3

192


5 栗石(直径9cm以上15cm未満)

m3

267


6 玉石(直径15cm以上30cm未満)

m3

311


7 転石(直径30cm以上)

m3

353


8 竹

1,048

1束は,50cmの縄締めとする。

9 あし

181

1束は,1mの縄締めとする。

10 かや

235

1束は,1mの縄締めとする。

11 その他

町長がその都度定める額

茨城町準用河川占用料等徴収条例

平成17年3月28日 条例第7号

(平成27年4月1日施行)