○茨城町火災予防施行規程

平成17年6月30日

消本訓令第1号

(趣旨)

第1条 この規程は,消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「政令」という。)及び茨城町火災予防条例(昭和37年茨城町条例第209号。以下「条例」という。)の規定に基づく消防長の権限に属する事項を定めるものとする。

(消防用設備等の基準の特例認定申請)

第2条 政令第32条に規定する消防用設備等の基準の特例適用を受けようとする者は,消防用設備等基準の特例適用申請書(別記様式)を消防長に提出し,承認を受けなければならない。

(消防機関の検査を受けなければならない防火対象物)

第3条 政令第35条第1項第3号の規定により,消防長が火災予防上必要と認めるものは,政令別表第1に掲げる(5)項ロ,(7)項,(8)項,(9)項ロ,(10)項から(15)項まで,(16)項ロ,(17)項及び(18)項の防火対象物で,延べ面積が300平方メートル以上のものとする。

(資格を有する者に点検させなければならない防火対象物)

第4条 政令第36条第2項第2号の規定により,消防長が火災予防上必要と認めるものは,政令別表第1に掲げる(5)項ロ,(7)項,(8)項,(9)項ロ,(10)項から(15)項まで,(16)項ロ,(17)項及び(18)項の防火対象物で,延べ面積が1,000平方メートル以上のものとする。

(避雷設備の位置,構造等の指定)

第5条 条例第16条第1項の規定により,消防長が指定する日本産業規格は,JISA4201とする。

(喫煙等の禁止場所の指定)

第6条 条例第23条第1項に規定により,消防長が指定する場所は,防火対象物又はその部分で次の各号に掲げるものとする。

(1) 喫煙し,若しくは裸火を使用し,又は危険物品を持ち込んではならない場所

 劇場,映画館又は演芸場の舞台及び客席

 観覧場の舞台及び客席。ただし,喫煙にあっては,屋外の客席及びすべての床が不燃材料で造られた客席を除く。

 公会堂又は集会場の舞台及び客席。ただし,喫煙にあっては,喫煙設備のある客席を除く。

 キャバレー,ナイトクラブ,ダンスホール又は飲食店の舞台

 延べ面積が1,000平方メートル以上の百貨店,マーケットその他物品販売業を営む店舗及び展示部分又は通常顧客が出入りする部分。ただし,喫煙にあっては,火災予防上安全な喫煙設備を備えた場所を除く。

 屋内展示場で公衆の出入りする部分

 映画スタジオ又はテレビスタジオの撮影用セットを設ける部分

 自動車車庫又は駐車場で,次に該当するもの。ただし,危険物品については除く。

(ア) 駐車の用に供する部分の床面積が,地階又は2階以上の階にあっては200平方メートル以上,1階にあっては500平方メートル以上,屋上部分にあっては300平方メートル以上のもの

(イ) 昇降機等の機械装置により車両を駐車させる構造を有し,車両の収容台数が10以上のもの

 文化財保護法(昭和25年法律第214号)の規定によって重要文化財,重要有形民俗文化財,史跡若しくは重要な文化財と指定され,又は旧重要美術品等ノ保存ニ関スル法律(昭和8年法律第43号)の規定によって重要美術品として認定された建造物の内部及び周囲

(2) 危険物品を持ち込んではならない場所

 劇場,映画館,演芸場,観覧場,公会堂又は集会場で公衆の出入りする部分。ただし,前号アに掲げる場所を除く。

 キャバレー,カフェー,ナイトクラブ,ダンスホール又は飲食店で公衆の出入りする部分

(火を使用する設備等の点検整備の知識を有する者の指定)

第7条 条例第3条第2項第3号(第3条の2第2項第3条の3第2項第3条の4第2項第4条第2項第5条第2項第6条第2項第7条第2項第7条の2第2項第8条第8条の2第8条の3第1項及び第3項並びに第9条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定により,消防長が指定するものは,次に掲げる者又は当該設備の点検及び整備に関し,これと同等以上の知識及び技能を有する者とする。

(1) 液体燃料を使用する設備

 財団法人日本石油燃焼機器保守協会が認定する石油機器技術管理士の資格を有する者

 ボイラー及び圧力容器安全規則(昭和47年労働省令第33号)に基づく特級ボイラー技師免許,1級ボイラー技師免許,2級ボイラー技師免許又はボイラー整備士免許を有する者(条例第4条第2項第8条及び第8条の2において条例第3条第2項第3号の規定を準用する場合に限る。)

(2) 電気を熱源とする設備

 電気事業法(昭和39年法律第170号)に基づく電気主任技術者の資格を有する者

 電気工事士法(昭和35年法律第139号)に基づく電気工事士の資格を有する者

2 条例第11条第1項第9号(条例第8条の3第1項及び第3項第11条第3項第11条の2第2項第12条第3項第13条第2項及び第4項第14条第2項第15条第2項並びに第16条第2項において準用する場合を含む。)の規定により,消防長が指定するものは,次に掲げる者又は当該設備の点検及び整備に関し,これらと同等以上の知識及び技能を有する者とする。

(1) 電気工事業法に基づく電気主任技術者の資格を有する者

(2) 電気工事士法に基づく電気工事士の資格を有する者

(3) 社団法人日本内燃力発電設備協会が認定する自家用発電設備専門技術者の資格を有する者(条例第8条の3第1項及び第3項並びに第12条第2項及び第3項において条例第11条第1項第9号を準用する場合に限る。)

(4) 社団法人電池工業会が認定する蓄電池設備整備資格者の資格を有する者(条例第13条第2項及び第4項において条例第11条第1項第9号を準用する場合に限る。)

(5) 社団法人全日本ネオン協会が行うネオン工事技術者試験に合格した者(条例第14条第2項において条例第11条第1項第9号を準用する場合に限る。)

3 条例第18条第1項第13号の規定により,消防長が指定するものは,財団法人日本石油燃焼機器保守協会が認定する石油機器技術管理士の資格を有する者又は当該器具の点検及び整備に関しこれと同等以上の知識及び技能を有する者とする。

(大規模なものとして消防長が別に定める要件)

第7条の2 条例第42条の2第1項の規定により,祭礼,縁日,花火大会その他の多数の者の集合する屋外での催しのうち,大規模なものとして消防長が定める要件は次の各号のとおりとする。

(1) 大規模な催しが開催可能な公園,河川敷,道路その他の場所を会場として開催する催しであること。

(2) 主催する者が出店を認める露店等の数が100店舗を超える規模の催しとして計画されている催しであること。

(3) 前2号以外で消防長が特に必要と認める催しであること。

2 条例第42条の2第3項の規定により消防長が指定催しを指定した場合は,別記様式(第7条の2関係)により通知するとともに,消防本部の掲示板に掲示し公示するものとする。

(消火活動に重大な支障を生ずるおそれのある洞道等の指定等)

第8条 条例第45条の2第1項の規定により,消防長が消火活動に重大な支障を生ずるおそれのあるものとして指定する洞道,共同溝その他これらに類する地下の工作物(以下「洞道等」という。)は,通信ケーブル等の敷設,改修工事又は維持管理のため,通常人が出入りすることのできるもので,次の各号に掲げるものとする。

(1) 洞道その他これらに類する地下の工作物(以下「地下の工作物」という。)で,その長さ(洞道と地下の工作物が接続するものにあっては,その長さの合計)が50メートル以上のもの

(2) 共同溝(共同溝の整備等に関する特別措置法(昭和38年法律第81号)第2条第5項に規定する共同溝をいう。以下同じ。)並びに共同溝に接続する洞道及び地下の工作物

(3) 前2号以外で消防長が特に必要と認める洞道等

2 条例第45条の2第2項に規定する重要な変更とは,前項に規定する洞道等の経路の変更,出入口,換気口等の新設又は撤去,通信ケーブル等の難燃措置の実施又はその変更その他安全管理対策等の大幅な変更とする。

この訓令は,公布の日から施行する。

(平成24年消本訓令第1号)

この訓令は,公布の日から施行し,平成24年12月1日から適用する。

(平成26年消本訓令第2号)

この訓令は,公布の日から施行する。

(平成28年消本訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は,平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際,第1条の規定による改正前の茨城町火災予防施行規程,第2条の規定による改正前の茨城町火災予防査察規程,第3条の規定による改正前の茨城町火災予防違反処理規程,第4条の規定による改正前の茨城町消防本部火災調査規程及び第5条の規定による改正前の茨城町防火対象物・防災管理点検報告制度事務処理要綱に規定する様式による用紙で,現に残存するものは,当分の間,所要の修正を加え,なお使用することができる。

(令和元年消本訓令第1号)

この訓令は,令和元年7月1日から施行する。

(令和5年消本訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は,令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際,第1条の規定による改正前の茨城町消防団協力事業所表示制度実施要綱,第2条の規定による改正前の茨城町火災予防施行規程,第3条の規定による改正前の茨城町火災予防査察規程,第4条の規定による改正前の茨城町火災予防違反処理規程,第5条の規定による改正前の茨城町消防本部甲・乙種防火管理講習に関する規程,第6条の規定による改正前の茨城町消防本部火災調査規程,第7条の規定による改正前の茨城町防火対象物・防災管理点検報告制度事務処理要綱,第8条の規定による改正前の茨城町救急業務規程,第9条の規定による改正前の茨城町消防本部応急手当普及啓発実施要綱に規定する様式による用紙で,現に残存するものは,当分の間,所要の修正を加え,なお使用することができる。

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茨城町火災予防施行規程

平成17年6月30日 消防本部訓令第1号

(令和5年4月1日施行)