○茨城町職員の昇格又は降格の特例に関する規則

平成17年11月30日

規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は,茨城町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成17年茨城町条例第25号)の施行の日における昇格又は降格の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(昇格又は降格の特例)

第2条 平成17年12月1日に昇格し,又は降格した職員については,当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が同日に受けることとなる給料月額を同日の前日に受けていたものとみなして茨城町職員の初任給,昇格,昇給等に関する規則(昭和32年茨城町規則第18号)第11条又は第12条の2の規定を適用する。

この規則は,平成17年12月1日から施行する。

(令和4年規則第28号)

(施行期日)

第1条 この規則は,令和5年4月1日から施行する。

茨城町職員の昇格又は降格の特例に関する規則

平成17年11月30日 規則第21号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
平成17年11月30日 規則第21号
令和4年12月16日 規則第28号