○茨城町住民基本台帳法に基づく届出における窓口来庁者の本人確認に関する事務処理要綱

平成17年6月24日

要綱第7号

(目的)

第1条 この要綱は,住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に基づく届出をする者(以下「届出人」という。)に対し,本人確認を行うことにより,虚偽及び第三者からの不正な届出を防止し,住民基本台帳の正確な記録を確保するとともに,町民の個人情報を保護することを目的とする。

(対象となる届出の範囲)

第2条 本人確認を行う届出の範囲は,転入届,転居届,転出届及び世帯変更届とする。

(来庁者の本人確認)

第3条 窓口では,届出人(代理人及び使者を含む。)に対し,次に掲げる氏名等が記載されている書類等(以下「本人確認書類」という。)の提示を求めて本人の確認を行うものとする。

(1) 運転免許証,旅券,個人番号カード,在留カード,特別永住者証明書その他官公署が発行した免許証,許可証若しくは資格証明書等(本人の写真がちょう付されたものに限る。)

(2) 健康保険被保険者証,国民年金手帳等その他町長が適当と認める書類

2 本人確認書類を持参していないとき,又は提示を拒否したときは,本人であることを確認するため聞き取り調査等を行うものとする。

(郵送の場合での本人確認の方法)

第4条 郵送による転出届出の場合は,前条第1項に該当するものの写し(法第26条の世帯主が届出人である場合は,当該世帯主に係るもの)を添付させ本人の確認を行うものとする。

(届出受理通知書の送付)

第5条 第2条に係る届出書の受理をした後,住民として地位を変更した者(以下「異動者」という。)すべてに対し,住民異動届受理通知書(別記様式。以下「通知書」という。)を送付する。

2 来庁者と異動者が同一人で本人確認ができたとき及び世帯主が届出を行った場合において本人確認ができたときは,前項の規定にかかわらず通知は行わない。

3 第2条の届出で複数の異動者がある場合で,異動者一人の本人確認ができたときは,第1項の規定にかかわらず,それ以外の者に対する通知書の送付は行わない。

4 異動者又は第2条の届出をする世帯主と同一でない来庁者には,異動者に対して通知書を送付する旨の告知を行う。

5 通知書があて名不明等により返送された場合は,再送することなく,返送された日から起算して1年間保管することとする。

(本人確認の記録)

第6条 本人確認及び通知の経過を第2条に係る届出書の欄外等に記録するものとする。

2 届出書は,受理した日から起算して1年間保存することとする。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

この要綱は,公布の日から施行し,平成17年6月1日から適用する。

(平成27年要綱第56号)

この要綱は,平成28年1月1日から施行する。

(令和4年要綱第48号)

この要綱は,令和4年11月1日から施行する。

画像

茨城町住民基本台帳法に基づく届出における窓口来庁者の本人確認に関する事務処理要綱

平成17年6月24日 要綱第7号

(令和4年11月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節
沿革情報
平成17年6月24日 要綱第7号
平成27年12月28日 要綱第56号
令和4年8月12日 要綱第48号