○茨城町準用河川管理規則
平成17年3月28日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は,河川法(昭和39年法律第167号。以下「法」という。),河川法施行令(昭和40年政令第14号。以下「政令」という。)及び河川法施行規則(昭和40年建設省令第7号。以下「省令」という。)の規定に基づき,準用河川の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「準用河川」とは,法第100条第1項の規定に基づき,町長が指定した河川をいう。
(1) 水道若しくはかんがい又は公共の用に供する工作物を伴う法第23条又は法第24条の規定による流水又は土地の占用の許可 10年
ただし,町長が特別に必要と認めた場合は,用途を廃止するまでの期間とする。
(2) 前号に掲げるもののほか,法第23条又は法第24条の規定による流水又は土地の占用の許可 5年
(3) 法第25条又は法第27条の規定による土石等の採取又は土地の掘削等の許可 1年
(4) 政令第16条の8第1項の規定による河川の流水等について,河川管理上支障を及ぼすおそれのある行為の許可 1年
3 町長は,前項の申請があったときは,許可の期間満了後でも,その申請が拒否されるまで,又は更新の許可があるまでは,当該申請に係る許可の期間は延長されたものとみなす。
(許可の失効)
第5条 許可は,次の各号のいずれかに掲げる理由が生じたときは,その効力を失う。
(1) 許可を受けた者が許可を受けた行為を廃止したとき。
(2) 許可を受けた者が死亡し,かつ,その者に相続人がないとき。
(3) 許可を受けた法人が合併することなく解散したとき。
(4) 許可の期間が満了したとき。
(河川の台帳の保管場所)
第6条 省令第7条第3号の規定に基づいて定める準用河川の台帳の保管場所は,都市建設部道路建設課とする。
(許可標識の設置)
第7条 法第23条から第25条までの許可を受けた者(法第95条の規定により許可があったものとみなされる者を含む。)は,町長の指示に従い,当該許可を受けた行為に着手する前に見やすい場所に流水占用等許可標識(様式第2号)を立てなければならない。
2 前項の許可標識を設置したときは,速やかに町長に届け出て検査を受けなければならない。
(採取許可証の携帯)
第8条 法第25条の規定による土石等の採取の許可を受けた者は,採取に当たるときは,町長の交付する土石産出物採取許可証(様式第3号)を携帯し,町長の命ずる職員の要求があったときは,これを提示しなければならない。
附則
この規則は,平成17年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は,平成20年4月1日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については,当分の間,これを取り繕って使用することができる。
附則(平成22年規則第1号)
この規則は,平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年規則第1号)
この規則は,平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第27号)
(施行期日)
この規則は,平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
この規則の施行の日の前日までに占用の許可を受けた期間は,その許可の期間が満了するまでの間従前の例による。
附則(平成28年規則第1号)
この規則は,平成28年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は,令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づき提出されている申請書,申出書その他これらに類するもの(以下この項において「申請書等」という。)は,この規則による改正後のそれぞれの規則の規定に基づき提出された申請書等とみなす。
3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づいて作成されている用紙は,当分の間,適宜修正のうえ使用することができる。
別表第1(第3条関係)
(水利使用許可申請書写し提出部数)
区分 | 部数 |
政令第47条の申請 | 1部 |
政令第47条以外の申請 | 1部 |
別表第2(第3条関係)
(水利使用を伴わない土地の占用,工作物の設置,産出物の採取,土地の掘削,河川の流水等について河川管理上支障を及ぼすおそれのある行為の許可の申請書の写し及び汚水の排出の届出書の写し提出部数)
区分 | 部数 |
政令第16条の5第1項による届出 | 1部 |
政令第16条の8第1項による申請 | 1部 |
準用河川の土地の占用,工作物の設置の申請 | 1部 |
準用河川の土石その他河川の産出物採取,土地の掘削の申請 | 1部 |
別表第3(第3条関係)
(許可に基づく地位の承継の届出書の写し提出部数)
区分 | 部数 |
政令第16条の9による届出 | 1部 |