○茨城町ため池環境整備事業費補助金交付要綱
平成17年12月27日
要綱第12号
(趣旨)
第1条 茨城町(以下「町」という。)は,区内に存在する,ため池の環境保全及び地域の活性化を目的とする整備に要する経費について,その一部を予算の範囲内において補助金を交付するものとする。
(定義)
第2条 この要綱において,「ため池」とは,法定外公共物として,国から財産の移管を受けた,かんがいの目的に供する人工的な貯水池であって,洪水時の出水調整など,防災役割を有するもの,並びに自然を成因として取水及び排水施設を有する又は,後に設けその機能を果たす池沼をいう。
(補助の対象)
第3条 この要綱によって,補助の対象となる事業は,区において行う,次の各号に掲げる環境整備に関する事業(以下「整備事業」という。)とする。
(1) 植栽等による美化整備
(2) 憩いの場としての土地活用
(3) その他
(補助対象者)
第4条 補助の対象は,1事業につき1回までとし,事業完了後は,区において環境保全に努めるものとする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は,次のとおりとする。
事業者 | 補助額 |
区 | 整備事業に要した実経費の3分の1以内とする。ただし,70万円を限度とする。 |
2 補助金額の単位は千円とし,千円未満は切り捨てとする。
(補助対象経費)
第6条 補助対象経費は,整備事業に必要とする実経費とする。
(助言及び指導)
第7条 町は,整備事業の円滑な推進を図るため,助言及び指導を行うことができる。
(1) 見積書の写し 1部
(2) 施工前の写真 1部
(3) 位置図 1部
(4) 平面図 1部
(5) 法定外公共物占用等許可申請書類一式 1部
(補助金の交付決定)
第9条 町は,当該書類に関する審査及び現地調査を行い,補助金の交付が必要と認めるときは,補助金の交付を決定するものとする。
(補助事業の期間)
第11条 補助事業の期間は,町の会計年度内とする。
(交付決定の取消し)
第12条 町は,補助事業者が次に該当するときは,交付決定を取り消すことができる。
(1) 第7条に規定されている指導に従わなかった場合
(2) 不正の手段により交付決定を受けた場合
(検査の実施)
第13条 町は,整備事業に関する工事(以下「工事」という。)に関し,施工中及び施工後に,現地検査を行うものとする。
(1) 収支決算書 1部
(2) 領収書の写し 1部
(3) 施工中及び施工後の写真 1部
(支払)
第15条 町は,工事に遺漏がないと認めたときは,補助事業者に補助金を支払うものとする。
(補則)
第16条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。
附則
この要綱は,平成18年4月1日から施行する。
附則(令和5年要綱第26号)
(施行期日)
1 この要綱は,令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前のそれぞれの要綱の規定に基づき提出されている申請書,申出書その他これらに類するもの(以下この項において「申請書等」という。)は,この要綱による改正後のそれぞれの要綱の規定に基づき提出された申請書等とみなす。
3 この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前のそれぞれの要綱の規定に基づいて作成されている用紙は,当分の間,適宜修正のうえ使用することができる。